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請書の契約変更と印紙税

noname#21592の回答

noname#21592
noname#21592
回答No.1

ご自分の官庁の経理規定に従ってください。官庁の場合は、一般の考えが通じず、あきらかに、請け書と言いながら契約書の体をなし、税務署の民間に対する指導が契約書同様の印紙税が、該当する場合でも、国税以上の部署以外、コメントできないので、合法的に印紙税の脱税(節税)ができる可能性が、充分あります。 所轄税務署は、黙認ですから、承諾書にも、印紙は、多分不要でしょうね。 ただし、民間企業は、当然別ですよ。課税対象書類に印紙が無ければ、脱税です。 なお、請け書や契約書の、経理規定による金額上限が規定上あるはずですから、それをご確認ください。また 請け書の用件上、経理規定に納品場所が、必須記入条件でなければ、口頭で納品場所変更をすれば、充分でしょう。 庁内に告発するものが居なければ、自宅で私用で使うことも可能です。 官庁は、省独自の経理規定で守られていますから、契約書必須金額以下は、かなり自由ではないでしょうか? なお、民間では、刑事罰対象ですので、一切止めましょう。

deni
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >ご自分の官庁の経理規定に従ってください。 当官庁の財務規則で想定していないことであり、官庁契約の解説本等を読んでも解決できなかったことなので、質問してみました。 >官庁の場合は、一般の考えが通じず、 その通りです。だからこそ、民間の常識が必要なのです。でも、官庁契約といっても、民法・商法の適用を受けますので、誤解の無いよう。

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