• ベストアンサー

請書の契約変更と印紙税

当官庁において、物品の製造契約について、契約書の作成を省略し、業者から請書を徴しましたが、契約締結後、完成品の納品場所を変更することになりました。契約金額の変更はありません。 この場合、契約変更として、業者から承諾書を徴すべきでしょうか? また、その承諾書は、印紙税について課税物件か非課税かどちらになるでしょう?

  • deni
  • お礼率75% (6/8)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hakkei
  • ベストアンサー率64% (77/120)
回答No.4

>この場合、契約変更として、業者から承諾書を徴すべきでしょうか? 当初契約(物品の製造契約)の同一性を失わせないでその内容(納品場所)を変更するのですから、印紙税法上、通則5に規定する「契約の内容の変更」(=変更契約)となります。 変更契約自体は、承諾の意思表示によって成立していますから、書面を残すか否かは、その後の紛争防止または裁判上の証拠としてどう考えるかにかかります。 したがって、この点を考慮された上で、必要とあれば『製造業者さん』から承諾書を『頂く』よう、お願いすればよいと思います。 >また、その承諾書は、印紙税について課税物件か非課税かどちらになるでしょう? 「官庁契約といっても、民法・商法の適用を受けますので、誤解の無いよう。」とのことですが、印紙税法上は、民間企業と異なり、国が作成する文書は非課税となります(印紙税法第5条)。 ただし、ご質問の請書および承諾書の作成者は、国から委託を受けた民間の製造業者さんですから、課税の問題が生じます(基本通達第53条)が、ご質問の承諾書(場合によっては請書も)は、次の理由により不課税です。 (1)当初契約(物品の製造契約)が、2号文書(請負契約)であるならば、承諾書も2号文書の変更契約書として、文書の所属は2号となりますが、変更契約書の場合、重要な事項の変更のみが課税されます。そして、別表第2によれば請負契約における「納品場所」は、重要事項に該当しませんので、課税されないのです。(以上、基本通達第17条および別表第2参照) (2)また、ご質問の当初契約は、物品の売買契約と評価される可能性もあります。この場合は、平成元年4月1日以降不課税とされておりますので、元々の請書そのものが不課税文書となります。承諾書も同様です。 以上により、当初契約が請負契約であっても、また売買契約であっても、その他の課税項目が記載されていない限り、その承諾書は不課税文書となります。 ちなみに、請負契約と売買契約との区別は、印紙税基本通達別表第1第2号文書第2項各号をご参照ください。 一例をあげれば、「あらかじめ一定の規格で統一された物品を、注文に応じ製作者の材料を用いて製作し、供給することを内容とするもの」は、「物品の譲渡に関する契約書」とされ、不課税です。 ご質問者におかれましては、文面を詳細に検討されて、どちらに該当するのかご勘案ください。場合によっては、「請書」への印紙貼付は、過誤かもしれないからです。

deni
質問者

お礼

大変明確な回答に誠に感激しております。 納品場所の変更だけで「請書」を業者さんに提出させることに抵抗感がありましたが、やはり書面でいただこうと思います。 また、印紙税につきましても、「重要な事項」に「納品場所」も含めてしまうと、「業者さんが気の毒」という意見が職場であったので、安心いたしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#21592
noname#21592
回答No.3

では、民間だったらという話で、もうしあげれば、納品場所変更行為が別な新たな物品の納品と予見される場合は、契約書同様、契約高に応じた印紙税納付が必要になり、さきの請け書の一部変更もしくは記入変更と思われる場合、2通の請け書を総合して判断して契約書に入らないとおもわれれば、非課税でしょう、なお、公正を保つために、200円印紙を双方に張り、証印を契印として押すという商風習をされることは、自由ですが、印紙税法に触れない契約は印紙は不要です。金銭の授受にかんする契約以外は、おおむね印紙税添付は緩和されました。 印紙税法をお読みください。なお、官僚との契約は、民間と違い、印紙税法に伴う印紙が必要な場合、製造契約者が当方の印紙代も持つという、官僚らしい卑劣な契約書は多いです。民間は大抵、お互い自分の持つ側の契約書の印紙代は自分で持つということです。 官僚は、1年後の監査はの、内部検査でひっかからなければ、裏金、ひっかかれば、その場で印紙を張り、2本線で印紙を消すで終わりでしょう。 国税は印紙の有無、つまり納税チェックですから、2本線消印でも、納付ですから、OKです。 官僚って裏金部まであっても、県警、道警から内部告発あっても、しぶといでしょう。 だから、かなり適当で、民間とちがってOK。 良く官僚が賄賂もらって捕まったとかでも、担当個人と法人に贈与税脱税、重加算税、延滞税が過去7年までつくのは民間のみです。 官僚はなぜか免除。 良いですね。 仲間意識からでしょうか?

