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入院中の医師の対応が悪く身内が死亡しました

弟が腹痛を訴え救急車で病院に行き入院した後の事です。 痛みは2日位で治まってのですが検査をする事になって入院をしたまま検査をしていました。 CTをとったり血液検査をしたりMRIもしてどこにも異常がない(腎臓・肝臓・膵臓・心臓等)と言う事でした。 約2週間検査をして次の土曜日に退院という事になっていたのですが退院間近の金曜日に、 CRPの数値が上っているのでもう少し検査が必要と言われ退院は出来ませんでした。 2~3日後今度は血小板が減っていると言われました。その頃から段々お腹が張ってきて、 手足がむくんで、背中が痛くなり、夜になると高熱が出て食欲が無くなりました。 医師にそのことを言って治療をしてもらおうと、言ったのですが、担当の医師はあなたは太っているから それは脂肪だといって取り合ってくれませんでした。その件で弟は医師と喧嘩をしたそうです。 それでも医師は脂肪だと患者の家族にも言い張り、お腹の診察も足もむくみの触診さえしなかった様です。 その後の1週間位は検査のみはしていたようですが、CRPの数値が上がっているが感染症ではない、 血小板も減少しているが原因は解らないとの事でした。しかしあまりにも状態が悪くなって、 やっと抗生剤・利尿剤等で治療が始まりましたが、2日後腹水・胸水等の圧迫による急性心不全を起こし、 その3日後意識が無くなり、その時から医師が替わり色々な治療しましたが、次の日呼吸困難になり、 人工呼吸器を付ける事になりました。呼吸器を付けてから15日後で死亡してしまいました。 もし、医師が早くお腹の張っている事に診察をして治療していれば救命出来たと思うのですが、 医師は病名も腹水が溜まった原因も死亡してしまった今でも解らないと言っています。 納得が出来なくて長い質問を書いてしまいました。

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回答No.6

>腹痛を訴え救急車で病院に行き入院 >血小板が減少 >CRPの数値が上がっている >お腹が張ってきて、手足がむくんで、背中が痛くなり >腹水・胸水等の圧迫による急性心不全 ■急性腹膜炎の可能性が高いように推察します。(全くの推測です) 原因は、急性虫垂炎の破裂、重度の急性胃潰瘍やクローン病などの重度の潰瘍性腸炎など が考えられます。暗褐色の血便でその可能性が高くなります。 腸閉塞、腸軸捻転などで腸管が壊死した場合も考えられます。 早期に手術で病巣を除去し、盲腸の破裂部位、胃や腸管にあいた穴をふさぎ、感染部位を 洗浄し、感染源の遮断、腹水を体外へ排出します。 処置が遅れると毒素が血管内に進入し敗血症から多臓器不全に至ります。 >医師は病名も腹水が溜まった原因も死亡してしまった今でも解らないと言っています。 ■ごくまれに、病院側に心当たりがある場合、医療事故、医療過誤を隠蔽するために死因 を明らかにしないことがあります。 大学病院などに病理解剖を依頼することで病因や直接の死因が判明することがあります。 弟さんが「腹痛を訴え救急車で病院に行き入院」から「原因不明で他界」するまでの経緯 病院側の対応から推察しますと、診断内容の誤り(見落とし)、説明義務違反、経過観察 義務違反、患者管理義務違反 を問える可能性があります。 ■経過観察義務 「患者の状態悪化」の見逃しに対しては、経過観察義務違反が認められる場合があります。 患者の状態が悪化し死亡するなど悪しき結果が生じた場合、「状態悪化」の見逃しに対し て、次のような責任を問える可能性があります。 特定の検査義務違反(予断による必要な検査の欠落) 診断内容の誤り(見落とし) 説明義務違反 経過観察義務違反 患者管理義務違反 ■必要な検査は行ったが、「検査結果を見誤ってしまった、異常所見を見落としてしまっ た」という場合、患者側は「診断内容の誤り」と主張できます。 手術や検査の後に死亡した場合、患者側がこれらの義務違反を主張した場合、医療機関側 はひとつひとつ反論していかなければなりません。 (1)手術や検査そのものが適応外だったのではないか (2)適応があったとしても、説明が不充分だったのでは(説明義務違反) (3)手術や検査でミスがあったのではないか (4)そのミスの後フォローが不充分だったのではないか(ミス後のフォロー義務違反) (5)手術や検査後の経過観察が不充分だったのでないか(経過観察義務違反) (6)死因に関して十分説明が行われなかったのでないか(死因に関する説明義務違反) ■真相究明の準備としましては、担当した医師に疑問な点につき、できるだけ詳細な説明 を求めることです。 その際、詰問調ではなく控えめな口調で話すと真相の一端が語られることがあります。 必ず密かに、会話を録音することをお忘れなく。 病態の推移を詳細に記載した日記なども書証として有効です。 その後、情報収集して専門家の意見を参照し 医療事故、医療過誤の確信がもてる段階に 達したら、法律扶助協会などを利用して医療裁判の経験のある弁護士を紹介してもらい、 証拠保全を依頼、精査したのち弁護士とよく相談して訴訟を提起するなどの決断すると良 いでしょう。 以上参考まで。 過剰ストレスにつきご自愛下さい。

kanasimi
質問者

お礼

アドバイス有り難うございました。 今、弁護士の先生を捜しています。医療専門の弁護士さんで無いと難しいと言われあっちこっちのサイトに行って探しています。しかし死亡してまだ14日しか経っていないので葬式・初七日等やっと終わったところです。弟には子供が二人いてまだ中学生と高校生です。妻も前から具合が悪くて、なかなか動き出せません。これから長丁場になると思いますが弟の死の原因は絶対に調べたいと思っています。アドバイス有り難うございました。

