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自筆遺言と公正証書遺言の違いについて

Kashitomoの回答

  • Kashitomo
  • ベストアンサー率43% (27/62)
回答No.4

3回目の回答者で、補足回答します。 尚、具体的なことについては近くの法務局(相談係有り)や、お住まい県等の××司法書士会で無料の登記相談の利用をお奨めします。 又、下記に参考のホームページを紹介します。 http://www.shiho-shoshi.or.jp/ http://www.shihoshoshi.com/index.html せっかくですから、質問に若干お答えします。これで完璧でないことをご了承下さい。 >自筆遺言の場合はどんな手続きが必要ですか? 第1回目の6つのwで完璧な場合を前提としています。 遺言書の所持人(発見者)が家庭裁判所へ、法定相続人全員(甥・姪含む、未成年者なら親権者・後見人も)の戸籍・住民票・遺言者の筆跡を証するもの等と一緒に「遺言書の検認」申立します。 法定相続人全員への呼び出しがあって、遺言書の読み上げ・回覧があります。 法定相続人の誰でも、この遺言書の無効・異議の申し立てができます。 この遺言書は、「××家庭裁判所の検認した旨の記載」したものを申立人へ返還してくれます。 この中に記載してある受贈者と遺言執行者と(多くの場合同一人)で、法務局へ「死亡日遺贈」を登記原因としてその物件の登記申請します。添付書類として死亡記載ある戸籍等添付書類が必要です。登録税は、贈与と同じ25/1000の税率です。そのとき「遺言書」は「遺言執行人」の資格証明書となります。 遺言公正証書のときは、家庭裁判所の手続きが不要でその他は前記のとおりです。(従って、法定相続人の知らないあいだに進むことがあります。違法でありません。) 貴兄の最初の質問、遺言公正証書が結局安くつくことが多いです。遺言公正証書については、証人2人等や持参書類・費用等について公証人役場に尋ねてください。ホームページもあるでしょう‥‥‥。 頑張って下さい。

noname#20895
質問者

お礼

またまた回答ありがとうございました。自筆遺言の場合は手続きが大変ですね。法定相続人から異議はないと思いますが、全員に呼び出しする、そのための戸籍謄本等を揃えるだけでも大変そうです。 公正証書遺言にした方が確実かな?となんとなくは考えていたのですが、遺言作成の手続きが少し面倒かなと思っていました。しかし後の面倒を考えると大したことないですね。ようやく決断できます。 本当に何度もありがとうございました。

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