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離婚、慰謝料 (代理質問です)

妻と離婚したいのですが 現状 結婚15年目 娘1人 住宅兼、会社事務所(父名義)に住む 後継者 妻は、高額な慰謝料を請求 (父名義の家など・・) 5年以上前から家庭内別居 収入はすべて妻が管理 小遣いは0円 妻と娘は保険金が入るから私に「死んでくれ」と言う 家に入れてもらえず車で生活している 妻の主張は慰謝料さえもらえれば離婚してくれると言うが、 私には支払い能力はありません。 そこで妻は私の両親の財産に目をつけています。 そんな事ってありなんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

慰謝料は離婚に対する有責度合いで判断されるものです。たとえあなたが「家庭は二の次で遊んでいました。(ゴルフ・パチンコ)」としても、奥様の方が例えば、家事・育児をしないであそんでいたり、高額なブランド商品を買いあさっていたとすれば、有責度合いはフィフティフィフティになり、どちらの側も慰謝料の請求は難しくなるでしょうね。奥様はこのような有責行為が全く無いとしても、家庭内別居を仕掛けてきたのは奥様の方でしょうから、奥様は離婚原因について無責ではないでしょうね。(自動車事故の慰謝料請求・損害賠償請求の場合、例えば人をはねて怪我をさせたとしても、例えば相手が赤信号を無視していた場合には、過失相殺が適用されるのと同じ理屈です。) 奥様は、離婚の際の財産分与と慰謝料請求をゴチャゴチャにされていますね。分けて考えた方が話しは簡単になります。結婚の日以降離婚の日までに形成された財産(預金、不動産など。借金・ローンがあれば差し引く)の2分の1は奥様のものと、奥様は主張できます。財産がなければ、財産分与はしようがありませんから、奥様は財産分与は主張しても無駄となります。言わせておけば良いでしょう。もし財産があって、あなたが離婚したいのなら、財産の半分はあげてしまうべきでしょう。(お父様名義の不動産はこの離婚と無関係ですから、これも言わせておけばよいでしょう。) 娘さんの養育費のことが書かれていませんが、こちらの方も重要です。養育費は1人3万円くらいが相場ですが、たとえば「就職まであなたが毎月3万円の養育費全額を払う」と言い出すとすると、奥様の慰謝料の請求金額に大きな影響を与えるでしょうね。 「家庭内別居を仕掛けるような奥様とは別れたい」という心理的状況のようですね。あなたの方が別れたいのであれば、たとえば「慰謝料の支払いにも、財産分与にも絶対応じない。(理由は上記)ただし、今後3年間、生活費として毎月○万円、養育費として3万円支払う」というような相手の土俵に乗らない条件を持ち出すのが解決の早道でしょうね。 奥様は離婚による経済的な自立不安が大きくて、冷静さを無くしまった可能性もあります。経済的自立ができるまでの間、または奥様が再婚するまでの間、生活費の半分くらいはあなたが見てあげるし、子供の養育にも責任を持つと言えば、奥様の考えも変わるでしょうね。(生活費は養育費を除き20万円くらいが最低必要でしょうから10万円位払ってあげられれば、彼女の離婚しない理由は消えるでしょうね。)、弁護士を勧める方が多いようですが、家庭裁判所の調停の方が費用はかからずに済みます。 もし、あなたが今このようなお金を払う経済力がない、またはこういう趣旨のお金を払う意欲が湧かないのなら、この離婚請求は中止し、家庭内別居に甘んじていたほうが幸福と思います。離婚は奥様や娘さんを世間という荒野に放り出してしまう側面もあることを念頭において置くと、奥様の言い分に冷静な対応ができると思います。

kikki-a
質問者

お礼

とても参考になりました。養育費は勿論支払いますが、正直なところ、妻には一銭も払いたくない心境ですが、そうもいかないと思います。このアドバイスでかなり心境が楽になりました。ほんとうにありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • shiki7
  • ベストアンサー率30% (21/70)
回答No.4

こんにちは 弁護士をたてて、どういう話し合い、もしくは裁判になるかはわかりませんが、娘さんの養育費は支払う義務が発生してくると思います。(4月あたりに確か法改正もされます。) 奥さんは少しでもいいから味方になってほしい部分もあったと思います。なのに質問者さんは親の会社の手伝いをしてのほほんと生活してたようですので・・・ そんな事ってあり? と、お思いでしょうが、自分のまいた種ですのでしっかりしましょう。

  • pink_pink
  • ベストアンサー率7% (23/320)
回答No.3

家庭内別居になったきっかけは何でしょう? 不貞等があった場合は、慰謝料を請求されても仕方ないですね。 もし、質問者さん側に何の落ち度もないのに、こういった仕打ちをうけているとしたら、逆に慰謝料を請求できるかもしれません。 ご両親の財産は遺産相続しても、質問者さんの特有財産になるので、離婚してもしなくても、奥様との共有財産にはならないはずです。

kikki-a
質問者

補足

家庭内別居の原因は、浮気ではありません。私の両親と嫁の関係が何年も前から上手くいっておらず、一触即発状態でした。また、私自身、父の会社を手伝っていましたので、お金にも時間にも余裕があったのでどちらかというと家庭は二の次で遊んでいました。(ゴルフ・パチンコ)それでつけがまわり、会社経営のほうも上手く行っていません。妻は私の事も私の両親も会社もつぶしてやると言ってます。客観的に見ると、私のだらしなさにあいそがつきて、それならお金を出来るだけたくさん取って別れたいということなんでしょうが・・

noname#10657
noname#10657
回答No.2

慰謝料を請求されるくらいでしょうから、浮気でもしたのでしょうか? ならば、いたしかたありません。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

両親の財産は関係ありません。 詳しくは弁護士に相談して下さい。

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