noname#21592
noname#21592
回答No.2

各県警の裏金つくりと同じで、消耗品納入は、裏金作り自由ですから。複数の庁内人員の100円認め印で作れるはずですよ。(追加です)

noname#21592
noname#21592
回答No.1

ご自分の官庁の経理規定に従ってください。官庁の場合は、一般の考えが通じず、あきらかに、請け書と言いながら契約書の体をなし、税務署の民間に対する指導が契約書同様の印紙税が、該当する場合でも、国税以上の部署以外、コメントできないので、合法的に印紙税の脱税(節税)ができる可能性が、充分あります。 所轄税務署は、黙認ですから、承諾書にも、印紙は、多分不要でしょうね。 ただし、民間企業は、当然別ですよ。課税対象書類に印紙が無ければ、脱税です。 なお、請け書や契約書の、経理規定による金額上限が規定上あるはずですから、それをご確認ください。また 請け書の用件上、経理規定に納品場所が、必須記入条件でなければ、口頭で納品場所変更をすれば、充分でしょう。 庁内に告発するものが居なければ、自宅で私用で使うことも可能です。 官庁は、省独自の経理規定で守られていますから、契約書必須金額以下は、かなり自由ではないでしょうか? なお、民間では、刑事罰対象ですので、一切止めましょう。

deni
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >ご自分の官庁の経理規定に従ってください。 当官庁の財務規則で想定していないことであり、官庁契約の解説本等を読んでも解決できなかったことなので、質問してみました。 >官庁の場合は、一般の考えが通じず、 その通りです。だからこそ、民間の常識が必要なのです。でも、官庁契約といっても、民法・商法の適用を受けますので、誤解の無いよう。

関連するQ&A

  • 注文請書の収入印紙について

    注文請書は、契約の成立等を証する文書として課税対象となるそうですが、この請書を受けて、さらに細かい事項を取決め請負契約を締結します。この場合同一物件に対し、請書と契約書の両方に収入印紙を貼る必要があるでしょうか。

  • 物品の購入に関する印紙税について

    わが社では10万円以上の物品の購入の際に請書を交わすようにしているのですが、物品購入をした際の請書には金額に関係なく収入印紙は必要なのでしょうか? 先日実際に取り交わそうとした業者さんに「購入の場合は印紙は不要のはずです」と言われるまですべて課税文書だと思っていました。 お恥ずかしい限りですが、 実際のところどうなのか、よろしくご教授ください。

  • 追加(変更)請書の印紙について

    180万円の請書に貼る印紙は400円 220万円は1000円の印紙 最初180万円の請書に400円の印紙を貼りました。 数ヵ月後(一年契約)数量が増加したので,金額も増加し220万円となりました。この場合変更の請書に貼る印紙は,増額分40万円に対する200円の印紙で良いといわれましたが,本当によいのでしょうか。 1000-400-200=400円 得した感じなのですが・・・ 詳しい方よろしくお願いいたします。

  • 基本契約書・注文書・注文請書・印紙について。

    ソフトウエア開発業務を行っている会社です。 現在当社のは、発注されたり、発注したりしております。 当社が発注する場合は、現在は注文書・注文請書を発行し、請書には契約金額に応じた印紙貼付・押印をして頂いてます。 発注される場合は、取引先の契約方法に従っておりますが、取引先企業によって契約の仕方が本当にまちまちです。 当社と同じように、注文書・注文請書(金額に応じた印紙を当社が貼付)のみでの契約。 基本契約書を取り交わし2通発行し、双方で4000円の印紙を負担した後、 1)個別契約で注文書・注文請書(金額に応じた印紙をさらに当社が負担) 2)個別契約で注文書・注文請書(印紙の添付はなしで押印のみ) 3)個別契約で注文書だけ発行され、請書は発行しない契約。 基本契約書を取り交わし1通発行し、当社で4000円の印紙を負担した後、基本契約書の写でコピーを当社の控えとし、個別契約で注文書・注文請書(印紙の添付はなしで押印のみ)の契約。 基本契約書を取り交わし2通発行し、個別契約で覚書2通発行し、印紙は一切貼らなくていいという契約。など・・・・ なぜ?このように印紙を貼ったり、貼らなくても良かったり、また、注文請書を発行しなくてもよかったりするのでしょうか? 注文請書を発行しない会社の基本契約書には、 個別契約で「○日以内に文書による承諾の拒絶がない場合は注文を承諾したとする」 とのようなことが記載されております。 注文書・注文請書だけでの契約は、請書に印紙は必要かと思います。 基本契約書がある場合、請書に印紙が必要にならないのは、基本契約書にどのような記載がある場合なのでしょうか? なるべく印紙税のかからない方向で、 当社が発注する場合の契約を見直そうと考えております。 回答を宜しくお願いします。

