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出産、育児後、失業保険をもらうには

こんにちは。よろしくお願いします。 32歳会社員です。今の会社で勤続11年です。 妊娠7ヶ月で会社を退職し、出産、数年間育児後再就職を考えています。 この場合、一旦国民健康保険に加入しないと失業保険は出ないと聞いていました。 しかし会社の総務課に訪ねたところ、退職後すぐに旦那の扶養に入り、失業保険の延長手続きをして、出産、育児後、国民健康保険に入りなおして失業保険をもらえばいいと聞きました。 これで大丈夫でしょうか? 出産、育児中は旦那の扶養に入っていてOKでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

No2です。 退職後の健保加入のモデルケースを示すと、 1.ご主人の扶養に入る。 2.失業給付、出産手当金に地学3612円以上以上を受ける期間は扶養を外れて国保に入る。 3.受給終了後扶養に戻る。 ということになりますが、わたしには「国保は高い」という認識があります。 実際のところは役所で金額を確認されるとよいと思うのですが、もし任意継続の方が安いとなった場合、モデルケースはこうなります。 1.任意継続する。 2.受給終了後扶養に入る。 すぐに扶養に入らないのは任意継続のチャンスが退職後20日以内にしかないからです。 いったん扶養に入って受給終了後任意継続しようとしても退職後20日を過ぎているのでできないのです。 任意継続の保険料は先にお話したとおりなので国保の保険料と比べてみられるとよいと思います。

sonomi12
質問者

お礼

分かりすい説明ありがとうございます。 産後、どのくらい延長するか未定なので、とりあえず 主人の扶養にはいろうと思います。

その他の回答 (5)

noname#12955
noname#12955
回答No.6

あなたの場合は退職時までの収入が130万円を超えるのであれば、年内は税法上の扶養となることは出来ません。 社会保険(健康保険、国民年金第3種被保険者)はご主人の保険者(社会保険事務所、健康保険組合)によって違いがあります。 社会保険事務所は退職後の向こう1年の収入をみますのですぐにでも扶養になることが出来ます。 健康保険組合は運営上独自の決まりにもよりますが、あなたの退職金まで見られて扶養になれないこともあります。 退職前にご主人の会社の担当者に扶養になれるかどうか確認されておくと良いでしょう。 もし、社会保険(健康保険、国民年金)の扶養になれなくて扶養になれるまでの期間・・・ 健康保険は「国民健康保険」または、現在お勤めの健康保険の「任意継続」のいずれかになります。 これも前もって保険料を確認されて安い方を選択してもよいです。 ●「国民健康保険」は市町村役場に問い合わせてください。  保険料は前年の収入で決まります。 ●「任意継続」は健康保険証の保険者に問い合わせてください。  保険料の会社負担も含め全額支払うことになります。 ※ここで気をつけなければいけないのは標準報酬月額です。 現在の標準報酬月額より下がる場合は出産手当金の日額もそれに合わせて下がります。 「国民年金」は市町村役場へ「国民年金第1種被保険者に種別変更」の手続きをします。 年金手帳と印鑑が必要です。 毎月13,580円の保険料を納付するようになります。 また、社会保険は失業給付を受給するようになってからも同様です。ただし、健康保険は国民健康保険のみです。(任意継続は2年まで加入可能。喪失すると加入不可) 税扶養は失業給付を受けていても扶養でいられます。 社会保険のご主人の扶養とすることが出来ないのは「失業給付日額が3,611円(130万円÷12ヶ月÷30日)を超える場合」は社会保険の扶養でいられません。 ただし、失業給付受給の前後は扶養でいられます。 ご質問から外れますが、出産一時金はご主人または、あなたの健康保険のいずれかが選択できます。ご主人の健康保険組合に付加給付がある場合は、ご主人の方から請求するなど有利なほうを選択するとよいですよ。 失業給付の受給の延長されると、待機期間や給付制限がなかったかもしれません。 手続きの際にお確かめください。

sonomi12
質問者

お礼

大変丁寧な解答ありがとうございます。 とてもよく分かりました。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

「国民年金に加入しないと、失業給付が出ない」のではありません。 失業給付は、税金関係の計算をする場合には収入に合算しないのですが、社会保険上の扶養になるかどうかの判定の際は収入に入れるんです。 社保上の扶養になるかどうかは、過去の収入は関係なく、向こう1年間の収入見込みで考えます。もし月額で収入がある場合は「12倍した場合」、日額でもらう場合は「30倍*12倍した場合」の金額が130万円を超えると、扶養に入れません。 で、失業給付の場合、日額で計算されますが、社保上の扶養になれる基準額を上回る金額がもらえるケースが多いため、扶養から抜ける=国保に加入することになるんです。 日額が基準以下なら、社保上の扶養のまま失業給付がもらえます。

sonomi12
質問者

お礼

みなさんのご意見大変参考になりました。 ・ 出産手当金・出産育児一時金受給時と、失業保険受給時は主人の扶養を外れて国民健康保険に入る必要がある。しかし、旦那の健康保険が健康保険組合管掌の場合、待機期間や給付制限期間も含めて扶養は認めないところもあるので確認が必要。 ・ また、出産手当金・出産育児一時金、失業保険時社保上の額が、月額で収入がある場合は「12倍した場合」、日額でもらう場合は「30倍*12倍した場合」の金額が130万円を超えない場合は、扶養に入ったまま給付が受けられる。 ということですよね?ありがとうございました。 それから、質問があるのですが、No.2さんの 『退職後20日以内なら任意継続被保険者になることができる。保険料は今の2倍、しかし国保よりは安いかも』の意味がよくわかりません。 今の保険を退職後も継続したほうが良いのでしょうか?

