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交際費損金算入について

今回初めて、決算申告の手続きをおこなっております。 初歩的な事でお恥ずかしいのですが、 交際費で、損金にならなかったものは、 なにになるのでしょうか? 費用とは見なされず、 収益という事になるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

#1の追加です。 損金にならなかった交際費分には税金がかかるります。 交際費には損金として処理できる限度額があります。 それを超える金額は損金算入になりませんので「別表一五」で、この損金不参入の計算をして、別表4の「交際費等の損金不算入額 8 」に記載して、課税所得を計算します。 限度額については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.tokyokaikei.com/primaryP/mame/2004/mame_0601.html
noname#19515
質問者

お礼

説明、ありがとうございました。 助かりました。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3
noname#19515
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

回答No.2

損金不参入の経費は、 交際費だけではありません。 (役員賞与とか)

noname#19515
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

交際費は会社決算では全額経費として処理します。 そのうち、税法上の交際費の限度を超える金額と、税法上の交際費にならないもの、法人税の計算の段階で、課税所得に加算(申告調整)をして法人税額を計算します。 従って、交際費で損金にならないものも、会社の決算では交際費で処理をします。

noname#19515
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 「交際費で損金にならないものも、 会社の決算では交際費で処理をする」 という事は、 損金にならなかった交際費分には、 税金がかかると考えればいいのでしょうか? 損金不算入の金額を経費から引いて、 税金を計算するという事でしょうか? たびたび、すみません。 よろしくお願いします。

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