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加害者の処罰はどうなる?

交通事故で追突され、救急車で運ばれました。その診断書を持って病院の帰りに警察にくるようにいわれ、診断書を提出しましたが、運転者、同乗者ともに全治2週間の頚椎捻挫の診断でした。  しかしながら、翌日大学病院でのレントゲンでは、運転者は第六頚椎骨折、私は尾骨骨折、頚椎捻挫で全治までは2週間どころではありません。運転者は頚椎カラーがとれるまでだけでも2ヶ月かかります。 ここで質問ですが、 加害者は最初に提出した「全治2週間」の診断書をもとに処罰されるのでしょうか? 実際の診断と異なることで処罰が軽くなるのでしたら非常に納得がいきません。 (加害者が謝罪にもこないのと、「めんどくせーなー、おじょうちゃん」という言葉を電話で発したこと、任意保険にも加入していなかったことに憤りを感じているからです) 事故から3週間がたってしまっています。 もしおわかりになる方がいらっしゃればですが、 加害者の処分はどの程度なのでしょうか? こちらはバイク二人乗りで赤信号で先頭で停止中に乗用車に追突されました。スピードはわかりませんが、10Mくらいバイク(ビックスクータ)は前方にとばされました。エンジンが前方に移動したことによりフレームの一部がトランク内に飛び出し全損です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#10926
noname#10926
回答No.2

現在では全治2週間以内のケガの場合には 原則として不起訴相当処分になるようです。 (怪我人が2名以上では罰金を食らう可能性があるでしょう。) 検察の処分と質問者さんが賠償を受けることは別ということと、 加害者に処分が下っても、質問者さんは一銭の得にもなりませんから、 きちんと賠償を受けられる方に注力した方がよいと思います。

runer
質問者

お礼

おっしゃるとおり、 私にはなんのとくにもなりませんし、 余計なことにパワーさくのも ストレスになりそうですから、相手の処分についてはかんがえないことにしました。 ありがとうございました

その他の回答 (2)

noname#13482
noname#13482
回答No.3

>加害者は最初に提出した「全治2週間」の診断書をもとに処罰されるのでしょうか?  はい、原則として初めに提出された診断書に基づいて判断されます。 >全治までは2週間どころではありません。 このあたりで不満を感じているようですが、当初の診断書はあくまでも医師の見立て(予測)であり、実際の治療期間を約束したものでもありません。そこの部分で不満があるということならそのように診断した医師側に抗議するべきで、加害者とは関係がありません。(加害者が医師にそのような診断書を書いてくれ、とお願いでもしていれば別ですが) 賠償についてはもちろん治療実績に基づいてされるので、そちらの方は心配要りません。

runer
質問者

お礼

相手のことは もうかんがえないことにしました。 事故から2ヶ月、まだ通院中ですが きちんと直すことに 注力したいと思います ありがとうございました

  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.1

災難でしたね。 このままあなたから何も申告しなけらば、 相手は「全治2週間」の傷害を与えた加害者として、業務上過失傷害罪で処分されます。 (既に調書には「全治2週間」と記入されているはずです) 何人にどの程度の傷害を与えたかで、裁判所内部の基準通りに、機械的に罰金刑が略式裁判で決定することになると思われます。 あなたの被害者調書の作成も、すでに終わってしまってしまっているでしょうが、 調書にはあなたの相手に対しての量刑についての希望を記入するのが普通なので、あなたが思うこと(例えば「補償について不誠実なので、厳罰に処して欲しい」など)を記載してもらいましたでしょうか。 また担当官から聞かれない場合は、あなたから申告して、記載してもらうこともできます。 すでに書類送検されていると思いますので、あなたが2ヶ月として処罰を願うのであれば、警察に送検先の担当検察官名(最終的に担当するのは加害者の住所地を管轄する区検察庁の副検事と思われます)を教えてもらって、検察庁に申し入れる方法もあります。 (調書の訂正を聞き入れてもらうのはなかなか難しいでしょうが。) すでに略式起訴されていれば難しいですが、3週間では時間的には十分間に合うでしょう。 通常、検察庁はよほどの疑問点などが無い限り、事故被害者側から聴取することはしてくれませんので、あなたから申し入れる必要があります。

runer
質問者

お礼

ありがとうございました。

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