• 締切済み

車のマイカー通勤について

会社を経営しています。バイトがマイカー通勤しても良いかということですが、ここで質問です。 (1)通勤中、事故が起きて怪我をしたら、労災は使えますか? (2)衝突事故を起こして、相手を怪我をさせてしまった場合や相手の車を壊してしまった場合、車の任意保険は使用出来ますか?

みんなの回答

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.5

(2)について バイトの方の任意保険の内容によります。 リスク細分型の自動車保険で日常レジャー使用で加入ですと、 通勤での事故は使えない場合があります。(年間何日・月平均何日 以上通勤に使用するのかなどの縛りがあるはずです) 常時通勤に使用するのなら、通勤・通学使用に変更するのが、 無難です。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.4

一応、社会保険労務士の資格所持者であり、総務・経理事務を担当している者です。 ○1について ・結論  可能です。  ただし、労災が実際に認定されるかどうかは個別事例ごとの判断になりますので、「必ず認定される」という意味では有りません。 ・説明:  先ず、『通勤』については労災保険法第7条第2項で定義しておりますので、条文をご確認下さい。  その上で問題となるのが『合理的な経路及び方法』ですが、行政解釈[48.11.22基発644、平3.2.1基発75]では、自家用車を利用する事を排除しておりません。但し、当たり前ですが、無免許運転や飲酒運転による事故は対象外です。 ・参考となる条文等の抜粋  労災保険法第7条に対する行政解釈[48.11.22基発644、平3.2.1基発75]  『次に合理的な方法についてであるが、鉄道、バス等の公共交通機関  を利用し、自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合、  徒歩の場合等、通常用いられる交通方法は、当該労働者が平常用い  ているか否かにかかわらず一般に合理的な方法と認められる。   しかし、たとえば、免許を一度も取得したことのないような者が  自動車を運転する場合、自動車、自転車等を泥酔して運転するよう  な場合には。合理的な方法とは認められないことになる』 ○2について  こちらは専門外なので法条文番号等を書けませんが、使えます。

noname#155097
noname#155097
回答No.3

1 適正な通勤経路上での事故であれば労災になります。  適正というのは、申告された最短距離(時間)の経路上で、  合理的な範囲での逸脱もある程度は含まれることがあります。  例えば、道を少し外れたコンビニやスーパーに買い物で寄ったなどです。  居酒屋で一杯とか、大幅に遠回りして買い物に行ったなどは適用されないことがあります。 2 通勤だろうと、私用だろうと相手には関係ありませんので、  車の任意保険は使用できます。ただ、車の任意保険に加入して  いなかった場合など、使用者責任が問われる場合があります。 任意保険の加入状況の確認(原本のコピーなど)はもちろんですが、 うっかり期限切れなどもきっちりと管理しなければいけません。 管理規定を設けて厳格に実施するくらいでいいでしょう。 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/mycar.html http://www5.ocn.ne.jp/~miyabifp/syaryoukanri.html いずれにしても、会社が積極的にマイカー通勤を認めない、 やむを得ない理由にのみ許可する、文書による許可制というような 周到な準備が必要とされることが多いようです。

  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.2

(1)日常的に通勤に使用するルート上の事故でしたら労災の対象となります。 通勤中に寄り道をし、そのルート上で事故を起こした場合、通勤と見なされず労災の対象にならない場合があります。 (2)マイカーでの事故なら任意保険が適用できます。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

> (1)通勤中、事故が起きて怪我をしたら、労災は使えますか? 怪我で5日以上就労できない場合に認められます。 よって、軽症の場合などは労災認定は難しいです。 労働者は事前に会社に通勤経路を申告しなければいけませんが、 通勤経路外での事故については労災対象外です。 通勤経路途中での寄り道も労災対象外です。 > (2)衝突事故を起こして、相手を怪我をさせてしまった場合や相手の車を壊してしまった場合、 > 車の任意保険は使用出来ますか? 使えます。 そのための任意保険です。 できれば、会社側で任意保険の最低基準を設けておくと良いでしょう。 例えば、対人・対物を無制限にしておくとか、 搭乗者保険や人身特約を一定額以上を要するなどです。

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