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退職前の賞与

いつもお世話になっております。 宜しくお願いします。 私は正社員雇用での派遣会社に勤めています。 11月末で、派遣先の方を辞めさせられました。 今は派遣元会社で待機という形になっており、いろいろ考えて12月末で辞めようと思っています。 12月末にしたのは、一時金が欲しいからです。 派遣元の一時金は、その日在職者のみ支給されるからです。 会社側(派遣元)に、12月末で辞めたい事を申し出たところ、「今後働くつもりのない者に、一時金は渡せない。辞めるなら、一時金をもらう日より早く辞めてもらわなければならない。それ以後(一時金を貰う日)に退職するのなら、退職は認めない」と言われました。 私がおかしいのではないかというと、「会社側も何の仕事もしていない(利益も生まない)状態で置いておくわけにはいかない。社会通念上(一時金が貰えない事も含めて)仕方がないことだ」と言われました。 会社側のいう事もわかりますが、一般的に一時金を貰って辞める人の方が大半なのではないでしょうか? それに、そのような社会通念があるのですか? 法律上では、雇用者が解雇する場合は30日前に通達しなければならないし、労働者の場合は2週間前です。 一時金を貰える日まであと2週間もないですし、法律にも完全に違反していると思うのですが。 法律より社会通念のほうが大事なのですか? 話し合いの時、最後だと思って正直に一時金が欲しいという事は話してしまいました。 しかし、私はストレートな物言いをしてしまうので、もっとオブラートに主張できなかったかと反省しています。 まだ退職届は提出していません。 一時金を貰って退職したい事を会社側に認めて貰うには、どうすればいいでしょうか? 出来れば話し合いも上手く出来ればと思います。 どうしたら良いでしょうか?  何か良い案などありましたら、教えて下さい。 どうぞ宜しくお願いします。

  • 転職
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回答No.2

ご質問者の主張は正しいので、出る所(裁判所)に出れば勝てます。その会社は利益を生まない者と簡単に言ってくれましたが、少なくとも6ヶ月分の5ヶ月は働いた実績がありますよね。全く余計なお世話です(笑)。 退職日は辞める従業員が決めて良いものです。会社側がそれより前の日付で辞めるよう要求してきたときには「それでは、解雇ということでよろしいですか?」と切り返します。解雇となりますと、自己都合でなく会社都合で、かつ労基法で定められた手順があり面倒なので、会社は嫌がるはずです。 会社と協議するときに、一時金が欲しいという本音、他社の事例、社会通念という曖昧なものを持ち出さないことです。具体的に自分が勤める会社と自分の関係、および法律に議論を集中させてください。法律に基づいて自分はこうなんだ、と言うべきです。 会社から「なぜ仕事もないのに12月末まで在籍したがるのか」と質問されたら、「一身上の都合です」と返答するとよいでしょう。家庭の事情だの何だのと余計な情報を相手に与えないようにします。退職届でも会話でも裁判でも「一身上の都合で12月末をもって辞めます」で押し通します。一身上の都合かどうかは表明しなければなりませんが、それ以上の説明をしなければならない義務はありません。 会社は、従業員から提出された退職届を突き返したり、受理せず預かるということはできません。従業員は会社の奴隷ではありませんから。心配ならば、配達証明で送れば確実です。その退職届に「12月末でもって辞める」と明記します。もう12月に入ってしまいましたので、早めに提出してください。 会社が12月末退職を受け付けず、11月末で退職したことにして退職書類を用意した場合は、不当解雇で訴えることができます。現状では会社は解雇の手順を踏んでいませんので、裁判せずとも、弁護士に有料で交渉代行していただく段階で解決する可能性が高いでしょう。 どのような形で会社と縁を切るにせよ、退職書類一式を会社は整える義務が法律で定められています。いじわるされて退職書類をもらえない場合は、役所の担当窓口に訴えます。 あと、会社の就業規則を一式入手し、書かれていることに従って解決してください。就業規則を求められたときに、会社がそれを隠すことはできません。提示する義務があります。閲覧ではなく、コピーを受け取ってください。

keymm76
質問者

お礼

今まで私の我侭で勝手なことを言っているのかなと思っていましたので、心強い回答ありがとうございます。 すでに、一時金は欲しいと言ってしまったので、今後言わなければ大丈夫でしょうか? 会社に居るのは私のみで、あとは会社運営の方々ばかりで、ものすごく居辛く毎日辛い状況です。 でも、私にとっては大事なことですし、どんなに辛くても頑張ってみようかなと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • interplay
  • ベストアンサー率39% (108/273)
回答No.5

