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退職と賞与について

現在、とある事情から6月末で退職を考えております。 職務規定によると、6月30日時点在籍者は7月度に賞与支給となっておりました。 この場合、7月退職後に賞与は支払ってもらえるとみて間違いないでしょうか? また、ややこしいのが、今年2012年は6月30日が土曜日で私の会社は 休みになります。ここできっちり退職日は6月30日としてとかないといけないと 考えておりますが、なにか問題点等ありますでしょうか? 29日退社となると社会保険の関係からもややこしくなるので、 きっちり6月30日にはしてもらうつもりなのですが。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.3

賞与に関して、法律では支給しなければならないと言う法律はありません。 ですので、その会社ごとに支給規定を設けていますので、ここで聞かれても「貴方の会社の事は判りません」と言う答えしかしようがありません。 私が知っている会社の中で厳しい物には、 「賞与支給時点で、継続して勤務する意思の有る物に対して支給する」 となって居た会社がありました。 つまり、支給日に在籍して居て、しかも「支給日には退職の意思が無い」が前提になりますので、それ以前から退職の話をしていれば、支給日に在籍していたとしても、ボーナスの支給条件に当てはまらない。と言う事にもなります。 ちなみにこの規定があったのは、従業員1000人以上、の会社の事例です。

hg1515
質問者

お礼

詳細な回答、ありがとうございます。職務規定にはそのような記載はありませんでしたが 人事に問い合わせみるのが、一番確実そうですね。

noname#152090
noname#152090
回答No.2

私の会社ではその場合、自己都合退職では賞与は支給されません。賞与支給の日に在籍してなければもらえないのです。 定年退職の場合は支給されます。 会社によって規定も違うと思いますが、よく確認してから決断し、賞与をもらってから退職したほうが良いと思います。 退職日は30日にして下さい。

hg1515
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、会社によって様々のようですね。 人事に確認してみます。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.1

貴方は社員なのでしょうか。それなら、きっちりと月末も関係ないでしょ。給与計算が月末であれば。それと有給休暇はどうするつもり?全部消化するつもり?いつまでにやめるという退職願(届)を出さないといけません。口頭だけではだめです。 >務規定によると、6月30日時点在籍者は7月度に賞与支給となっておりました これは、会社によって違う。その職務規定は、7月も引き続き勤務している人の場合であって、事前届け出た退職者は別扱いになっている会社もあります。つまり、退職予告者も含むと書いてありましたか。この点は確認したほうがよい。確実なことは賞与時期まで在職することです。よって8月退職がよろしいかと。いつでもやめられるなら(いなくてもいいひと)、賞与もらったら、すぐ退職届を出すことですね。法定では14日間ですが、それ以内でもかまいません。ただしリスクも伴いますが。 >29日退社となると だと、その月の社保が控除されなかった(?)と思ったが。翌日で打ち切るため。よって、次の転職がすぐ決まらないと国保または国年金を地元の役所で払わなければならないはめになります。たった一日で。 ここで聞くよりも、会社です。どうせやめるなら賞与も一緒にと思うのはだれでも考え付きます。 とある事情というならすぐ辞めなくてはならないはず。それなのに2ヶ月間も延期できるの。我慢できるならあとすこし。その程度ならやめなくてもいいのじゃないかな。

hg1515
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 会社によって様々で違うのであれば、確実なのは、支給日に在籍ですよね。 色々と検討してみます。

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