• ベストアンサー

自転車乗車時の違反

昔から気になっていましたが、自転車での飲酒運転は何か罰則がありますか!? 携帯を使用しながらの運転もダメになったのでしょうか!?

  • atutu
  • お礼率63% (21/33)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.4

確かに自転車は軽車両であり、飲酒運転すれば罰則の対象(犯罪)になります。ただし、罰則が適用されるのは「酒酔い運転(道交法117条の2)」だけであり、「酒気帯び運転(同117条の4)」は罰則の対象ではありません。 道交法第117条の2  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一  第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの 以下略 同117条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 略 二 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの 以下略 運転中に携帯電話の使用が禁止されているのは「自動車又は原動機付自転車」であって、軽車両は除外されています(同71条5の5号)。 第71条  車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 一~五の四 略 五の五  自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ※ カッコ書き省略

atutu
質問者

お礼

ありがとうございます。 親切に条文も載せて頂きありがとうございます。

その他の回答 (7)

noname#174737
noname#174737
回答No.8

法的な意味合いでは既に回答が多くあるように、自転車にもそれなりの罰則はあるようです。 但し、それは二人乗り以外では全くの形式的なものであって、何の現実性もないものです。 信頼してはいけません。 たとえば私が住む大阪では、ひどいものです。 歩道を高速で走りぬける自転車 夕方の買い物客で混雑する商店街を狂ったようにベルを鳴らしながら走る自転車 火のついたタバコを指先で挟みながら歩道を走る自転車 ご質問にあるような携帯どころか、メールを打ちながら走る自転車 これらの自転車が大阪市内では警察官の前を通過しても 「一切お構いなし」 です。  少なくとも、いかにタチの悪い自転車でも警察官に検挙されたなどど、今まで噂でも聞いた事はありませんよ。  本来は警察官には 「危険行為の防止」 という義務がありますが、なぜか自転車に対してだけは適用させていません。 大げさな意見とお思いでしたら、一度、大阪の歩道を散歩される事をおすすめします。 日本は法治国家と言いながら、タテマエと現実がこんなに違う国、あるいは都市もめずらしいと思います。

atutu
質問者

お礼

そうですね!たしかに私は自転車で捕まった人聞いたことありません。日頃から、自転車のマナーにはむかついていたので残念です。いつかは自転車も取り締まってほしいものです。 みなさん回答ありがとうございました。

回答No.7

 既に複数の方から「厳密に適用すると違法であるが、普通は注意で済むだろう」と回答がありますが、補足してみます。  厳密に適用されてしまった場合、免許のある乗り物であれば最初は「反則金制度」が適用され、切符切られて反則金払って終りとなるでしょう。しかし免許のない自転車等軽車両の場合、いきなり裁判となって罰金刑となり、前科が付いてしまう可能性があります。現実の運用はともかく、制度的には軽車両の方が厳しいのです。

atutu
質問者

お礼

そうなんですかぁ。前科は悲しいですね・・ 回答ありがとうございます

  • dachi406
  • ベストアンサー率18% (79/427)
回答No.6

行政処分等は別として。 自転車でも飲酒、携帯使用などの過失があって事故を起こした場合、当然ペナルティがあります。 こじれて裁判になっても圧倒的に不利になりますので、違反どうこうではなく、しないのがオトナってもんでしょうね。

