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配偶者控除について

過去ログで調べましたが、意味もよくわからず該当がないので質問します。 今年、結婚し出産しました。 今は専業主婦として子供と暮らしています。 もちろん収入は0です。 夫の、配偶者控除ですが会社には結婚・出産したこと を知らしていません。 もうしばらくで、会社を辞めるので、このまま知らせなくても・・・と思います。 この状態での手続きは無理でしょうか? 後、どのようにすればよいか教えてください。

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  • 1ppo
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回答No.2

旦那様が、「結婚した事」「子供がいる事」を 旦那が、働いている会社に知らせていないって 事ですよね? 普通に年末調整をすれば 配偶者控除38万と 扶養控除38万が受けられます。 (還付金額としては約7800円戻ってきます。) 税務署からしてみれば還付しなくていい訳です から、間違っているから年末調整をやり直せ!と は言ってきません。 でもこれらの控除は、年末調整時の資料で扶養人 数や配偶者あり、無しを記載します。 会社に結婚した事を言わなくても、年末調整の資 料に配偶者有り、扶養あり!と記載すればいかが ですか。まったく問題はないですよ。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>夫の、配偶者控除ですが会社には結婚・出産したことを知らしていません。 >もうしばらくで、会社を辞めるので、このまま知らせなくても・・・と思います。 ご希望がなんなのかと現状がどうなっているのか今ひとつわかりません。 夫の健康保険は国民健康保険でしょうか?それとも社会保険でしょうか。 社会保険の場合は、ご質問者を社会保険の扶養に入れ、子供が生まれたら子供も扶養に入れます。 そうすることで保険料負担が増えることなく、ご質問者も子供も健康保険に加入でき、またご質問者の国民年金にも保険料負担なしで加入できます。 また出産したら出産育児一時金(30万円又はそれ以上)を受給できます。 そうしない場合、又は夫が国民健康保険の場合には国民健康保険に加入することになりますが、このときには保険料負担があるのでその分損になります。 国民年金保険料もかかります。(特にお子さんがいる状況で加入しないのは全くお勧めできません) まあ損になっても良いからというのであれば、かまいませんが、、、、 さて、上記は社会保険の手続きについてですが、ご質問は税金の扶養である配偶者控除、及び一般扶養控除(子供)についてですね。 >この状態での手続きは無理でしょうか? 通常は会社に届けて年末調整時に控除してもらいます。 ただどうしてもそれがいやだ(理由が不明ですが)というのであれば、扶養控除はせずに年末調整を行い、来年1月から3月15日までの確定申告の時期に、もらった源泉徴収票を使って確定申告で控除してもらうことは出来ます。来年になると税務署主催の確定申告についての相談会などが開かれますので、税務署に確定申告したいので、と伝えて相談会日時を聞くなりすればよいでしょう。 ただ、、、上記はあくまで税金の話ですから、社会保険の扶養に入っていないことの損は取り返すことは出来ません。(税金の扶養よりもこちらの方が金銭的負担は大きいので) では。

noname#60323
noname#60323
回答No.1

会社に報告しないということは、年末調整で 多めに税金を納めるのですが、 来年、確定申告すれば、配偶者控除も 扶養控除も受けられ、ちゃんと税金が戻ってきます。 ただ、会社に報告していないということですが、 健康保険・年金等はどうしているのでしょうか? そちらの方が、心配です・・・

KOKOA2004
質問者

補足

健康保健は、個人で加入することになっており市役所の国保に加入しました。 年金は払っておりません。(これも個人手続気になると思います) 来年は引っ越すことになり、所在県が変わることになりますが大丈夫でしょうか?

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