その他の回答 (6)

  • tm_tm
  • ベストアンサー率31% (169/537)
回答No.7

レスが遅いと思いますが、解剖は出来なかったのでしょうか? 原因究明の確かな手段の一つですから。

kanasimi
質問者

お礼

病理解剖はしました。 現在の所(初見)では腹膜炎を起こしてそれが原因で腎臓・肝臓その他多臓器不全になったとの事でした。 腹膜炎を起こした原因ははっきりした事は細胞レベルの検査(顕微鏡での検査)の結果待ちという事でした。 病名の候補は抗リン脂質抗体症候群というのが死亡2日前に言われています。良く知られていない膠原病の一種だそうです。他(前から弟を診て戴いていた)の先生に聞いたところ本当に知られていない病気だそうで何だか解らない 病気を出してごまかしているようだと言っていました。 先生の言うには造影剤の副作用が後から出て来る事もあると言っていました。

回答No.5

これは本来法律のカテゴリーの方が適当かも知れません。 先ずする事は、弁護士を頼んで、証拠保全措置を取ることでしょう。その上で、カルテ等を精査して、訴訟を前提に相手側と交渉することでしょう。 例え医療過誤(狭い意味の)に当たらないとしても、説明義務違反、転院紹介義務違反、生存の期待を損なった等、訴因は弁護士と相談して考えましょう。 訴訟に成れば勝ち目は有ると思われます。 医療訴訟に詳しい弁護士ならベストですが。 弁護士会に聞いてみてはいかがでしょう。

kanasimi
質問者

お礼

早速のアドバイス有り難うございました。 専門家の方のアドバイスとっても参考になりました。 医療過誤に当てはめると難しいと聞いていたのですが、説明義務違反、転院紹介義務違反、生存の期待を損なった 等々の訴因が有るなんて事は知りませんでした。ただこんな時手術のミス投薬のミスでは無いので仕方ないと言われると何だか納得がいきませんでした。弁護士の先生に相談します。まだ先生は探していなかったんですが法律のカテゴリーに行って探してみます。弟はもう死んでしまったんですがどうして死ぬ羽目になったのか、どうやっても死んだものだったのか知りたいと思います。とても参考になりました。 有り難うございました。

回答No.4

医療過誤かどうかは、最終的には裁判になることがあります。このときは、残されている証憑がものを言うことになります。証憑と言うのは、No. 2 & 3 で詳しく回答されています。これを如何に押さえるかで、すべて決まると言っても過言ではありません。 ただ、医療機関側も敗訴は避けたいので、ときに資料改竄、提供拒否をすることがあります。確かにカルテ等は本人 (この場合は遺族になりますが) 開示、コピーの提供は法的に義務付けられている筈ですが、現実はややもすると拒否する機関があります。この場合でも、弁護士等の法定代理人が介在すると、出さざるを得ないようです。 ここにお書きになった症状・経過で医療過誤になるかどうかは、No. 2 の方のような専門家でも責任を持った回答はできないと思います。ただ下手に請求しますと改竄を図られる可能性も考えられるので、その可能性を踏まえた対策を採った方がいいと思います。こればかりは医療機関の姿勢の問題なので、ここでは、直ぐに請求した方がいいか、何らかの対策 (事前に弁護士等に、開示・提供の方法を確認するとか) を立ててからの方がいいか、そこをその医療機関の様子から判断してください。 開示・提供を受けた後は、No. 2 & 3 の方が言われる方向でいいと思いますし、事前に相談した弁護士等がいる場合は、一緒に相談するといいでしょう。弁護士等の探し方は、法律のカテゴリーにいろいろ出ています。

回答No.3

#2です。忘れていたことを追加します。  カルテ資料が得られたら、信頼できる医師を探し、カルテを見せてから意見を求めて下さい。1人よりかは3人ぐらいがいいですね。それを元に今後どうするかを考えるといいと思います(くれぐれもそこの系列病院、その医師の出身大学の医師は避けましょうね)。

回答No.2

 kanasimiさん、弟様を亡くされたこと、同じ医療従事者として残念に思います。  このような出来事に対しては経験がないので、自分なりに思いつくことを述べたいと思います。納得できるものから対応してみてください。  また、インターネットで「医療事故」、「医療訴訟」というキーワードでいろいろ出てくると思いますので、探してみて下さい。  すぐにして欲しいこととして、「ドクターカルテ(検査結果のデータも含めて)」、「看護カルテ」の両方の開示を求めて下さい。できるなら、全部コピーを取って下さい。カルテ開示に従わないようでしたら、訴訟も視野に入れて下さい。同時に、入院してから亡くなられるまでの弟さんの状態、言動、ドクター、看護士の対応(説明の内容とか、あなた方へ対応など)を思い出せるだけしっかり思い出し、時系列にそってノート、パソコンなどに書きこんでください(なるべく、使った言葉そのままに)。あなた方家族とのやり取りの部分は、自分たちの言葉も一緒に記録をして下さい(つまり、ドラマでいう脚本みたいにです)。  ここまでをしっかりやっておくと、後々、利用できるものが多いと思います。    

kanasimi
質問者

お礼

有り難うございました。 医師(系列外)弁護士等に相談する事にします。 今までの事を整理して今パソコンに書いています。 家族とのやり取りも私・姉・妻等別々の時も有りましたので詳細に記録しておく事にします。 訴訟を念頭に置いて考える事にします。 丁寧なお返事有り難うございました。

回答No.1

え~と、 書き込み内容を読むと、 「弟さんが正体不明の病気で死亡した」 という事になります。 これでは医療ミスとは言い難い。           今さら言っても仕方ないのですが、 医師と喧嘩した時点で、転院すべきでしたね。          

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