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現状回復費を入居者が支払う義務

r420の回答

  • r420
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回答No.1

 通常使用の範囲については回復の義務はありませんが、何かを落として傷が付いた、柱に釘を打ったなどは回復の義務があるようです。  私はこういったことが騒がれる以前に引越しする際に、入居時剥げていた壁土で因縁を付けられましたが、きちんと口頭で説明して半額になりました。 これは納得がいきませんでしたが当時の常識として敷金は返ってこないのが当たり前の時勢でしたので、多少助かったのも事実です。  今回の件で言うと畳が通常使用の範囲を超えた著しい劣化が見られない限りは交換の必要は無い筈です。先に説明したような入居当時には無かった切り傷、染みなどがある場合負担する必要が出る事もあります。

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