年末調整に関する事務処理についての質問

このQ&Aのポイント
  • 今年初めて一人で年末調整をすることになり、わからないことがある。設立時から働く従業員の源泉徴収票の中途就職欄には何も記載しなくてもよいか疑問。
  • 給与所得等支給状況内訳書の給与所得欄に役員を含めるか疑問。役員は法人役員の各人別内訳に記載するのか。
  • 従業員の所得税を超過控除し、翌月の給与に超過控除額をプラスした。その際、徴収税額は実際の控除額か相殺した額か疑問。
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年末調整に関わる事務処理について。

今回、初めて一人で年末調整をすることになり、いくつかわからないことがあるので、教えてください。 1.当社は今年5月に設立されたのですが、設立時から働いている従業員は 『源泉徴収票』の中途就職の欄には何も記載しなくてもいいですか? (中途、というのをあくまで今年度における中途と考えるのか、会社にとっての中途なのか、という疑問です。) 2.『給与所得等支給状況内訳書』の給与所得の欄(支給人員や支給総額など)ですが、役員も含めますか? それとも、その欄には従業員のみ記載し、役員は用紙下側の"法人役員の各人別内訳"に記載するのでしょうか? 3.ある従業員の所得税を超過控除してしまった月があったので、 年末調整を待たずに、とりあえず翌月支払給与に超過控除額をプラスしました(課税対象額としてです)。 その月の当該従業員の徴収税額としては、実際に控除した金額(総支給額+超過控除額-社会保険料に対して課税した額)なのか、 相殺した額(実際の控除額-前月超過控除額)かどちらでしょうか? わかりにくい文章、初歩的な質問ですみませんが、どなたかご回答して頂ければ幸いです。 宜しくお願いします。

noname#202478
noname#202478

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.1

1.「中途」というのは、1月~12月までの間の中途ですので、設立時から働いていたとしても、就職日を記載すべきものです。 それと、従業員で、今年1月から、ご質問者様の会社に就職されるまでの間に、別で働いていた所がある場合は、その分の源泉徴収票を提出してもらって下さい。 合算して年末調整する事となります。 2.役員の内訳欄はありますが、金額としては役員分も含めて記載して下さい。 3.間違って所得税を超過して控除しただけですので、それは所得税の課税対象とはなりません。 その分は考慮せず、当月分について当たり前に計算した上で、その分を支給額にプラス、という事になります。 (その代わり、もちろん年末調整の際は、源泉徴収税額は、その返金した分はマイナスしなければなりません。)

noname#202478
質問者

お礼

kamehenさん、ご回答ありがとうございます。 すごくよくわかりました。 特に超過控除額については、考えれば考えるほどこんがらがってきていたので、kamehenさんのおかげでクリアになってうれしいです! ありがとうございました。

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