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執行猶予期間中の犯罪

a_little_for_youの回答

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回答No.3

No2の方が条文をあげてくれています。26条は、執行猶予の必要的取り消しの規定です。まず、スピード違反駐車違反ではこれに当たらない。取り消されない。 では、26条の2の裁量的取り消しにあたるかですが、スピード違反は程度により反則金の場合と罰金の場合とがあったと思います。よって、罰金に当たる場合だと裁量的に取り消されることがあります。すると執行猶予を言い渡されていた前刑の実刑を受けたうえ、さらに罰金刑の納付もしなければならない場合がありえます 駐車違反では反則金ですから裁量的取り消しには当たらないですが、スピード違反では超過速度の如何では、場合によっては執行猶予が取り消されることもあるということです。

martial-arts
質問者

お礼

ありがとうございます! なるほど!駐車違反は青切符ですもんね。

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