• 締切済み

胎児は命とみとめられない???

この国には母子保護法などもありますが(http://www.arsvi.com/b1111000.htm)胎児を親が中絶しても殺人でつかまることはありませんよね?妊娠12週から21週になると同意書、死胎火葬埋葬許可証、死産届など必要になり、22週目から中絶が禁止されています。 では妊娠6ヵ月になる前の赤ちゃんは何故、中絶することが認められ、殺人の罪に規せられないのでしょうか?通常人の命を奪えば殺人罪で捕まります。ということは国は6ヵ月にも満たない子供は命(人間)と認められないのでしょうか? ずっと妊娠を希望する女性にとって、1ヶ月でも大事なわが子、大事な命だと思います。 中絶という言葉で、まるで腫瘍でも取るかのように頻繁に小さな命が潰され、粉々に砕かれています。小さな命は、何にも守られていないのでしょうか? 質問はタイトルの通りで胎児は命と認められないのでしょうか?もしそうだとしたら、何故なのでしょうか? (ここでいう中絶は母体の命に関わる理由や胎児がこの世に生まれてくることが出来ない障害のある場合でやむおえず出産が困難とされた場合を除かせていただきます) 誤解のないように補足です。私自身、出産可能な年齢までSEXをしたことありません。現在は病気の治療で避妊にも使われる女性ホルモン剤を取っていますが、絶対妊娠しないという決まりはないので、この人の子供が欲しいと思う恋人としかセックスしていません。

noname#10675
noname#10675

みんなの回答

回答No.7

優生保護法は、2001 年 (施行 2002 年 4 月) に母体保護法に改正されています。その中で、 (医師の認定による人工妊娠中絶) 第十四条 都道府県の区域を単位として設立された社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。  一 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの  二 暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの 2 前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなつたときには本人の同意だけで足りる。 となっていて、「身体的又は経済的理由」 が、中絶の 「違法性阻却」 (「堕胎罪」 を構成するが、違法性はない、と見做す) の根拠になっています。第二項の規定に対しては、余り異論は出ないと思いますし、止むを得ないかな、と個人的には思っています。また 「身体的理由」 も、妊娠状態によっては止むを得ざるときがあるのも事実です。 以上が法的な背景です。さて、一般論として、人口妊娠中絶を肯定するか、否定するか (無論妥当性のあるものを除きます) ですが、昔のように否認が出来得なかった時代は別として、現代においては避妊はかなり可能です。また、本来霊長類の性交は、妊娠成立を目的としています。人間のみが、何故か、一年中発情し、性交に快楽を求めます。この問題が発生する所以はここにあります。 望まない妊娠を避けるためには、質問者の言われるように 「この人の子供が欲しいと思う人としか性交しない」、か、「正しい知識に基づいた避妊」 (失敗例、と言われるものは、すべて中途半端な知識からきているのは有名な話です) を行なうしかないのです。これを行なわずして、望まない妊娠だから中絶を認めろ、と言うのは暴論です。 個人的には、人工妊娠中絶を行なう医師に、法的要件を満たしていることを客観的に立証し得る資料の添付を義務付けるべきだと思います。

  • SCNK
  • ベストアンサー率18% (514/2762)
回答No.6

法律でそのように決めたからです。国家は国民の生殺与奪の権限を持っているのです。正規な立法手続きを経た法律で決めたのなら、決めたとおりで、何ら問題はありません。 もちろん適法に中絶手術をした医師は刑法35条の正当行為とされ、罪に問われるものではありません。 殺人罪が適用されるのは違法な殺人をやった場合です。死刑執行人が死刑を執行したり、戦争で敵を殺すことなどは適法な殺人であり、もちろん合法です。 ちなみに胎児は、相続の権利を一応持っています。もちろん、それを行使できるのは、ちゃんと生まれればですが。

