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同居人が競売になった物件を買えるの?

milk6kgの回答

  • milk6kg
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回答No.10

競売開始(差押)後の賃貸借は,競売手続上は効力を有しないばかりか,虚偽の賃借権を結ぶことは執行妨害と認定されますし,新たに締結した賃借権を盾に明渡しを拒むこともできません。 リスクが高いばかりで,実益はないでしょう。 任意売却については,債権者の承諾を取ることが先決です。任意に売却しても,別に競売で落札された場合は,落札者が合意しなければ債権者は取り下げができないからです(任意売却は競売手続上無視され,所有権移転登記も裁判所によって抹消されます。)。 執行官等による調査を基に,裁判所は,売却条件や最低売却価額を定め所有者に通知をしてきます。 債権者はこの最低売却価額を任意売却の資料とすることが多いのですが,最低売却価額は取引価額から競売によるリスク(内部が見れない,強制執行をしなければならない可能性がある等・・・)を3割から5割程度控除したものであり,現実の入札価額は1.5倍とか2倍以上になることも珍しくないため,債権者は最低売却価額からある程度上積みしたものを求めてくると理解してください。 同居の親族の入札については,確かに債務者の計算(債務者のお金で(債務者は入札できるのなら弁済しなさい))での入札と認定された場合は,裁判所が売却を認めません。また,売却が許可されても債権者や他の入札者等からの執行抗告が認められ売却が取り消される可能性があります。しかし,同居の親族への売却が許可される場合も見られますし,債権者等によるこの種の執行抗告の申し立ても珍しいようです(競争入札で最高額を付けた同居人に対して債権者が執行抗告をする実益はないでしょう)。 疑問点は,何でも裁判所の不動産執行係に相談されたらと思います。

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