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自転車でも飲酒運転になるの?

お酒を一杯くらい飲んで、自転車で帰っても飲酒運転になるのでしょうか? 罰則はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

自転車は子供も乗るのに法律は厳しいですね。 小さな子供でも車道を走らないと捕まるとか、ちょっと友達にぶつかったくらいでもひき逃げ犯になってしまうとか。 話がそれました。すみません。 回答はほかの方が書いていますので省略。

noname#232198
質問者

お礼

ご回答くださいましてありがとうございます つうことは、タラちゃんが三輪車にのっても車両あつかいなんですねぇ 「それはコマりましゅ~」 「しょうがないよタラちゃん、国の法律できまってるんだから~~」 「ア、待ちなさい、カツヲ」

その他の回答 (4)

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2309/5137)
回答No.5

>自転車で帰っても飲酒運転になるのでしょうか? なりますね。 数年前に、自転車に対しても検挙対象とする事が決まりました。 今までは、違法でも「注意」で終わっていたのですがね。 >罰則はありますか? あります。 自転車は、道交法では「軽車両」です。 自動車・バイクと同じで、左側通行。歩道走行は、出来ません。 つまり、道交法が適用されるのですね。 左側通行違反・歩道通行違反をすれば、「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」です。 自転車の飲酒運転での罰則は、「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」 道交法特別区の香〇県でも、徐々に(財政不足から)検挙が厳しくなりつつあるとの事です。^^; まぁ、地元採用の警察官は100%取り締まりは行いませんがね。 天から降ってくる30代の警察本部長(警察庁採用)が巡回する時は、残念ながら仕事を必要性に迫られるので検挙される確率が高くなります。

noname#232198
質問者

お礼

ご回答くださいましてありがとうございます なんでも規制強化するのは監督官庁の責任逃れもあるのでしょうかねぇ 文書改ざんするくせに

回答No.4

酒酔い運転は、道交法第六十五条第一項に該当します。 道路交通法 第百十七条の第二項により、5年以下の懲役か100万円以下の罰金になります。要するに、捕まった時点で前科がもれなく貰えます。 飲酒運転に限らず、以下の内容も ・信号無視(自転車は歩行者用信号機を守る事が前提) ・通行禁止違反(「自転車を除く」と書かれていない一通道路を逆走した場合) ・歩道用道路における車両の義務違反(歩道にて歩行者を追い抜く場合に自転車を降りなかった。歩道の道路側を走らなかった等) ・通行区分違反(歩道走行禁止にも関わらず歩道を走行した場合) ・路側帯通行時の歩行者の通行妨害(自転車に限らず、車両は歩行者の通行を妨害してはいけません) ・遮断踏切立ち入り(警報機の鳴っている踏切に進入するのは言語道断ですね) ・交差点安全進行義務違反等(自動車の進行方向に対して右側を走行した場合) ・交差点優先車妨害等(右折する時に直進車や左折車の行動を妨げた場合) ・環状交差点安全進行義務違反等(時計回りに回らない場合) ・指定場所一時不停止等(一旦停止と書いてある標識を無視した場合) ・歩道通行時の通行方法違反(4つ目に書いた事と同等) ・制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(ブレーキや反射板やライトの不備がある場合) ・安全運転義務違反(かさ差し運転やスマホ見ながら運転や片手運転等、見たからに安全運転とは思えない運転をしてる場合) も全部「犯罪(もれなく前科もついてきます)」となります。3年以内にこれらの違反を2回行うと、更にペナルティーとして「自転車運転者講習受講」が課せられます。もう3年前に告知されている内容ですから、もう知らなかったでは済まされないです。

noname#232198
質問者

お礼

ご回答くださいましてありがとうございます 日本をでたくなりました 自由になりたい

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8525/18244)
回答No.2

道路交通法65条1項 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。 酒酔い状態で違反した場合には,道路交通法172条の2 によって,五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処せられます。 酒気帯びの場合には罰則はありません。しかし違反であることは間違いないので,注意されます。

noname#232198
質問者

お礼

ご回答くださいましてありがとうございます 自転車にも乗れない国って厳しすぎます

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6920/20475)
回答No.1

第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。 自転車は 車両に分類されます。 http://xn--z9jx09kezi917atqb83bda927m.com/bicycle/ 条文は「酒気を帯びて」と記載されていますが これは 軽く一杯から泥酔まで全てを含んだ言葉です。 一方 罰則のほうは 酒気帯びと 酒酔いとで重さが違ってきます。

noname#232198
質問者

お礼

ご回答くださいましてありがとうございます 世知辛い世の中になりましたねぇぇ

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