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自転車の飲酒運転

自転車の飲酒運転の罰則規定を教えてください。 人身事故の原因になったばあい。 途中で警察官にとがめられた場合 罰金とかあるのですか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#13482
noname#13482
回答No.4

昨年の道交法改正で、車の場合と同一の基準となったようです。

参考URL:
http://www.infoeddy.ne.jp/~kinta/insyuzitensya.htm
nabexx
質問者

お礼

ありがとうございました。 自転車なら、見逃してくれるかなと思っていましたが。 気をつけないといけませんね。

その他の回答 (3)

回答No.3

こんばんは! あくまでも私の知人のケースですが・・・。 飲んだ彼はチャリで坂道を猛スピードで下っていた所、飲酒ではなくスピード違反の取り締まりの為に待機していたパトカーに停められたのでした。(なんとマヌケ!) 理由は当然「飛ばし過ぎ」。(笑) でパトカーの後部座席に座った途端、お巡りさんが奴の息が酒臭いことに気付いたのです。 その時は厳重注意で済んだそうですが、これはたまたまですよね。 そのお巡りさんも彼に「本来なら罰金刑ですよ!」と大目玉だったそうです。 ましてや人身事故の原因となったら、やはりこれはただでは済まないのではないでしょうか。

nabexx
質問者

お礼

人身事故とかおこすと、必ず駄目ですよね。

  • san-ji
  • ベストアンサー率47% (1204/2510)
回答No.2

自転車も道路交通法では「軽車両」と規定されています。 なので本来は道路交通法が適応されます。 その中で「飲酒運転」に関しても道路交通法が適応されます。 道路交通法代17条の2で「車両等を運転した者で、酒に酔った状態に該当する者は、 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」となってるので これが適応される事があります。 しかし「本音と建前」というか・・・ 現場で処罰になるような取り締まりをしているかどうかというのは・・・? でも人身事故になった場合はなにかしらのマイナス点になる事も大いにあると思います。 事実、2003年1月に自転車での飲酒運転で事故を起こし罰せられたという事も ニュースになっていました。 ちなみに・・・ 自動車運転免許所有者が自転車で飲酒運転をし、検挙された場合 自動車運転免許に違反点数が加算されます。

回答No.1

自転車は、軽車両なので自動車の酒気帯び及び飲酒運転と同等の罰則だと思います。 独り言ですが、守っている人は皆無でしょうね。飲酒なんてばれないと思っている人の方が、絶対やらないと誓っている人より遥かに多いでしょうし。 ちなみに私は酒は飲みません。

nabexx
質問者

お礼

お酒を自宅以外で飲むことがあるのですが、嫌いなのです(酒は好きですが、人間関係が)そこで、自転車でさっさと逃げ出したいのですが、飲酒運転で捕まるのはイヤですね。 ありがとうございました。

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