難しいですね。。賞与ですからね。(慰労金です) 給与に関しては支払いの義務とかあるのでしょうけど。。 みなさんご回答者様がたのアドバイスにも有りますとおり、今の方向性で頑張ってみるしかなさそうですね。でも実際に受け取れた場合の額は非常に少ない可能性がありますね。 会社に労組が無ければ以下の様な専門組織へご相談してみてはどうでしょうか。。

参考URL:
http://www.jtuc-rengo.or.jp/new/index.html
keymm76
質問者

お礼

今日話し合いをしまして、賞与を頂けることになりました。 額は支給日になってみないとわかりませんが。 労組はありません。 あっても大変な時代だと聞きましたが、どうなんでしょうか? 今回教えて頂いたアドレスは、今後のためにもぜひ見せて頂きたいと思います。 ありがとうございました。

回答No.4

No. 2の続きです。 「すでに、一時金は欲しいと言ってしまった」点については、今後このことに一切触れず「一身上の都合と申し上げております!」とがんばりましょう。会社側から「あなたは一時金が欲しいと言った」と反論されたら、すかさず「それはあなたの発言です。私は言っておりません!」と言い返します。 こうすれば、相手が会話を録音していたとしても、「あなたが一時金が欲しいと言った証拠」にはなりませんから(笑)。 また場合によっては、「私は12月末の日付で退職を申し出たのに、会社が11月末の退職で片づけようとしている。これは不当解雇です」ときっぱり指摘しても、効果が大きいです。現時点で11月末は過去の日付ですから、会社が今から解雇の書類を整えることは不可能だからです。退職届は、交渉が一件落着するまで提出してはなりません。 本件について重要なことは、こうした小手先のテクニックではなく、従業員は好きなときに辞めることができる権利をもっており、ご質問者は今回この権利を行使しているという点です。自信をもって交渉してください。 今後の会社側との交渉の経緯は、録音しておくとよいでしょう。録音機を相手に見せてもいいし、見せなくてもいいです。会話を録音することは違法でなく、弁護士は当たり前のこととして行っています。 なお横レスで失礼いたしますが、No. 3の方の「ボーナスには・・・これからの功績に期待して、という意味」とあります。面と向かって口で説明するときはこのような表現をしたくなる気持ちはわかりますが、契約上はおかしな発想です。 賃金は労働の対価です。特に契約書に「将来の労働に対する報酬(なり期待)」と明記されていないかぎり、過去に働いた分に対する報酬を意味します。働いた分のボーナス、退職金(退職金制度があれば)は胸を張って全額受け取ってよいのです。だれに遠慮する必要もありません。1円たりとも負ける必要はありません。 社会通念というものも時代によって変わりますし、「何が社会通念か」ということを調べ上げ証明するのは、実際には困難で、社会通念という曖昧なものを判断基準の柱に据える行為は、それこそトラブルのもとです。 従って、会社と議論するときには「契約書(または就業規則)ではこう規定されています。規定に基づき私は請求させていただいております」「私は確かに過去5ヶ月働きました」と言い張るのが一番効果があります。相手が反論できなくなるような確固たる根拠に基づいて行動すれば、恐くありません。

keymm76
質問者

お礼

またアドバイスを頂いて、ありがとうございます。 今日再び話し合いをしました。 法律の件を言ったところ、会社側は激怒していましたが、賞与は頂けることになりました。 多少、納得できない部分も残りましたが。 今回のことは、とても勉強になったと思います。 本当にありがとうございました。

  • yano70
  • ベストアンサー率26% (31/118)
回答No.3

ボーナスには今までの功績に対して、という意味と、これからの功績に期待して、という意味があるとか言う会社もあります。その論で言いますとこれからには期待できない訳ですよね。ですけどだいたいの人は12月にボーナスをなにくわぬ顔で貰い、1月に退職願を出します。貰ってしまえばこっちのものですからね。今日の新聞で見ましたが働いている人の半数近くがボーナスが出ないそうです。そう考えると辞めますけど下さい、はなかなか言いにくいものです。本来はくれるべきものですが、会社はずるいものですからこちらもずる賢く考えないと(笑)損しますよ。

keymm76
質問者

お礼

「この会社では、これからの功績に期待している」という意味もあると、話し合いで力説されました。 だから、貴方には出せないのだと。 でも、それなら今までの功績は?って思いましたけど。 アドバイスを頂きまして、ありがとうございました。

  • pentanpe
  • ベストアンサー率13% (8/59)
回答No.1

私の周りで、一時金を貰ってすぐ辞めた人はいません。そういう社会通念は確かにあるようです。 一時金が欲しければ、12月末ではなく3月末ぐらいまで我慢して働いてみては?

keymm76
質問者

お礼

そういう社会通念は、あるんですね。 3月末では辞められないと思うので、やはり12月末がいいです。 ありがとうございました。

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