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車通勤に関して

先日車通勤について質問したものです。 その節はありがとうございました。 今回派遣会社よりさらなる回答がきまして、車通勤にも労災はつくということでした。 ですから通勤の事故に関しては労災対象といわれました。 ただし、車通勤に関して起した事故について派遣元、派遣先に保証をもとめないみたいな文書に判をつくことと証券のコピーを出すようにいわれています。 これに判を押すことによって労災が摘要されないということがあるのでしょうか? この会社は業界でも大手です。 車通勤の方このような文書を出されていますか? またこのような文書に判をつくとき何か書き加えた方がよいのでしょうか?(例えば、通勤は労災の対象ですのような)

  • 派遣
  • 回答数3
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

No. 2 の方の回答が、的を得ていると思います。今までに何社も車通勤をしていますが、いずれでも、対人無制限 (対物もかなりの額が自動的につきます) の任意保険加入が、車通勤の許可要件に入っていました。 通勤を認めますと、事故の場合の賠償の際、使用者責任が発生しますから、それを避ける意味だと思います。 どうせ必要なんですから、対人無制限の任意保険の証書のコピーを示し、文書省略の線で交渉したら、案外通るような気はしますが。

nekochan123
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 使用者責任のということですね。 よくわかりました。

その他の回答 (2)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 車通勤に関して起した事故について派遣元、派遣先に保証をもとめないみたいな文書に判をつくことと証券のコピーを出すようにいわれています。 こちらは、質問者さんが自動車で壁なんかにぶつかってケガをするのはどうでもいい事だが、他人をケガ、死亡させるような事故を起こした場合、会社としてはそっちまでは面倒見切れませんよ。という事では? 任意保険の証券の提出を求めるのは、保険に入っていなかったり、上限額が低かったりすると、会社に責任が及ぶ可能性があるからでは無いでしょうか? 会社によっては、自動車通勤の条件に任意保険への加入を義務付けると明記しているところもあります。 > これに判を押すことによって労災が摘要されないということがあるのでしょうか? 質問者さんがケガなどした分に関しては、上記のような契約よりも法律が優先しますから、労災として給付が行われるハズです。

nekochan123
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 なるほどと納得いたしました。

回答No.1

労災が基本ですが、車の保険からも適用になり、どちらか選択です。 労災は後払いになり、一時自分で全額立替になるので、車の保険を使った方が便利です。

nekochan123
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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