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領収証の発行について

お世話になります。 得意先からの回収が複数枚(手形3枚等)で送られてきます。 支払明細(送金案内)は総括金額が記載されています。 それに対し、印紙税納付額を最低限におさえる為、領収証は3枚それぞれの金額で発行しておりますが、その行為は税務上正しい処理なのでしょうか? どなたかご指導願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.4

領収書をどの様に分けて発行しても脱税にはならず、問題ありません。 この件については、以前、税務署に問い合わせて、その様な回答を貰っています。 手形発行などの場合、印紙税額が大きいことから、分割発行の効果が大きく、かなりの事業所で実行しています。 以前、同様な質問に回答していますから、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=227396
asitanosyou
質問者

お礼

ありがとうございました。会社の仲間にも説明できます。以前にも同様の質問があったんですね。失礼いたしました。

その他の回答 (3)

  • ume70
  • ベストアンサー率27% (30/109)
回答No.3

確かにNO.2さんのおっしゃるとおりですが、今まで領収書分割で税務署から何か言われたという経験はありません。しかし、絶対大丈夫とは言い切れません。

asitanosyou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。結局問題なかったようですね。解決することができました。またよろしくお願いいたします。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.2

支払い明細(送金案内)が 1通で来ている以上、それに対応する領収証は、1葉にまとめて書くのが自然な行為です。 複数枚の領収証を書くのが、「印紙税納付額を最低限におさえる」という意識の下にある限り、税務査察があったとき、追求されるおそれは多分にあります。 もし、複数枚に分けることが合法的に認められるとすれば、領収証に関する印紙税の課税根拠は有名無実のものとなってしまいます。 なお、受け取った手形などの発行日が 1日ずつでもずれているとか、支払い明細(送金案内)がないなどの場合は、その限りではありません。

asitanosyou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。結局問題なかったようですね。解決することができました。またよろしくお願いいたします。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

先方が3枚に割ってきているのでしたら、3枚発行して問題ありません。

asitanosyou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。結局問題なかったようですね。解決することができました。またよろしくお願いいたします。

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