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年末調整の生命保険控除

ある男性社員が添付してきた生命保険控除証明書の証明額を合計すると、40万円を超えます。 その社員は妻・子2人を扶養に入れています。 控除額の計算的には「生命保険合計で最高でも一律5万円」ですよね。 例えば10万円を超えた残りの証明額を妻が控除を受けるように別で申告する、とかした方が還付が増えますか? その為には妻が確定申告をする? その辺がよくわからず、ご教授ください、よろしくお願いいたします。 (なんだかもったいないような気がして・・)

  • hers
  • お礼率81% (240/296)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>なんだかもったいないような気がして… 他人の税金手続を代行するのに、私情を挟んではいけません。 >10万円を超えた残りの証明額を妻が控除を受けるように別で申告する、とかした方が… そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 夫が払ったものを妻が申告することはできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 夫の預金から振り替えられているような場合は、妻にはまったく関係ありません。 >その社員は妻・子2人を扶養に入れています… 子供はともかく、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >その為には妻が確定申告をする… その保険料を妻が払ったものであり、妻の所得は夫が配偶者特別控除を受けられる範囲なら、妻の年末調整もしくは確定申告に回すのも有用です。 それらのことが確認取れないのなら、私情を挟んで適当なことを言うべきではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hers
質問者

お礼

丁寧なご説明をいただき心から感謝申し上げます。勉強になりました。 社外の社会保険労務士さんに見せる前に、社内で私が事務的に取りまとめる役なのですが、不勉強で知識が浅く不安でした。 私情というつもりはなかったのですが、例えば海外旅行の保険もいいみたいよ等の情報が社内で喜ばれるので、還付額を上げるためになにかあるかしらと気になっておりました。 わかりやすいご説明にお礼申し上げます、本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#98291
noname#98291
回答No.3

補足です。 奥さんが配偶者特別控除になっているようですと、収入があり、税額が出ているケースも考えられます。その際には生命保険料控除を使うことで税額を小さくできることも考えられますね。

hers
質問者

お礼

奥さんの収入はゼロのようです。 ということはダメなのですね。 とても参考になりました、本当にありがとうございました! 心より感謝いたします。

  • kent_a
  • ベストアンサー率18% (36/199)
回答No.2

生命保険をいくら払っていても、質問者さんも認識しているように最高で5万の控除です。 従って、証明書も5万の控除が受けられるものだけあれば十分です。 個人年金とかは別に控除もありますが、生命保険でそれ以上の控除を望むは無理でしょう。 奥さんが確定申告すればそちらでも5万の控除を受けられますが、扶養からはずれるので配偶者控除がなくなるとかはあるでしょう。 そもそも保険は控除を受けるためにやっているわけではないと思うので金額が多いと思うのなら保険を見直してはいかがですか?

hers
質問者

お礼

ご回答くださり感謝いたします。社員に何か助言できればと思っていたのですが、すっきりしました。本当にありがとうございました!

noname#98291
noname#98291
回答No.1

奥さんが配偶者控除の対象者として入っているということは、奥さんの税額は0ということですから、仮に奥さんが契約者になっている生命保険の控除証明書があったとしても、奥さんが確定申告で生命保険料控除を使う意味がありませんね。

hers
質問者

お礼

なるほど、とてもよくわかりました。すっきりしました。 ご回答くださり本当にありがとうございました!感謝申し上げます!

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