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市街化調整区域での建築

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回答No.6

こんにちは。 下の方々のお話していることは、どれも的を得ています。 ただ・・・ 結論から申し上げると、住居用として申請するのであれば、100%建てられます。 平成10年頃までは、ほぼ無理でした。 ですが、現在は、都市計画法43条1項の「建築許可」申請を都道府県知事に申請すれば、余程、変な建物を建築するのでなければ許可は下ります。 貴方の土地が何処なのかは、分かりませんが・・・ ”昭和51年に宅地申請をしてある”という事は、 「市街化調整区域の線引きをされる以前に宅地申請した」 と、解釈して宜しいのですよね? だとすれば、既成宅地(既存宅地)申請を県知事に 申請すれば、問題有りません。 既に土地の所有者は貴方ですから、専門家にご相談してみて下さい。(新規で買う土地ならば、※不動産業者が無料で代行してくれます) ※部分は、昔の条例だと建築不可の場合が多かったので・・・ ”建築出来無い市街化調整地域を売る=悪徳業者!” でしたが、現在は違います。(笑) ただ、今もそう思っている方は、かなり居るようです。(^^; 尚、この43条1項の申請は、必ず本人がすることになっているので、専門家と相談して行う事を奨めます。 ”どういう建造物を建てるのか”等の詳細な図面が無いと申請出来ませんし、県の許可が下りたら今度は、建築確認申請をすることになるからです。 ならば、初めから用意した方が楽ですから、この2点は 同時進行と考えても宜しいでしょう。 (10平米以内の建物ならば、建確は不要です。) また、土地に接道している道路は、2項道路なのでしょうか? だとすれば、まずセットバックしないとイケナイですね。 水道も余程、辺鄙な場所でなく、周囲に家が点在していれば、全面道路に有る筈です。 私のアドバイスが、少しはお役に立てると良いですが。(^^) I wish you a happy holiday season and extend our best wishes for a joyous New Year.....

kapl
質問者

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回答頂きまして、ありがとうございました。

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