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行政と交わした約束が守られない。

nhktbsの回答

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  • nhktbs
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回答No.2

残念ながら売買契約は成立していないと解するのが相当な事案だと思慮します。 村が買上げを行いたいという意向の意思表示は認められるでしょうが、大事なことは、この時点で売買契約が成立させる当事者の意思があったわけではなく、後日、正式に売買契約書の作成を予定している場合には、未だ、売買契約が成立していないと過去の裁判例で判示されているのです。 私の知る限りの裁判例では、全て売買契約の成立を否定しています。いわゆる「売渡承諾」と「買付証明」の文書の交換でさえ法律上(裁判例)は売買契約の成立を否定しているのです。 しかし、契約は成立していなくても、売買契約締結までの交渉の中で不誠実があり、誠実に契約の成立に努めるべき信義則上の義務に違反したとされる場合には、損害賠償を請求することが可能なケースもあります。ただし、どの程度の損害まで賠償させられるかとなると、一般には売買契約の成立を信頼して支出した契約の準備費用、履行準備費用が対象となりますので、土地価格の下落までは認められることはないと思います。この範囲と判断は微妙なものですので、具体的なところは弁護士に相談していただく必要があります。 ネット上での判例は下記参照サイトがあります。

参考URL:
http://www.daito.ac.jp/~mnoguchi/tanto_kougi/kougi_fudosan/fudosan_kaituke.html
book555
質問者

お礼

回答していただき、ありがとうございました。少々民法をかじり、契約がなされていると思い、可能性があるのであれば、大変面倒であるが、訴訟を考え、鬱々としていました。3人の方からの回答を受け、正直つきものが落ちたように、気分が良くなりました。可能性が無いと分かれば、まあいかしかたないとと、吹っ切れます。今回の事で、このシステムに初めて参加しました。ネットによって数えきれない人々が、一瞬に知識を共有できる世界が出現しつつあり、凄い時代になったものだと関心しています。どうもありがとうございました。

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