atutu
質問者

お礼

もちろんしませんが、どんな罰になるのかが知りたかったので。 回答ありがとうございます。

回答No.5

飲酒運転についてはこちらを御覧下さい。  ・http://www.tcn.ne.jp/~nankai/zitensyainsyu.htm   自転車の飲酒運転取り締まり  「(酒気帯び運転等の禁止)第65条」には『何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない』とあります。「第2条8号,11号」の定義から自転車も車両ですので,「酒気帯び運転等の禁止」に該当します。  ・http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM   道路交通法 *************************** 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 8.車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。 11.軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。 11の2.自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。 (酒気帯び運転等の禁止) 第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。 2 何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。 (罰則 第1項については第117条の2第1号、第117条の4第2号) 第117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 1.第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの ***************************  一方,『携帯を使用しながらの運転』は「第71条5の5号」に『自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、』とありますので自転車は該当しないようです。 *************************** 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 10.原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。 (運転者の遵守事項) 第71条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 5の5.自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第120条第1項第11号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第120条第1項第11号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。)に表示された画像を注視しないこと。 ***************************  ただし,携帯電話使用しながらでは片手運転になるでしょうから,「安全運転の義務」に対する違反で取締られる可能性は多分に有るでしょう。 *************************** (安全運転の義務) 第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 (罰則 第119条第1項第9号、同条第2項) 第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。 9.第70条(安全運転の義務)の規定に違反した者 9の2.第71条(運転者の遵守事項)第2号、第2号の3又は第3号の規定に違反した者 ***************************

参考URL:
http://www.tcn.ne.jp/~nankai/zitensyainsyu.htm, http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
atutu
質問者

お礼

ありがとうございます 「安全運転の義務」ですか。聞いたことなかったです!

noname#21609
noname#21609
回答No.3

えーと確か自転車は今回の改正でも入っていなかったはずです。(詳しくは下記URL参照) 携帯電話使用で罰金や反則金の対象となるのは小型特殊車・原動機付き自転車・自動二輪車・普通自動車・大型車・大型特殊車のみのはずです。 ですからきつい注意はされるかもしれませんが、何か行政罰や刑事罰をくらうことはないと思います。 一方、飲酒して自転車に乗ると条文では「車両等」となっていますので軽車両に入る自転車ももちろん罰則はあります。

参考URL:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/doukou/doukou.htm
atutu
質問者

お礼

自転車は携帯は良いんですか・・・・ どうせなら自転車も違反にしてほしかったと思いました。

  • you19994
  • ベストアンサー率40% (314/766)
回答No.2

自転車は道路交通法上「軽車両」に分類されます。 車両である限り飲酒運転は罰せられます。 ちなみに馬に乗っても飲酒運転となります。

参考URL:
http://response.jp/issue/2004/0517/article60319_1.html
atutu
質問者

お礼

馬でも・・・・ それはびっくりでしたw

  • ceronias
  • ベストアンサー率27% (17/61)
回答No.1

atutuさん、こんにちは。 自転車も法律上は立派な「軽車両」なので大まかな違反を言えば、飲酒運転も携帯を使用しながらの運転も道路交通法違反になりますよ!ただ現実問題としてその全てを取り締まっていたら警察官が何人いても足りないので取り締まらないだけのことです!もちろん、自転車の二人乗りも同じです。気を付けましょう!

atutu
質問者

お礼

ありがとうございます。 軽車両なんですか~。 よくわかりました!

関連するQ&A

  • 自転車飲酒運転

    自転車飲酒運転 1、自転車飲酒運転の罰則を教えてください。(自動車運転免許の点数引かれるかも教えてください) 2、新宿など都心の自転車飲酒運転の検挙件数、検挙率は多いですよね? ちなみに普通自動車免許ゴールドを持っています。

  • 自転車の飲酒運転の罰則はどんなものでしょうか、

    自転車の飲酒運転の罰則はどんなものでしょうか、

  • 友人が先日、飲酒状態で自転車に乗り、帰宅途中で転んでしまって、気がつい

    友人が先日、飲酒状態で自転車に乗り、帰宅途中で転んでしまって、気がついたら警察官に起こされたらしいのです。 2・3質問されて、その日はタクシーで帰るように言われたのですが、傍らにライトが点いたままの自転車があって「これ君の?」と聞かれたのですが、飲酒運転の罰則を恐れた友人は、とっさに、「違います。」と答えました。 後日この自転車を取りに行ったとき、飲酒運転について告げた場合、罰則はあるのでしょうか? (自転車が無事に保管されている前提なのですが) よろしくお願いします。

  • 自転車でも飲酒運転になるの?