  • 注文請書の収入印紙

    簡単なツールを作成しエクセルで一覧表を作成する作業を違う2社から各々依頼を受けました。 2社とも納品するものは、Excelのファイルです(ツール、ドキュメント等はありません) ◎A社の場合 受注するにあたり、見積書を作成して、お客さんから「注文書」「注文請書」を頂きました。金額は30万です。  ◎B社の場合 受注するにあたり、見積書を作成して、お客さんから「注文書」のみを頂きました。金額は20万です。  金額の差はありますが、2社とも作業内容は変わりません。 A社に収入印紙を貼らず注文請書を提出した所、納品時に収入印紙を貼ってくださいと言われました。 B社には注文請書がないので収入印紙について尋ねた所、回答として注文書の備考欄に"注文書受理後、5日以内に諾否を伝えること~ 連絡がない場合は承諾したとする~」ような記載があるのでいりませんと言われました。 同じ請負なのに? B社のような一文は収入印紙を貼らなくてもよいという効果があるのでしょうか? 私も、注文請書を深く考えていなかったので、印紙欄がない請書には印紙をはらなくてよい(A社)と思っていたところがありました・・・・・ A、B社共に正しいのでしょうか? 教えてください。 

  • 印紙税について、変更契約の印紙

    現在委託契約している業者の名称を変更する変更契約をします。 その際の変更契約書には印紙は必要でしょうか。 委託金額も、期間も変更はありません。 また、変更契約書には金額の記載はありません。

  • 注文書及び請書で収入印紙節減

    現在、会社の増築や、改造、修繕をおこなうたびに、工事請負契約書を交わしています。軽微な工事から、大きい工事まで様々ですが、毎月ちょこちょこ工事がある為、その度に工事請負契約書を交わし、収入印紙を貼っている状況です。印紙代もばかになりません。 そこで、こちらから提案して印紙代を節約、作業軽減をする為に、色々調べていたのですが、『注文書及び請書による契約の締結について』http://www.pref.okayama.jp/doboku/kanri/ukesho.htm とゆう通知文章を見つけました。これにより、施主が注文書をだし、施工会社が請書を出せば、施主は印紙を貼らなくてもよいと理解したんですが、一点引っかかるところがあります。 『しかしながら、建設業者間の実際の取引現場においては、注文書及び請書の形態により請書契約が締結されている場合が多いことを踏まえ』 上記説明の中に、建設業者間の・・・と書いてあり、これは施主、施工会社では摘要にならないのでは?と思い、ここで引っかかってしまいました。 上記件に関してどなたかご教授頂けますと助かります。

  • 再び印紙税について

    当社が仕事を出す側、中国の業者が請ける側とします。 個別契約書は中国で締結しているとします。 個別契約書には、下記のことが記載されているとします。 (個別契約の締結) 基本契約に基づく個別の業務に関しては、甲(当社)はその業務名、内容及び条件等を乙に提示し、乙はその業務に関する見積り及び条件等を提示するものとする。 2.甲及び乙は、双方の提示に基づき協議し合意に達した後、覚書又はこれに代わるものにより個別契約書を締結するものとする。 です。 基本契約書に基づき、当社は「個別契約書」というタイトルの業務名、内容及び条件等が記載されている文書(内容は注文書)に押印し、乙宛に郵送します。(この個別契約書には、この個別契約書で契約が締結される旨の記載はなく、当社は控えを保管しています) 乙は、中国でこの「個別契約書」を確認し、仕事を請ける旨、承諾の意思表示をします。 全て仮定ですが、こういうやり取りがあった場合の、個別契約に関する日本の印紙税についてですが、 1.乙が、中国で上記の「個別契約書」を受け取り、受注の旨をメールで連絡し着た場合 2.乙が、注文を受ける旨、文書(注文請書)に押印して送付してきた場合 どちらも日本の印紙税はかからないと認識しているのですが、それで正しいでしょうか? 理由は、この個別契約が中国で締結しているからです。 1については、受注を締結した旨の文書自体がないのですから、相手が中国の業者であろうと国内の業者であろうと関係なく印紙税はかからないという事でしょうが・・・ この判断で間違いないかお教えいただきたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 物品購入時に契約を交わす収入印紙について

    物品購入時に契約を交わす収入印紙についてですが、注文書、注文請書が届いた時に注文請書に収入印紙を貼らないといけないのでしょうか?

  • 国外業者とかわす注文書に対する印紙税について

    教えてください。 ある業者と基本契約を結びます。 当社が仕事を出す側で、業者が請ける側です。 その後、基本契約に即した形で、注文書を当社が業者に発行し、業者は、口頭、もしくはメールで承諾した旨を当社に連絡してきます。 注文書の内容によっては、注文書に印紙税が係る場合があるということは、理解しております。 しかし、表現が難しいですけど、一般的に、請書がない場合(文章以外で承諾した旨を伝える場合)、印紙税はかからないという事でよろしいかと思うのですが、その業者が、日本国内の業者、国外の業者に関わらず、この考え方の通りでよろしいのでしょうか? 例えば、業者が中国の企業であった場合、この考え方とは別の印紙税に関するルールのようなものがあるのでしょうか? 教えてください。 どうぞよろしくお願いいたします。