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業務上のミスを給料から控除することの法律上の問題

業務上のミスで発生した損失を、その担当者の給料から控除することは、法律上、問題はないのでしょうか? もし、わかれば、該当する法律名と条文番号などわかれば、あわせて教えてください。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

>業務上のミスで発生した損失を、その担当者の給料から控除することは、法律上、問題はないのでしょうか? 原則違法です。 労働基準法 第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 「その全額を支払わなければならない」となっていますので、原則「全額」支払であり控除できません。 控除するには、 ・法令に別段の定めがある場合(所得税、住民税、社会保険料は別途定めがあります) ・労働組合や労働者の代表との書面による協定がある場合 のみです。 つまり会社は従業員から受けた損害を支払ってもらうには、一度賃金を全額支払い、そのうえで従業員に支払ってもらう形を取らなければだめなのです。 もし給与からどうしても控除したい場合は、裁判により損害賠償を確定させ、その上で自分自身を第三債務者として給与差押の強制執行手続きをとるとか、法律の求める協定を締結しておく必要があります。

7oku7oku
質問者

お礼

非常に参考になりました。 ありがとうございました。

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