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借金の督促に伴う住所捜索費用について

夫宛に内容証明郵便で個人の方から借金の督促がきました。 借金自体は事実だそうです。本人が認めました。 最近多額の借金(多重債務)を清算したばかりで 正直うんざりしていますが、とにかく借りたものは 返さないといけません。 それで返済額に元金・利息・住所捜索費用を含めた額が書かれていますが、 この住所捜索費用は支払わなくてはならないものでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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回答No.3

いろいろな考え方がありますが、一般の個人間では契約書は作成していないか、していてもここまで明確に規定していないでしょう。 その場合、民法では法律行為当事者の意思を補充して規定をおいています。 特定物引き渡し債務ではないので、支払い債務は債権者の現時の住所でされるべきです(持参債務)。 その場合、債務者に持ってこさせるにも通知をどこに出すか現時の住所居所を調べるしかないです。 すると、「住所捜索費用」は弁済に要する費用(民485条)として債務者負担となります。債権者も損害賠償として請求しているわけではないと思います。 結局は、負担すべきことになります。

nanako2004_11
質問者

お礼

ありがとうございます。 郵便物も文章で書かれていて、何日までに現金書留で送ってこられたら、 借用書と受領書を返送しますと言った事が書かれていただけで、その借用書の内容がよくわかりません。 明記されていなかったとしても負担すべき事ならば、きちんとお支払いしようと思います。 借金した上に引越してしまい、不安な思いをさせてしまったわけですし。

その他の回答 (4)

回答No.5

#4の者です。 >利息の事や返済期限など細かい取り決めはしていなく、ただ幾ら借りましたという借用書を書いただけだそうです。 であれば、何故利息・住所捜索費用まで請求してくるのでしょうか? 普通の個人間の貸し借りに、住所捜索費用まで請求してくるのは珍しいと思われ、その個人があぶない業界の人もしくは関係者でないことを期待します。 旦那さんが、勝手に行方をくらました事に頭に来ている気持ちは分かりますが、だからと言って住所捜索費用まで請求するとすれば、好意のみで融資したものとは思われず、貸金業規制法に触れる可能性もあるのではないでしょうか? まあ、これはあくまでもひとつの理屈ですよ。 旦那さんは多重債務で苦しんでいると思われるので、全体としての債務の圧縮を考えられるべきだと私は思うのです。 貸した方が一番怖いのは、破産されるのが怖いわけですから、それを踏み倒さずに返してゆくという誠意を示すかぎり、余分な費用は負けてやってもバチはあたらないだろうと思うのです。 ただこの理屈を業として貸していない素人にまであてはめるのは酷だと思うので、例の個人が本当に素人なのかに拘るわけです。 又、多重債務を個人で解決するのは非常に困難な作業ですから、それなりの専門知識をもつ団体に相談されることをお勧めします。 今のままでは、一つ解決する度に又一つと問題がぽつぽつ出てきて、その度に相談者が精神的に消耗してゆくような気がするので。

nanako2004_11
質問者

お礼

借金が発覚した当初にきちんと専門の方に相談すべきだったと後悔しています。 情報公開を受けまして、クレジット、消費者金融等の借金は残っていないと思うのですが、こういう表に出てこない相手がまだある可能性があります。 私があと2週間程で出産予定日をむかえますので今は身動きができない状態です。 落ち着いたら一度どこかに相談に行ってみようかと思います。

回答No.4

対応方法のひとつとして 「夫には、他にも数件借金があり、現在弁護士に相談しています。夫の話では借用書を紛失したということなので、弁護士から借用書の写しを貰って欲しいと言われました。こちらとしては、誠意ある対応をしたいと思っていますので、借用書の写し送っていただけないでしょうか」 というような文書を出して、契約書を入手する。 債務の全体像がはっきりしないうちに、細部に疑問を持っても、正しい解答を得ることは難しいでしょうから、どういう性質の債務なのかはっきりさせることが優先だと思います。

nanako2004_11
質問者

お礼

ありがとうございました。 夫曰く、利息の事や返済期限など細かい取り決めはしていなく、ただ幾ら借りましたという借用書を書いただけだそうです。 本当は消費者金融への返済金を借りたのですが、会社のお金を紛失したと嘘をついて借りたようで、事と次第によっては会社に請求すると書いてきていますので今回はちょっと難しい所です。 何だかまだあるような気がしますので今後の参考にさせて頂きたいと思います。

  • tnt
  • ベストアンサー率40% (1358/3355)
回答No.2

契約書によります。 私の知っている常識的な契約書は 勝手に住所を移した場合 1)期限の利益の喪失が生じる 2)その結果起こった貸し主の不利益を   すべて支払う責任が生じる の2点が明記されています。 住所探索費用という名目があるということは 要は逃げたということですよね。 支払う必要が無いと書かれていない限り 最後は支払うことになると思います。 ただし、その額については 本来は交渉の余地があります。 契約で額が決まっていることはまずありませんから。

nanako2004_11
質問者

お礼

ありがとうございました。 引越は前回の多額の借金の返済の為、住居費を切り詰める為に私が決めた事です。 この借金もその当時のもので、夫はこの借金があった事を忘れていたのだそうです。 (忘れるなんて私には信じられませんが・・・) 先方からしたら逃げたと思われるでしょう。 契約書なるものが存在しているのか、またどこまで 取り決めがしてあるのかが分かりませんので確認してみます。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 借金のようにお金を払う債務を金銭債務といいます。金銭債務の不履行(期日にお金を払わないこと)によって生じる損害賠償の額は原則として法定利率(民事法定利率は年5分、商事法定利率は、年6分です。)によります。(民法第419条第1項本文)ただし、これより高い利率を当事者で約定した場合はそれによります。(同条第1項但書)例えば、遅延損害金年14.5%というように当事者間で約定します。(ただし、利息制限法による制限はあります。)  金銭債務の不履行による損害賠償は、債権者が損害を証明することを要せず、また、債務者が不可抗力により金銭を払うことができない場合でも請求できます。(同条第2項)その一方で、債権者が法定利率あるいは約定利率より多い損害が生じたことを証明したとしても、法定利率又は約定利率を超えた部分の損害の賠償を請求することはできないと解されています。従って、住居捜索費用が損害に当たるとしても、債権者が請求できるのは、法定利率又は約定利率による額の遅延損害金だけです。

nanako2004_11
質問者

お礼

ありがとうございました。 このお金を何年何月に借りたのかをはっきりさせないといけないですね。 借用書等は先方が持っておられるようですので、 もう一度夫に確認の上計算してみます。

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