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相続と共有

突然降ってきた話なのですが・・・。 つい最近父から考えてくれと言われ困っているので投稿させていただきます。 現在、共有?状態の資産があるようなのです。私はまだよくわかっていないのですが。私の意思としては相続しない(名義変更?)でずっとうちの家系のものであればいいなと思ってるくらいです。 祖父(名義8割) (15年程前に他界)   ---父の弟(5年程前に他界) |----------------| 祖母(名義2割)     ---父 (20年程前に他界)     |-------私(一人っ子)                   母(母は3人兄弟) 今のこの状況では、共有の権利は父だけなのですか?(母親の兄弟の家系まで範囲は広がるのでしょうか?) それと、すでに祖父と祖母の兄弟の家系にまで資産共有の枠は広がっているのでしょうか? 私も継がないで私の子供(まだいませんが)に送ろうと思うのですが、父はこれ以上待つと複雑になるようなことを言っていてよく理解できず質問させてもらっています。 名義を変える時期が掴めないので、少しでもいいのでアドバイスを下さい。

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noname#58431
noname#58431
回答No.2

その財産が「1筆の土地」で法定相続割合で相続されたと仮定してお話します。 当初共有持分 祖母1/5 祖父4/5 第一次の相続 祖母死亡により        祖母1/5持分⇒配偶者である祖父1/5×1/2=1/10               子である父   1/5×1/4=1/20               子である父の弟 1/5×1/4=1/20 この結果共有持分は 祖父4/5+1/10=9/10、父1/20、父の弟1/20 となります。 第二次の相続  祖父死亡により        祖父持分9/10⇒「子である父」   9/10×1/2=9/20                「子である父の弟」 9/10×1/2=9/20  この結果共有持分は 父 1/20+9/20=1/2 父の弟 1/20+9/20=1/2 となります 第三次の相続  父の弟死亡により、      父の弟持分 1/2は妻と子がいれば妻1/2×1/2、子1/2×1/2を子の数で等分     しますが、妻子がないのでがこの1/2           この結果共有持分は 父が全部を相続します。 なお、民法の法定相続分は戦後数回改正されています。現行法ではなくそれぞれ死亡時点の法が適用されます。 また、不動産の相続登記は上記第1次から順に相続人の確認をする為被相続人、相続人の戸籍謄本・除籍謄本及び改編前原戸籍を収集し確認が必要です。このように数次の相続登記となるので実際の登記は司法書士に依頼されるのが良いでしょう。

umetyaduke
質問者

お礼

細かい持分の計算までありがとうございます。 相続該当者がすでに亡くなっている場合でも相続のときはその時期にさかのぼり段階を経て登記を行う必要があるのでしょうか? つまり、1度で私に名義変更を行うことは可能なのでしょうか? 相続税が莫大になるので、代を越して私に変更したいと言われてるのですが…。できないとなると、3回分の相続税を払う必要があるのでしょうか? 父も私も先祖の土地や山林を守ろうと思うだけで・・・守るための一番いい手段はこのまま祖父祖母の名義で残すべきなのでしょうか。 いずれにせよ、細かい話は司法書士に依頼する必要があることはわかりました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#58431
noname#58431
回答No.3

2番 追加補足(莫大な相続税?) ○不動産の相続登記と相続税の申告納税とは別個の手続です。 国税庁のタックスアンサーに解説がありますが、司法書士さんに 税理士さんを紹介してもらいご相談されるのが良いと思います。 ○相続税 http://www.taxanswer.nta.go.jp/souzoku.htm

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/souzoku.htm
umetyaduke
質問者

お礼

>不動産の相続登記と相続税の申告納税とは別個の手続です。 そうですか…。勉強不足で申し訳ないです。 >司法書士さんに税理士さんを紹介してもらいご相談されるのが良いと思います。 なるほど。ありがとうございます。近く司法書士の方に相談しようと思います。再度の回答ありがとうございました。

回答No.1

父の弟さんが結婚されたのか、お子さん(あなたに とってのいとこ)がいらっしゃるのか、 によって、異なると思います。 行政書士や司法書士にできるだけ早く相談されるのが よいと思います。時間が経過するにつれて、非常に めんどうなことになると思います。

umetyaduke
質問者

お礼

お早い回答ありがとうございます。 父の弟は結婚していませんし、子供もいません。 やはり、時間が経過すると面倒な事になるのでしょうか…。

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