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確定申告の生命保険控除は共働きの場合どちらにつけるのがよい?

(1)夫の年収が250万年末調整での生命保険の控除額が25,000円で満額ではない。 (2)、私(妻)の年収が19万円ほどになる見込。 上記の場合、私(妻)の生命保険の控除証明書はどちらにつけたほうが節税になるでしょうか?(控除額は満額5万円控除の金額) 税務署に電話で確認したところ払っているのが誰か?ということで申告してくださいとのことでしたが、家人が病気で1円でも節税したいのでおしえてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.6

#2の追加です。 失礼しました、奥様の年収は19万円でしたね。 年収が103万円以下の場合は、所得税が課税されません。 保険料控除は、課税所得から控除される制度ですから、所得税が課税されていない場合は、保険料控除の申告をしても意味がありません。 ご主人が申請したほうが有利です。 また、高額な医療費がかかった場合、所得税の医療費控除と、健康保険や国民健康保険の高額療養費とが有ります。 所得税の医療費控除は、下記のように、1月から12月までの間に、一定額以上の医療費がかかった場合に、所得から控除出来る制度です。 (その年中に支払った医療費)-(保険金などで補てんされる金額)=(A) (A)-(10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額)=医療費控除額(最高で200万円) 交通費については、バスや電車については領収書は必要が有りませんから、医療機関の領収書の余白などに「電車***円」などとかいておけばよろしいでしょう。 タクシーについては、原則として対象外ですが、緊急などの場合は対象となり領収書が必要です。 領収書がない場合は、家計簿のコピー等で代用します。 その他、医療費控除の詳細や、控除対象になるもについては、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/medical_list.htm 確定申告は2月16日から3月15日の間ですが、医療費控除などで還付される場合は、1月上旬から税務署で申告を受け付け、この時期は税務署が空いていますから、親切に教えてもらえます。 必要書類は、源泉徴収票と医療費の領収書・印鑑・還付金を振込んでもらう銀行の通帳か、口座番号のメモです。 又、2月16日からは、居住地の市役所でも受け付けますが非常に混雑します。 還付される額は、控除される医療費の8%(定率減税後)で、既に納めている所得税の範囲内です。 高額療養費とは、健康保険又は国民健康保険で病気やケガなどで医療機関にかかり、医療費が高額になった場合、一定額を超えた分について申請すると、支給が受けられる制度です。 該当者には国保や健康保険組合の方から通知がくる場合と、こちらから申請しなくてはならない場合がありますから、問い合わせてみましょう。 詳細は、下記のページをご覧ください。 http://ww1.enjoy.ne.jp/~mh-hiroshima/3.05.htm http://www.city.shizuoka.shizuoka.jp/deps/seikatsu/15kokunen/kokuho/kokuho07.htm

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm
hatarakou
質問者

お礼

所得税の課税対象の金額を大きく下回っていたことに気づきませんでした....。 そうですよね、こんなに年収が低いのに保険の控除以前の問題ですよね。 気づかせていただいて大変感謝しております。 また、医療費控除は出産の際にやったのでたぶんできると思います。本当にご親切にありがとうございました。 がんばってなんとか医療費控除もやってきます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

生命保険料控除については、税務署や他の方が言われる通り、保険料を実際に支払っている人からしか控除できません。 証明書は、通常は契約者宛に来ますが、必ずしも、契約者=保険料負担者(そう勘違いされている方が多いのですが)、とは限りませんので、これだけで判断すべきものではありません。 実際にご主人が支払っている、というのであれば、もちろん控除できます。 単純に、有利不利という問題であれば、ご質問者様の方は年収が19万円であれば、生命保険料控除に関わらず、所得税はかかりませんので、こちらの方では意味はない事になります。 ご主人の方であれぱ、それだけ所得税は少なくなります。 ただ、もらった時点で考えると、その保険金受取人がもしご質問者様であった場合は、ご主人が負担していた分に係る保険金については、ご主人から贈与を受けたものとされます。 (贈与税の基礎控除、110万円はありますが)

hatarakou
質問者

お礼

所得税がかからないことをすっかり忘れてしまっていました。本当にご親切なご回答ありがとうございました。 本当に無知で申し訳ございませんでした。 いろいろ勉強させていただき、ありがとうございました。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 こんにちは。  #2さんのとおりお二人とも所得税10%になりますから、どちらでも同じことになりますね。  なお、今後の参考までに、どちらで控除するかは、必ずしも支払の名義人でなくて見いいことになっています。ご主人が支払人となっている場合でも、実際は奥さんが支払っていたら、奥さんの控除とすることが出来ます。  今、手元に私自身の保険料控除の書類と記入方法があるんですが、契約者が本人でなくても控除できる場合があると書いてあります。そのまま文面を書きますと、 「職員が契約者となっていない保険料については、実際に払ったことが明らかであれば控除の対象になります。例えば、所得のない妻子が契約者である場合に、職員が生命保険料を支払っているときは、その事実が明らかである限り控除の対象とすることが出来ます。」 と説明されています。

hatarakou
質問者

お礼

こんにちは。 わざわざ文面をお教えいただき心より感謝申し上げます。そうですね、たしか確定申告の用紙にも扶養家族も一緒に申告することが出来ると書いてありました。 でも、扶養家族=保険金を被保険者が払っていない。とは言い切れない場合もあるのではないかと矛盾を感じています。んーどうなんでしょかね...

回答No.3

支払った金額の証明書が送られてきますよね。 基本的にはその宛名の人しか控除対象にはなりませんよ。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

課税所得が330万円以下の場合の所得税率は10%です。 どちらも所得税が課税されている場合、所得税率が同じですから、どちらが控除を受けても有利・不利はありません。 なお、生命保険料控除は、実際に支払った人が控除を受けることになります。 医療費が高額な場合、「医療費控除」との制度があります。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm
回答No.1

税務署の言うとおり、支払った方からしか控除できませんよ。 もし、支払ってもいないのに控除するならば、 それは節税ではなく、脱税です。 財布が一緒なら、来年からが収入の多いほうが10万円まで支払えばいいんですよ。 あくまでも、来年からですよ。

hatarakou
質問者

お礼

所得税自体103万以下なのでかからないことに気が付きました。 そうなんです、収入が低すぎて私の貯金も切り崩して生活しているのでどちらが支払った何ていわれても...かき集めて支払っているので...って感じです。 とりあえず脱税にならないように調査してみます。 このたびはご回答心よりお礼申し上げます。m(__)m

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