  • kfir2001
  • ベストアンサー率35% (163/455)
回答No.5

刑法第212条 「妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、1年以下の懲役に処する。」とあるとおり、今でもいわゆる「堕胎罪」はあります。「刑法」では、生まれていない胎児であっても命として認めていると考えてよいと思います。 しかしながら、ご承知のとおり昔の「優生保護法」後の「母性保護法」により、刑法の堕胎罪が適用されることは事実上無くなりました。 ・なぜ「優生保護法」ができたのか。 いまでは信じがたいことですが、当時は頭脳や身体が優秀な人を多く残そうとする「優性思想」という考え方がありました。逆にいうと頭脳や身体が劣るものを排除することにつながるわけです。その排除方法として妊娠中絶という手段が合法的にできるようにしたわけです。 ・なぜ「母性保護法」のような法律が残っているのか。 合法的に妊娠中絶することができることは良いことだと考える人が大勢いるからです。一部には、妊娠中絶は女性の権利だと考える「フェミニスト」な人もいます。 私は、胎児も大切な命だという考え方に賛成です。 つい先日、テレビで実話を元にしたダウン症の子のドラマをみました。いわゆる「優生思想」は誤った考え方だと、つくづく思います。

  • syosyosyo
  • ベストアンサー率33% (32/95)
回答No.4

no1.の方が書いているように、 「認めていたらキリがないから」 線引きしているのでしょう。 しかし、 私も常々、赤ん坊を虐待して殺したら大ニュースになって刑事罰も受けるのに、中絶に限っては(比較的)安易に扱われていることを疑問に思っています。 フィリップ・K・ディックというSF作家の「まだ人間じゃない」という作品では、 親が気に入らなければ、12歳以下の子どもたちを「生後堕胎」できる社会が描かれていて衝撃的でした。 法律で人か否かの判断を線引きすることに対する痛烈なアイロニーです。

  • kamochi
  • ベストアンサー率41% (282/677)
回答No.3

非常に難しい問題ですね。 胎児が人として命を持っているかどうかは、その国の宗教観、風習、人権に関する考え方などで違っています。 ちなみについ先日アメリカの大統領選があったのでご存知かと思いますが、アメリカの二大政党である共和党と民主党の違いは、中絶を認めるか(民主党)認めないか(共和党)の違いです。 アメリカでは胎児が命あるものかそうでないかは常に国論が二分されています。 中絶の是非がほとんど話題にならないのは、世界の中で中絶大国と揶揄される日本ならではの現象かもしれません。 ではなぜ日本は中絶について寛容なのでしょう。 これは想像ですが、歴史的な背景があるように思います。 日本ではそう遠くない過去、貧しい農村地では生まれてきた子どもが育てられない場合、間引きが行われることがありました。 また栄養不足や医療が未発達なため生まれてすぐに死んでしまう子どもも多く、赤ちゃんは1ヶ月たって始めて人として認められるといった考え方もありました。 生まれてから1ヶ月目に神様に誕生を報告するお宮参りの風習もその名残です。 このような背景から、新生児の命やもっと前の胎児の命に対して西洋諸国ほど重視していなかったものと思われます。 また、女性の人権に対する考え方も、男女平等の意識が強いキリスト教の国に比べて、日本では長い間女性の地位が低かったこともひとつの原因だと思います。 日本では、女性が避妊をすることがタブー視されていた時代が長く、歓迎されない妊娠をしてしまった女性はやむを得ずひっそりと中絶するしか方法がありませんでした。 日本ではその是非について議論することは女性の避妊を議論せざるを得ないわけですから、中絶そのものを議論の場に出さずに目をつぶってきて今に至る、ということでしょう。 世界であたりまえに使われている避妊を目的とした低容量ピルの認可もつい最近のことですが、その時ですら「フリーセックスを助長する」とか「性病が広まる」とかの議論が中心で、先進国に類を見ない中絶の多さは問題になりませんでした。

noname#10675
質問者

お礼

日本では昔間引きが行われている場所もあったそうですね。今でも私はこけしが大嫌いです。子消しとして間引きを忘れないというのも大事なんですが・・・。それが胎児、子供への命の重さを考えなくなってしまった。歴史でもあるんですね。ありがとうございました

noname#113260
noname#113260
回答No.2

交通事故などでは胎児も人として扱われ、流産・死産に至った場合、損害賠償請求も可能です。 ただこの場合でも、実際に生まれていたらどうなるかという事ではなく、親となるはずであった両親の悲しみに対する慰謝料という性格が強いので、難しいところです。 実は私も仕事(医師でも看護士でもないですが)で、一定の割合で障害を持った子供が生まれてくるのは承知してますし、生まれてからの苦しみ(親にとっても子供当人にとっても)も分かっています。 障害があるかどうか事前に分かる場合もありますが、さて分かってからどうするんだというと、医師も宗教家も両親も自信を持って結論を出せないと思いますが、それでも結論を出さなければいけません。 第三者の私が見ても(私は経過と結論を資料で見るだけですが)、胸が潰れるような気分になります。 やっと授かった命なのに流産(症例から予想つきますから)するであろう妊婦さんを見るのも辛いです。 それだけに安易に中絶はして欲しくないと思います。 今週号の週刊新潮に衆議院議員の野田聖子さんがご自分の流産と子供が欲しい気持ちを述べてみえますので、よろしければ読んでください。 性格の強い女性ですが、悲しみが伝わります。

