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ん? 信号無視

道を走っていたら信号機のある横断歩道が見え、赤信号の為停止、後続車も停止。 見通しのよい場所で、見回したところ歩行者はいません。 後方からサイレンの音がしたので見ると救急車がやってきました。 中央分遅滞もあり通れませんから、先頭の私は前進して左によって道を空け、後続車も私の車を追い越して左に寄って停止。 「ご協力感謝します」と言いつつ救急車は走り去りました。 ふと我に返ると、私は既に横断歩道の向こう側に行ってしまい、今更信号は意味がありません。 追い抜いて止まった後続車も走り出しましたから、私もそのまま走り去りました。 考えると妙なのですが、これ信号無視ですよね。 ただ緊急自動車が近づいて来ているのにどかないと言うのもマナーに反する事のような気がしますし、緊急避難でよいのでしょうか。 パトカーであれば警察官・交通巡視員は権限がありますから、指示に従って一般車が信号無視をしても法的には問題ありませんが、救急車では一般車をどかす権限は無いし、私の行為に何か法的裏付けは無いでしょうか。 100m程後方にパトカーも見えましたが、特に注意をされる事も無くトラブルも無いのですが、何となく気が咎めて。

noname#113190
noname#113190

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  • been
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回答No.4

緊急車両に道を譲るのはマナーではなく義務です(道交法40条)。罰則もあります(道交法120条1項2号、5万円以下の罰金)。 ご質問のような場合に前進・左寄りして道路を開放することは上記義務の履行であり、結果として信号を通り過ぎても法的な問題はありません(正当行為、刑法35条)。 道交法第40条  交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。 2  前項以外の場合において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。 刑法第35条  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

noname#113190
質問者

お礼

皆様の意見を聞いてすっきりしました。

その他の回答 (3)

回答No.3

救急車はサイレンと赤色灯を使用しているときは緊急車両です。救急車には他車をどかす権限は有りませんが、他車は道を譲る義務があります。 この場合その為に交差点内に入らなければ道を譲れないならば、信号無視には当たりません。 また、その後は走り抜けたとしても、違反には成りません。何故なら、交差点内の車は速やかに交差点を通り抜けて、交差点を明ける義務があります。 交差点内に留まると交通の妨害になるからです。

  • TEOS
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回答No.2

赤いパトライトを回しサイレンを鳴らしているなら、 救急車も緊急自動車です。  その他に パトカー 消防車 (ガス・電気の保全の車) 上記の車なら スピーカーで呼びかけられたら 退きましょうね! 逆に パトカーでも サイレン鳴らさずに、赤信号無視したら 違反ですよ。 良くパトライトだけ回してるのは 目立つように巡回してるだけですので 緊急自動車じゃない。 あなたが緊急事態で、赤信号で交差点に侵入した行為は仕方がないことです。この場合は通行の邪魔なので 走り抜けても 緊急避難の当たると思います。

回答No.1

>>救急車では一般車をどかす権限は無いし 緊急車両にはいっているはずなので、 どかす権利どころか、道を譲らないと何からの 責任が発生する恐れがあると思いますよ。 例えば、 救急車とぶつかって、搬送中の患者や救急隊員が死傷 した時や、搬送が送れて患者が死亡した時。

noname#113190
質問者

補足

パトカーを例として出したのは道交法7条 「前条第1項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。」を念頭に置いたのですが、救急車も緊急車両ですから、結果的に民間人である私が信号無視をしても「緊急避難」で免責されると考えてよいでしょうか。

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