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自筆遺言と公正証書遺言の違いについて

Kashitomoの回答

  • Kashitomo
  • ベストアンサー率43% (27/62)
回答No.2

基本的なことは前回答の「shoyosi」さんのとおりです。 いつ・どこで・だれが・なにを・どうした等の6つのWが法律文書には、特に大切です。 そして、自筆遺言の場合はどれかが欠落することが多いですが、欠落していないものとして以下述べます。 登記について、‥‥‥ 「それを法務局に持って行くだけでいいのですか?」 駄目です。但し、公正証書遺言でも同じです。 1.被相続人の最後の戸籍謄本及び物件を相続する人の入っている戸籍謄本(前段の戸籍で兼用可)。 2.被相続人の最後の住民票等(戸籍附票も)で、登記簿での住所と変更の経過を証明できるもの。 3.物件を相続する人の戸籍抄本。 4.物件を相続する人の住民票抄本。等が必要です。 これも、前記6つのWと関係しています。 又、2の登記簿での住所と変更経過を証明のことより、どちらの遺言でも住所変更登記しておくことを奨めます。けだし、相続人全員の印鑑証明書付「上申書」を必要とすることがあります。 預金を引き出す場合などはどうなるのですか 1.前記1乃至4は、同じです。 2.公正証書遺言なら、ほぼどの銀行(郵便局)でもOKの筈です。 自筆遺言の場合は、金融機関によって取扱いが異なります。 3.そのとき、早くするなら金融機関の指示に従う。 不満・不可なら、その遺言書を証拠として訴訟で判決を得ればOKです。 以上、私の実務経験から書いています。

noname#20895
質問者

お礼

回答ありがとうございました。相続登記について、戸籍謄本、住民票等が必要なことは当然ですから理解しているのですが、登記に必要な書類が揃っていれば、公正証書遺言を提示するだけで、相続登記ができるのかどうかが知りたかったのですが。

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