noname#10675
質問者

お礼

週刊新潮を読みました。女性にとって胎児は強い命なんですよね。これほどまでに人によって命の価値観が違うのですね。ありがとうございました

  • seinzeit
  • ベストアンサー率38% (119/312)
回答No.1

胎児はなぜ人権を認められないのか、というご質問ですね。 答えを言うと、 「認めていたらキリがないから」です。 たとえば、受精前の精子や卵子は「人間」でしょうか? 受精はしたけど着床前の卵は、まだ着床せずにそのまま流れ出てしまう可能性があるわけですが、これは「人間」でしょうか? 着床したとしても、初期でしたら生理と区別つかないような症状で流産してしまうことがよくありますが、この状態の卵は「人間」でしょうか? 「私の今月の卵子は絶対に受精したたのに、あんたに殴られたせいで着床できずに流れちゃったに違いないわ! あんたを殺人罪で訴えてやる!」 なんて人が出てきたら困りますよね。 そこで便宜的に刑法では、誰が見てもはっきり妊娠していて、ある程度神経器官が出来てきて、痛みを感じたり外界を知覚したりすることが可能になり始める「6ヶ月」を、その境目として定めました。特に、法律が制定された当時は、妊娠しているかの判断にも時間がかかったため、猶予期間が長めに設定されているのだと思います。 しかしこれはあくまで法律上の話であり、決して中絶が良いことではないと思います。ただ、倫理と法律はかならずしも同じ土俵では語れない問題なのです。 ちなみに上記は刑法の話ですが、民法では限定的に胎児の人権を認めています。(相続権など)

noname#10675
質問者

補足

今回の質問は胎児ということでお願いします。受精卵は着床の頃には胚盤胞になっており、もう卵でなく人間として細胞分裂を繰り返しています。女性を殴って流産させた場合、罪に捕らわれないのは妊娠6ヶ月前ってことになるのでしょうか?妊娠4ヶ月の女性が殴られて、大事なわが子を失った場合に、相手を殺人罪で訴えったら困るというのが、この法律の理由なのでしょうか?

関連するQ&A

  • 胎児を殺害したら殺人罪?

    純粋に法律上の質問です。 Aが故意に(暴力や毒物を用いて)、妊娠しているBの胎児を殺害(流産させる)したとします。 Aは未だ生まれていない胎児に対する殺人罪で起訴されますか? されないとするとどういう罪になるでしょう。 また胎児は12週(4ヶ月)以上になると、中絶・死産した場合は「死体」として埋葬・火葬する義務があるそうです。 すると胎児が12週以下の場合は殺人罪は適用されず、それ以上の場合のみ適用されるのでしょうか。 それとも一般に堕胎ができない22週間以上の場合にのみ殺人罪が適用されるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 胎児を堕ろす時に正しいのはどれでしょうか?

    法医学を勉強始めたところです。 疑問があるのでこの問題をとおして教えてくれませんか? 宜しくお願いします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 正しいものはどれか? a.わが国の現行民法では一部露出によって出生児が権利の主体となるとし、刑法では一部露出で人とみなしている。 b. 助産婦は出生証明書、死産証明書、死胎検案書を交付できる c. 日本では妊娠4ヶ月以後の死児の出産を死産といい、届出の対象とする d. 堕胎罪の成立に、胎児の生死は問わない e. 妊娠1ヶ月の胎芽について殺人罪が成立する ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 私自身で答えをつけてみました。 これはおかしいというのがあれば指摘してください。 a.わが国の現行民法では一部露出によって出生児が権利の主体となるとし、刑法では一部露出で人とみなしている。 (× → 民法では全部露出が基本) b. 助産婦は出生証明書、死産証明書、死胎検案書を交付できる。  (○ → そのとおり。 だが、医師、助産婦のほかに【その他】というものがあり、自力出産などでは当人が出生証明書を取る権利がある) c. 日本では妊娠4ヶ月以後の死児の出産を死産といい、届出の対象とする  (× → 妊娠12週までは死産とはいわない。 逆にこれを過ぎると死亡届の義務が生じる。 ですが私の考えでは、12週を過ぎてもでも胎児がすでに死んでいる場合は「死産」ではなく、物であり、届出は必要ない) d. 堕胎罪の成立に、胎児の生死は問わない  (× → 死んでいれば「物」なので当てはまらない) e. 妊娠1ヶ月の胎芽について殺人罪が成立する  (× → 出産するまでは「物」なので関係ない) というわけで、 答えは b. 助産婦は出生証明書、死産証明書、死胎検案書を交付できる だと思います。 ただしいでしょうか?

