• 締切済み

アパート退去時の現状回復費用について。

 アパートを転居する事にしました。入居は平成16年の10月でしたから、 6年半お世話になった事になります。 先日、不動産屋さんの立会いで退去の手続きをしました。 結果、次のような内容で、 敷金全額とさらに79,690円の請求を受けました。(敷金86,000円)   現状回復費用 165,690円           鍵交換費用 5,200円  壁クロス交換 23,100円  畳表替  51,600円          襖張替    19,200円  天袋張替  3,900円  壁クロス張替 21,000円          網戸張替  2,300円  ルームクリーニング 31,500円 (消費税 7,890円)  契約書を読み返しますと、確かに退去時の現状回復の内容と、甲(家主)が現状回復を行い、乙(私)がその費用負担をする、と書いてありました。  先日テレビで、アパートの退去時に負担しなくても良い事例が多々あると言っていましたが・・・・・。 確か入居年数によって、大きく違いが出てくると言っていました。私のような事例ではすべて負担しなければならないのでしょうか? もし、負担しなくても良いのであれば、家主さんや不動産屋さんに納得していただく理由も 知らせていただければ幸いです。  

みんなの回答

回答No.2

過去、敷金返還に関する裁判は多々ありその判決はネットなどで検索すればすぐに調べられます。 過去の判例では、日常の生活における範囲内の汚れや破損などの現状回復費用は毎月の家賃に含まれており、借主が負担すべきものではないとはっきり出ています。 ここで議論されるのが、どこまでを原状回復とするかですが、判例ではタバコを吸えばヤニで汚れる、生活していれば台所やふろ場など水回りはカビなどで汚れる、畳やクロスの損壊や汚れなど、日常生活における汚損は全て大家が負担すべきであるとされています。(暴れて壁に穴を開けたなど借主の明らかな過失による汚損は別です) また敷金の定義もはっきり示されており、家賃滞納への充当や夜逃げによる借主の失踪などによりかかった費用への充当などが適正であり、退去時の現状回復費用への充当目的ではないとしています。 ただし、例外として契約書の特記事項にハウスクリーニング代は借主が負担と明記されていることが多く、この場合はクリーニング代は借主負担となってしまいます。 一般論として管理会社は大家を守る為、とりあえず借主に全額を請求してきます。それで払ってもらえればそれに越したことはないですからね。請求するだけならタダですので。 しかし、法的に支払い義務はありませんのでしっかりと交渉し不要な支払いはしないようにしましょう。 私も以前、2DKのアパートを借りていて敷金13万円を入れていました。退去時にやはり原状回復費用として総額28万円の請求がきましたが、私は過去の判例を知っていましたので裁判も辞さないという強い態度で交渉した結果、ハウスクリーニング代の3万円のみで済みました。

sanigorou
質問者

お礼

ありがとうございました。 早速交渉してみます。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> もし、負担しなくても良いのであれば、家主さんや不動産屋さんに納得していただく理由も 知らせていただければ幸いです。 普通に生活していて、畳だの壁紙だのがヘタってしまう分は、支払いしていた家賃に含まれているため、全て負担する必要は無いです。 国土交通省の出している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」ですと、6年半住んでいた場合の負担割合は、10%~25%程度です。 > 契約書を読み返しますと、確かに退去時の現状回復の内容と、甲(家主)が現状回復を行い、乙(私)がその費用負担をする、と書いてありました。 消費者に一方的に不利な契約内容は無効になります。 「費用を支払わなかったらブッ殺す」とかって書いてるようなものです。 そういう状況での行政の相談先ですと、地域の消費者センターになります。 そういう担当者に相談、間に入ってもらって交渉するなどして下さい。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

sanigorou
質問者

お礼

 ありがとうございます。 早速、交渉してみます。

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