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- sancho2302
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こんばんは。 恐らくさほど気にされる事はないと思います。 ご質問者様が指摘された抵当権・根抵当権については、本年度民法の改正により改正された所です。従来は短期賃貸借の保護という名目で賃借人が篤い保護を受けてましたが、本年度からそれがなくなりました。 つまり賃借人(借主)にやや不利益な改正となったのです。 これを理解するには民法の知識が少なからず必要です。 次に上記の改正点について本来は説明する義務はありません。(宅建業法35.37条)ただし賃貸物件に登記された権利がある場合はその旨を説明するに留まっています(抵当権など)。つまり抵当権の存在は重要事項説明の事項なのでその時にわかるのです。大抵の物件には抵当権が付いているのでその旨を重要事項説明時に借主側に説明します。ここは従来もこれからも変わりません。この点は説明を受けたでしょうか?もし受けているかわからない時は登記簿謄本をご覧ください。 通常大家は賃貸物件を建築後にそれを担保にいれて(抵当権をつける)ある場合がかなりあります(工事費用などの名目で銀行より借金)。まず、抵当権の有無を調べましょう。 もし抵当権が付いていた物件ならば、その物件を賃借後に抵当権が実行されたら原則として6ヶ月内に立ち退かなければなりません。この点は、契約書に署名捺印してもしなくても強行規定ですので効果は同じです。つまり抵当権の付いている全国の全ての物件を賃借する時は上記の事が当てはまります。それが嫌ならば担保の付いていない物件を借りる以外ないと思います。 むしろ署名捺印させるのは後々このような問題が起こった場合の借主対策としてなのでしょうが、署名捺印する事に法的な義務はありません。しかし例外的に悪意のある業者の場合借主をハメてくるという事も考えられます。つまり破産しそうな大家の物件を貸すという状態です。似た事例で極まれにあるようで、その為に署名させるという事も考えられます。ここまで行くと疑心暗鬼になってしまいますが、謄本や業者をよく吟味した方が宜しいかと思います。 最後に契約していなければ、敷金も全て返却されます。賃貸借契約を結んでいない以上、敷金の存在意味はありませんからね。
その他の回答 (1)
>建物が競売にかかかり落札された場合は、建物を明け渡さなければならない。また明け渡しの猶予期間は6ヶ月と書いています。 そういった契約上の文言がある場合は多いですが、実際はよほどのことがなければ、貸主は容易に借主に明け渡しを要求できない、というのが実務や判例だった記憶があります。 その物件担当の不動産やさんに聞いてみては?多分同じようなことを言われると思いますけど・・・。
お礼
お返事ありがとうございます。 この物件自体、分譲マンションの賃貸でそういった物件にはそういったもん文言が多いものなのでしょうか?かなりびびってしまっています。かなり迷ってます。
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お礼
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