  • 子宮内胎児死亡と診断

    2月20日の検診で心音が聞こえず37週で子宮内胎児死亡と診断されました 一週間前の検診では何も言われませんでした 子宮内胎児死亡と言うのは急に起こるものなのでしょうか?前兆はお医者さんにもわからないものですか? へその緒が巻き付いてるんじゃないかとは言われましたが… 今27歳なんですが、17歳の時に一度中絶をしています… そのせいで妊娠しても育ちにくいのでしょうか? そして二度中絶、死産してるので私は出産できる体ではないのでしょうか?

  • 中絶胎児の処理の仕方について(低レベルな質問です)

    ある病院で、12週以上の中絶胎児を 一般廃棄物として処理していたのではないかという疑惑が浮上したというニュースが流れてますね。 「12週以上の中絶胎児は墓地埋葬法で死体として処理するよう定められている」そうですが、 実際どう処理するのですか? 中絶した女性に、死体として引き取ってもらうわけじゃないですよね? 病院側が、埋葬するってこと? そういう専門業者があって そこに埋葬の依頼をするのですか? その場合、費用の面ではかなりかかりますよね。 これは病院負担? こういう費用分についても 患者からとる中絶費用に含まれてるってことでしょうか? かなりど素人の質問ですが、教えてください。

  • 胎児の人権 なぜ?

    人工中絶についての質問です。 中絶の賛否ではなく、法律的な回答をお願い致します。 胎児は限られた権利(相続など)はあるようですが、 法律上は人でないので、中絶しても問題(殺人にならない)ないのだと思いますが、 なぜ「法律」は胎児を人と認めないというスタンスを取っているのでしょうか? レイプによる中絶であれば、議論の余地があると思うのですが、大方の中絶は 親の勝手な都合。子供を産むことで、経済的困窮や生活に支障をきたすので中絶したいというのは、 誠に勝手な親の都合だと思います。そもそも子供が生まれて、生活に支障をきたす事を理解していながら、子どもを作る行為をした事が問題です。例えば、中絶を違法化すれば、多くの胎児の命を救うことができると思います。また、仮にそういった胎児が生まれてきた後に育児放棄にあったとしても、児童養護施設で引き取ってもらい、その費用を親に負担させることも考えられます。これには多大なコストもかかるかもしれませんが、それでも1つの命を救えると思います。 しかし、実際は法律は胎児を人とみなしません。胎児の命よりも、中絶を行う親の人権を尊重しているように感じます。 ここまでは私の感情的な意見なのですが、「法律」は何を目的として胎児に人権を認めず、現在のようなスタンスを取っているのか教えて下さい。よろしくお願いいたします

  • 胎動を感じるのに中絶って…殺人じゃ?

    日本ってホントに恐ろしい国だと思いました。 某サイトで高1で妊娠したので(これだけでも普通の人からしたらちょっと驚きですが…) 中絶をしたという話があったのですが、その中絶した時期っていうのが 胎動を感じるくらい胎児が成長していた時期だったそうなのです。 はっきり言ってショックというか…。 自分が子供を産んだばかりなので、余計にひどいと思いました。 法律的に言っても、中絶はできない時期のはずじゃなかったですか? だから「死産」という形で中絶したのだそうですが。 これって殺人ですよね? 大体、経済的とか身体的などの正当な理由がないと中絶は違法なんですよね? これを拡大解釈すると、誰でも中絶はできる中絶容認の国家ということになるようですね…。 私は女性の産む権利、産まない権利を問う気はないのですが、 死産の名を借りた中絶って…。 しかもこれには出産一時金も出るんじゃないですか…? 死産なのだから。 とにかく、お腹の中で動く形もちゃんと人間になった赤ちゃんを殺すなんて とてもじゃないけど信じられません…。 中絶される体内の様子を撮影した動画を見た事があるので、 赤ちゃんが必死に殺されまいと逃げる姿が目に焼きついている私からすると 妊娠後期での中絶なんて殺人としか思えないのですが。 殺人を犯してまで、その子は「生まれないべき」なのでしょうか。 中絶と、アメリカなどのように中絶を厳しくして養子に出されるのと、 どちらが全ての人にとって幸せな社会なのでしょうか…。 (再度強調しておきますが、産む・産まない権利について問う質問ではありませんので。 私はどちらの事情も女なので解かるつもりですから)