    お酒を一杯くらい飲んで、自転車で帰っても飲酒運転になるのでしょうか? 罰則はありますか?

  • 自転車による交通違反

    自転車による交通違反(刑罰)について質問です。 改正道路交通法では、自動車の飲酒運転による厳罰化がされました。例えば、酒酔い運転では、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑です。また、行政罰も即免停だと思います。 自転車による交通違反も赤切符を切るようになりましたが、罰金刑以上のものはないのでしょうか?例えば 1、歩行者を死傷させたりする場合がない、自転車による酒酔い運転では、罰金刑以外ないのか? 2、普通自転車免許をもっている人が自転車を飲酒運転した場合、免許の点数に影響はないのか?(自転車の飲酒運転で、自転車の免許停止になったりするのか) 3、人を死傷させたりしないで、自転車の飲酒運転をして捕まって赤切符を切られたら、罰金さえ払えばそれ以上拘束されないのか(懲役刑を食らったりしないのか)? 4、自転車の飲酒運転を繰り返して何度も捕まった場合、拘留されたりするのか?その場合は何の刑罰が適用されるのか? 宜しくお願いします。

  • 自転車の酒気帯び運転について。

    あるブログのコメントのやり取りの一部なのですが。 (私)>1:酒酔い運転 自転車も車両の1種ですので、“酒酔い運転”は絶対にNGです。罰則も重く、“5年以下の懲役または100万円以下の罰金”に なります。また、車の規定と同じように、酒気を帯びている人に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれのある人に酒類を提供したりしてはいけません。 (回答者)仰るとおり自転車も酒酔い運転(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態にあつたもの)には厳しい罰則があります。 しかしながら、自転車の場合にはお酒を飲んでも酒気帯びに留まり正常な運転が出来る場合には、何ら罰則はありません。 二輪である自転車は酔っ払ってバランスを取れなくなると自転車に乗る事自体が出来なくなります。 すなわち、自転車自体がアルコール検知器となってくれるのです。 だからこそ、自動車の飲酒運転の罰則が強化されたため、居酒屋の前には多くの自転車が停まるようになったのです。 回答者に私が「大嘘吐き」と言われました、私の言い分は嘘なのでしょうか?

  • 痴漢から逃げる際の飲酒運転(自転車)

    痴漢から逃げようと、お酒を飲んだにもかかわらず自転車に乗った 場合飲酒運転になり罰則をうけますか?

  • 自転車の飲酒運転

    自転車の飲酒運転の罰則規定を教えてください。 人身事故の原因になったばあい。 途中で警察官にとがめられた場合 罰金とかあるのですか。

  • 飲酒運転

    飲酒運転の摘発について教えてください。 現在飲酒運転に対する罰則は昔に比べて非常に厳しくなっており、飲酒運転が重大な犯罪だという認識が広まってきたと言えます。 ですが、それでも事故を起こさず運転して捕まっていない人たちは大勢いると思います。 特に自転車の飲酒運転に関してはそれが犯罪だという認識すら世間一般では薄いように感じられ、車はダメでも自転車はいいだろうと思っている人も多いのではないでしょうか? こういった人たちは、その場で検挙されたり事故などを起こさない限り捕まらないのでしょうか?警察は調査したりしないのでしょうか? 事故などが起きていなくても証言などを基に逮捕することはないのでしょうか? その方面に明るい方、教えていただきたいです。

  • 自転車に乗りながらウオークマンを聞く

     最近、自転車に対しての扱いが厳しくなりはじめましたが、以前から気になっていたことがあります。自転車に乗りながらウオークマンを聞くのは罰則の対象となるのでしょうか?  携帯を使うのは車と同じくダメですが、車ではカーステレオが認められていますよね。自転車の場合はどうなるのでしょうか?  個人的には危険だと思うんですが、罰則の対象となるのでしょうか?