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出産後の失業保険と扶養について(長文)

私は現在妊娠9ヶ月で来年1月に出産します。今私は国民保険に加入していますが、今月入籍したので旦那の国民保険に扶養として入ろうかと思っています。 その場合、出産後の失業保険を貰う時ちゃんと貰えるのでしょうか?受給延長手続きは旧姓でしています。再度申請し直すとかって行かなくていいのでしょうか? また、産まれた後の出産一時金は旦那の国民保険から出るのでしょうか?(この場合扶養に入っていないとダメなんですよね?) また、出産後に失業保険をもらうときは月に何回かは子供を連れてのハローワーク通いになるんですよね? 何か色々ごちゃ混ぜになっての質問になってしまいましたが分かる方教えてください。よろしくお願い致します。

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  • naosan1229
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回答No.3

市区町村で運営される国民健康保険には、扶養と言うものはありません。 ですので、だんなさんもあなたも「本人」として加入することとなります。(世帯ごとに同じ保険証に記載されますが、それぞれが本人として加入することとなります。) 出産育児一時金については、下記のとおりとなります。 1.あなたが1年以上社会保険の本人として加入していて、なおかつ退職後6ヶ月以内の出産の場合。 出産育児一時金は、退職する前に加入していた社会保険から支給されます。 この場合は、国民健康保険に請求しても断られてしまいます。 これは、社会保険と国民健康保険とで、同じ性質のもの(出産育児一時金は、社会保険も国民健康保険も出産費用の補助と言う意味合いのものです。)が支給される場合は、社会保険が優先して支給するように申し合わせがなされているためです。 なお、この場合は、出産のための休業補償となる出産手当金も退職前に加入していた社会保険に請求できます。(社会保険にはこの制度がありますが、国民健康保険には無い制度です。) 2.上記の条件に満たない場合。 国民健康保険から出産育児一時金を受給することが出来ます。 また、雇用保険の失業給付については、受給申請をするときに氏名を変更すればよろしいでしょう。 >出産後に失業保険をもらうときは月に何回かは子供を連れてのハローワーク通いになるんですよね? そうなっちゃいますね。(^_^;)

その他の回答 (2)

  • natu77
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回答No.2

#1です。 今調べた所、国民健康保険でも出産育児一時金が30万円出るようです。 国民健康保険には扶養という考えはありませんので、これに入っている方には出ると言う事になります。 旦那様が社会保険に入っていてその扶養に奥さんが入れば社会保険から 奥様が国民健康保険に入っている(上記以外)場合は国民健康保険から どちらかから30万円が貰える仕組みになっています。 これ以外の部分は詳細が判らないと判らないです。

  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.1

>国民保険 これは国民年金ですか?国民健康保険ですか? >夫の国民保険 これも国民年金ですか?国民健康保険ですか? >失業保険を貰う この場合、夫の扶養には入れません。 >出産一時金は旦那の国民保険から出る 通常、旦那さんが社会保険に入っていたら出ると思いますが、確かに扶養に入っている必要はあります。 とりあえず、保険の種別が不明なので具体的なアドバイスが難しいと思います。

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