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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年俸制における賞与の位置付けと退職時期について)

年俸制における賞与の位置付けと退職時期について

このQ&Aのポイント
  • 年俸制での賞与支給における退職時期と賞与の関係について法的な問題はあるのか?
  • 賞与支給の直前に退社する場合、賞与の支給は法的に認められるのか?
  • 年俸制で賞与として通知されたものは、在籍期間に関係なく支給されるのか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yohsshi
  • ベストアンサー率55% (369/665)
回答No.1

『賞与は賞与支払時に在籍しているものに支払う』という規定になっている会社もあります。そのようなものが慣習として周知されていれば、直ちに法律上の問題とはならないと思います。 もう、退職なされるということですので、賞与支払後に簡易裁判所から支払督促命令を直ぐさまお出しになられると良いと思います。相手が異議を申し立てるかもしれませんが、裁判で負けると思えば支払ってくると思います。 支給日からの遅延利息年率6%と支払督促にかかる費用も上乗せして行うと良いでしょう。 年収通知というキチンとした証拠がある以上、一番最初に記載した事項が雇用契約書の中にもなく、就業規則にもなければあなたの勝ちは揺るがないと考えられます。 ちなみに、私の会社では3月、9月末日時点で在籍しているものとなっていますので、このケースは貰えることとなります。

sunrichlemon2001
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速動いてみます。

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