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自筆遺言と公正証書遺言の違いについて

shoyosiの回答

  • shoyosi
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回答No.1

遺言書の種類には主なるものとして、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。自筆証書遺言は裁判所での検認が必要ですが、費用はほとんど要りません(600円+郵送料)。手続き、費用的には、公正証書遺言が一番掛かりますが、安全であり、後で法律的問題が起きることはありません。 自筆証書遺言は自分で書いて、自分で保管しておく遺言で手軽に作成できる反面、後日、筆跡が本人のものか、内容が本人の意思どおりであったか、などについて争いが生じることがあります。また書き方が法定されていますので、方式に合わないと無効になります。また、紛失したり、誰かに隠されたり、破棄される危険があります。本人死亡後、家庭裁判所に「検認」の申立てをしなければならない(しなくても無効にならないが処罰されます)。 公正証書遺言は公証人に作ってもらい、公証役場で原本が、半永久的に保管される遺言です。なお遺言者には正本、謄本が渡されます。確実で、後日検認の必要もありませんが、公証役場へ、本人と証人2名が出頭する必要があり、また費用(公証人、弁護士の手数料)がかかります。 秘密証書遺言は自分で作成し、封印したうえ、公証役場で確認してもらい、自分で保管しておく遺言で誰にも遺言の内容を知られることがありませんし、公証人も中身は見ません。公証役場の費用は公正証書の場合より低額です。本人死亡後、家庭裁判所に検認の申立てをしなければならない。預金を引き出しても、無効ということにはなりませんが、遺言の中身と違っていれば、遺言の通りに補正する必要があります。なお、葬式費用は引き出しても問題ありません。下の参考URLに詳しく出ています。 下記以外に http://plaza.harmonix.ne.jp/~digi-ox/Q_A/Q_A.htm

参考URL:
http://home.att.ne.jp/sun/FTO-saibara/yuigonsusume.htm
noname#20895
質問者

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