  • miitankoko
  • ベストアンサー率24% (286/1145)
回答No.3

旦那さんの会社の健康保険が政府管掌なら問題ないのですが、健康保険組合管掌の場合、独自ルールがあって、失業保険をもらうなら扶養は認めないところもあります。これは待機期間や給付制限期間も含めて駄目だと言われるそうです。 失業給付の延長中もその理屈だとだめなので、だんなさんの会社に聞いてみないと大丈夫かどうかはわかりません。

sonomi12
質問者

お礼

みなさんのご意見大変参考になりました。 ・ 出産手当金・出産育児一時金受給時と、失業保険受給時は主人の扶養を外れて国民健康保険に入る必要がある。しかし、旦那の健康保険が健康保険組合管掌の場合、待機期間や給付制限期間も含めて扶養は認めないところもあるので確認が必要。 ・ また、出産手当金・出産育児一時金、失業保険時社保上の額が、月額で収入がある場合は「12倍した場合」、日額でもらう場合は「30倍*12倍した場合」の金額が130万円を超えない場合は、扶養に入ったまま給付が受けられる。 ということですよね?ありがとうございました。 それから、質問があるのですが、No.2さんの 『退職後20日以内なら任意継続被保険者になることができる。保険料は今の2倍、しかし国保よりは安いかも』の意味がよくわかりません。 今の保険を退職後も継続したほうが良いのでしょうか?

回答No.2

>国民健康保険に加入しないと失業保険は出ないと聞いていました。 逆ではないでしょうか?「失業保険を給付するときは扶養には入れない」 延長申請をして失業給付を受けていないときはお話のとおり、ご主人の扶養に入れます。 ただ、いったんご主人の扶養に入っても、出産手当金(日額3612円以上)を受けている間は扶養を外れ、国民健康保険に入らなければなりません。 退職後20日以内なら任意継続被保険者になることができます。任意継続にすると保険を架け替える手間が省けます。(保険料は今の2倍、けれど国保より安いかも。) 任意継続にしたときは、年金だけご主人の会社で3号の手続きをされるとよいでしょう。(扶養に入らないときは申立書の提出を求められることと思います。社会保険事務所でもらってください。)

sonomi12
質問者

お礼

みなさんのご意見大変参考になりました。 ・ 出産手当金・出産育児一時金受給時と、失業保険受給時は主人の扶養を外れて国民健康保険に入る必要がある。しかし、旦那の健康保険が健康保険組合管掌の場合、待機期間や給付制限期間も含めて扶養は認めないところもあるので確認が必要。 ・ また、出産手当金・出産育児一時金、失業保険時社保上の額が、月額で収入がある場合は「12倍した場合」、日額でもらう場合は「30倍*12倍した場合」の金額が130万円を超えない場合は、扶養に入ったまま給付が受けられる。 ということですよね?ありがとうございました。 それから、質問があるのですが、No.2さんの 『退職後20日以内なら任意継続被保険者になることができる。保険料は今の2倍、しかし国保よりは安いかも』の意味がよくわかりません。 今の保険を退職後も継続したほうが良いのでしょうか?

回答No.1

失業保険の前に、出産手当金と出産育児一時金ももらわれるんですよね?そうであると仮定してお答えします。 1・まずは退職後ハローワークで受給期間延長の手続きをなさったら、ご主人の扶養に入ります。 2・そして出産手当金の受給期間(産前6週間産後8週間ですね)は扶養を外れて国民年金を支払い、期間が過ぎたらまたご主人の扶養に入ります。 3・数年後(受給期間の延長は最大で3年ですが)雇用保険を受給するときにまたご主人の扶養からはずれ、国民保険に加入し雇用保険をもらいます。 すごくややこしい&めんどくさいのですが、私もこの方法ですべて受給できましたよ。 また、出産手当金、一時金は非課税対象なので、それをもらうだけなら配偶者控除もうけられます。ご存知かと思いますが。。。 ご参考になれば幸いです。

sonomi12
質問者

お礼

みなさんのご意見大変参考になりました。 ・ 出産手当金・出産育児一時金受給時と、失業保険受給時は主人の扶養を外れて国民健康保険に入る必要がある。しかし、旦那の健康保険が健康保険組合管掌の場合、待機期間や給付制限期間も含めて扶養は認めないところもあるので確認が必要。 ・ また、出産手当金・出産育児一時金、失業保険時社保上の額が、月額で収入がある場合は「12倍した場合」、日額でもらう場合は「30倍*12倍した場合」の金額が130万円を超えない場合は、扶養に入ったまま給付が受けられる。 ということですよね?ありがとうございました。 それから、質問があるのですが、No.2さんの 『退職後20日以内なら任意継続被保険者になることができる。保険料は今の2倍、しかし国保よりは安いかも』の意味がよくわかりません。 今の保険を退職後も継続したほうが良いのでしょうか?

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