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源泉徴収票の見方について。

今年、子供が生まれて初めての源泉徴収票で・・・ 摘要の所に「年調定率控除額」○○○円と書いてあるのですが?これが配偶者控除、扶養控除と言うやつなのでしょうか? 還付金の計算の出し方を見るとこの金額も引く対象になってたんですが・・・この金額は返ってくるのではないのですか? 配偶者、扶養控除の仕組みがいまいち良く分かっていません。(情けない話なんですが) 子供ができた時に人から今年の旦那さんのお給料楽しみだね~って言われたのですが・・・いつもと何も変わりがないのですが? 情けない話、税金のことはサッパリ分かりません。 どなたか教えて頂けると助かります。 説明が下手で分かりづらいと思いますが、よろしくお願いします。

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  • cha-chako
  • ベストアンサー率33% (179/539)
回答No.1

こんにちは! 簡単に言うと、「控除」というのは、その分を支給額から引いた金額で、税金を決定します。 と、いう事です。 「扶養家族が増えれば、お金も余分にかかる」という事で、いわば「扶養家族経費」として認めるということなので、還付金とは違います。 「生保」「損保」に関しても同様です。 なおかつ、控除というのは、一年間での計算なので、 12月に扶養家族が増えた場合でも、1月から増えてるのと同じ計算をします。 会社では実際に増えた時点で諸計算を変えますから、扶養家族が増える前に納めていた税金が過剰に納めらたかのようになります。 それが「年調還付金」として戻ります。(*^^)v もし、1月にお子様が生まれたとすれば、・・・・ 年末調整であまり誤差(税金の戻り分)は出ません。(~_~;)

noname#14110
質問者

お礼

早速の分かりやすいお返事ありがとうございます。 税金の事は本当に難しいですね!頑張って勉強していきたいと思います。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

中身は次のようになっています。 支払い金額:税込みのいわゆる年収で、税金では「収入」といいます。 給与所得控除後の金額:これが税金では「所得」といいます。 「所得」=「収入」-給与所得者控除 で求めます。給与所得者控除は収入の金額に応じて決まった金額になっています。 逆算すれば求められます。 所得控除の額の合計額:所得から差し引く控除(所得控除)の合計金額が書かれています。 課税所得=「所得」-「所得控除の額の合計」 となっています。 所得控除の額の合計の中には、源泉徴収票に書かれている、 社会保険料等の金額 生命保険料の控除額 損害保険料の控除額 とあと本人控除38万、配偶者控除や扶養控除など他の控除が合計されます。 子供が出来るとこの扶養控除か増えるということになります。 で、課税所得が求まるとこの金額に応じて所得税の税率が決まり(最低は10%)、 課税額=課税所得×税率(最低は10%) で課税額が求まります。 で、お書きになっている「年調定率控除額」はこれは現在行われている減税措置で定率減税といいます。 最終的な納税額=課税額 - 課税額×0.2(ただし上限を25万とする) と平たく言うと税金を2割引きしていて、 「年調定率控除額」=課税額×0.2(ただし上限を25万とする) の数字が書かれています。 ちなみに定率減税は現在廃止の方向で議論されています。

noname#14110
質問者

お礼

詳しく説明して頂いてありがとうございます。 税金の事って本当に難しいです。(私には) 今、ニュースでも話題になってますね。 定率減税の廃止問題は・・・ これがもし廃止となると年末に戻ってこないということですよね! もっともっと勉強していきたいと思います。 ありがとうございました。

  • e0_0e_OK
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回答No.2

言葉の使い方がややこしいですが控除には2種類あります。 1.所得控除  税金を計算する元の所得金額から控除されるもので配偶者控除・扶養控除・保険料控除等があります。 今年お子さんが誕生されたとすると38万円が税金計算の元になる所得から控除されます。もしも貴方の税率が10%とすると3.8万円の税金が安くなっています。 2.税額控除  一旦計算した税金から税金そのものが控除されるものです。年調定率控除額はこれに該当します。何年か前に導入された一時的な減税処置です。

noname#14110
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 税金問題は難しいです・・・正直言って・・・ 情けないですが・・・ これから、もっともっと勉強していきたいと思います。

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