  • 胎児異常。中期中絶について。

    現在、20代後半。妊娠13wです。待ち望んだ妊娠です。主人と一生懸命貯金をし、やっと妊娠の準備が整い、妊娠できました。 しかし10wの時に胎児浮腫4mmを医師から告げられ、大学病院を紹介されました。 浮腫みがひいていくのを待っていましたが、酷くなる一方。胎児ドック調べてもらった結果、浮腫みは12mm、胎児には心臓や腸など10項目程の疾患があり、99パーセント死産する、という結果でした。主人と話し合った結果、お腹の中で大きくなる前に中絶しよう、と泣く泣く決断しました。しかし、大学病院では羊水検査を受けて結果が出なくては中絶はできない、他の病院でも中期中絶はなかなか受け付けてくれないと。しかし、羊水検査結果がでる21wまで待ち、中絶するということが、精神的に持つか…。またこれまで県外の胎児ドックへの通院費などで、中期中絶の費用も気になっています。こんな時にこんなことを考えるのは馬鹿げたことだとは思っていますが、できればいつかはまた出産したいと思っており、金銭的なことも気になっています。 もう、どうしたらいいか分かりません。 、医師も生きられない、絶望的とゆうことは分かっているようなのに、「形上、羊水検査の結果が出なければ…」と言っています。おかしくなってしまいそうです。 このような状態の方がなかなかいらっしゃらず、相談できず、悩んでいます。

  • NT胎児8.7ミリ

    現在32歳で後2日で妊娠12週になり、今日の検診でNT胎児8.7ミリと言われました。初めての出産なので、浮腫がこんなに大きいだと羊水検査しても結局中絶することになるでしょうか。同じ状況で無事に健康な赤ちゃん出産できた方、アドバイスを教えて頂けないでしょうか。></

  • 教えてください。友人なのですが、妊娠5ヶ月で胎児の心臓が停止したため、

    教えてください。友人なのですが、妊娠5ヶ月で胎児の心臓が停止したため、やむを得ず中絶したらしのですが、病院側が病名を付けて保険適用をし、費用が二万で日帰りで処置したらしいのです。胎児も勝手に検体に出されたらしいのですが、その場合出産育児一時金は支給されますか?市役所の人は新人なのか、支給されるというのですが、病院側は首をかしげ、手続きが進まないようなのです。死産届も市役所が言うならということで、やっとくれたようです。ちなみに国保です。

  • 胎児の成長について

    現在妊娠18週です。 妊娠初期の頃(4週・6週・8週)の頃と、妊娠中期(4ヶ月・5ヶ月)では、胎児の成長差が見られるのはどちらですか? 初期の頃は、成長がどちらかというと遅めで、胎のう確認も4週3日でできず、6週3日で胎のう確認できるも胎芽確認できず、8週で胎芽・胎のう・心拍ともに確認できました。この時の週数の計算は基礎体温表から算出された受精日でした。 8週の心拍確認のときに、胎児の大きさで出産予定日が計算され、、初診(4週3日)の時に言われた受精日よりも3日後が受精日(2週0日)として計算された出産予定日でした。 4ヶ月以降になって、初期に設定された妊娠周期よりも胎児の大きさが若干大きくなっています。 例えば、17週1日の検診で胎児の大きさ(頭と太ももの骨)が17週5日、とかです。 (つまり、最初の基礎体温表の受精日に近い日に合わせるほうが計算が合うようになりました。) ちなみに、私もダンナさんも、平均より大きめの身長なので、それが個性ということならなんだかうれしいですが。 どなたか、お分かりになる方がいましたら教えてください。