- ベストアンサー
上申書の提出による加害者への処罰
No.1053485の質問でお世話になった者です。 しばらく後に人身事故の現場検証を行い、その際に 加害者は車両の修理代と治療費を支払うと警察官 2名と私の居る前で確約しましたが、結局は連絡が 取れなくなってしまいました。 とりあえず治療費の方は十分に相手の自賠責で カバーできる範囲だったので被害者請求という形を 取り、車の修理については内容証明を送りました。 今までの経緯からおそらくは無視されるので、 その後に少額訴訟、ダメなら強制執行という手順を 踏もうと考えていますが、それだけではなく、やはり 心情的に相手を処罰して欲しいと強く思っています。 検察へ書類送検されたのが確認できたので、 受理番号を聞いて検察へ電話し、上申書を提出したい と申し出たところ、人身事故であれば結局は診断書 の治療に要する期間で処罰が決まるので、上申書を 出されてもあまり影響はないと言われました。 ここで質問ですが、検察の刑事処分というのは 上申書の内容や被害者に対する責任を果たしたかと いうような事は殆ど考慮されないのでしょうか。 なお、加害者は会社の支社長で任意保険には加入して いませんでした。住民票から調べましたが、6年前に 現住所に移転してから免許証の住所を更新していない上、 警察官の聴取に対し「事故の直後に転居したので、 免許の更新はこれから」と明らかな虚偽報告を 行なっており、かなり悪質と感じます。また、加害者 の会社の総務部長を名乗る者から、「この程度の事故で 車が壊れたり、ムチウチになったりするのは変だ。 これから弁護士を立てて訴える(と社長が言っていた)」 とマイルドに脅迫(?)されました。 前回の質問と重なりますが、赤信号で停車中の追突 事故です。「一時停止中にブレーキを離してしまった」 との加害者の話でしたが、加害者の車はマニュアル車で、 現場は全くの平地です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
そもそも,死亡や後遺症が残って身体障害になるような事故でない限り,検察は被害者を調べません。上申書の効果はあまりないものと思われます。検察審査会に申し出ることも可能ですが,起訴相当の議決があったとしても,必ず起訴するわけではないです。(この部分はだいぶ変わりましたが)
その他の回答 (1)
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
交通業過の85%は起訴猶予です。被害者が重症であったり、信号無視・速度違反などの悪質な道交法違反がないと起訴はありません。 悪質上位15%のボーダーラインにあって、検察官がどうしようかなと迷っているようなケースでないかぎり、被害者の上申書は、殆ど影響しないと思います。
お礼
確かに客観的に見ると大した事のない事故なんですが、 やはり相手の対応に非常に不満がありますので、 ダメもとで上申書を提出しておこうと思います。 アドバイスどうもありがとうございます。
お礼
事故自体は大した事がなく、診断書の日数も2週間で すが、実際には2ヶ月近く通院しており、相手の対応 にかなり不満があります。 通常ですと、「専らの原因で治療期間15日未満の軽傷 事故又は建造物損壊に係る交通事故」を起こした場合、 罰金20~30万となるようですが、そこをなるべく 30万円に近づけて欲しいというのが正直な気持ちです。 ともかくひとつのけじめとして上申書の提出を考えています。 どうもありがとうございました。