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事業主のバイトなんですが…

現在個人事業主で活動しており、知人の会社の手伝いをお願いされ両方の仕事をしています。 普通に受発注して請け負えばよかったかな…と思うのですが、バイト扱いの場合、源泉徴収や確定申告(青色)はどうつけていくべきなんでしょうか。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 失礼しました、記帳方法の質問でしたね。 アルバイトの収入は事業には関係ありませんから、現金で貰っても振込でも記帳の必要はありません。 そのためには、振込口座は事業とはの口座に振り込んでもらうのがよろしいです。 どうしても、事業と一緒の口座に振り込まれる場合は次のように処理をします。 普通預金  ******/ 事業主借 *****(手取り金額です)

その他の回答 (2)

回答No.2

事業所得でも源泉されていますよね? その場合は事業主貸にしているかと思いますが、 給与の場合は事業収入にしてはいけませんよ。 入金の通帳も分けたほうがいいでしょう。 バイトの分は仕訳しなくてもいいので、 事業口座に入金されるとその分も仕訳(借方・預金/貸方・事業主借)しないといけなくなります。 もし一緒の通帳の場合、源泉分は仕訳(事業主貸)しないでくださいね。 私は、上記が面倒なので給与振込み口座と事業収入口座を分けています

noname#24736
noname#24736
回答No.1

アルバイト先へ「扶養控除等申告書」を提出すれば、「甲欄」適用で源泉税が安く、提出しなければ「乙欄」適用で源泉税が高くなります。 ただし、確定申告の際に精算されますから、甲欄でも乙欄でも最終的に税負担は変わりありません。 申告は、源泉徴収票を貰い事業所得と共に確定申告をすることになります。

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