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遺産相続の時期

遺産の相続する時期について、ご助言を下さい。 亡くなった後に遺産を相続する場合、税金が掛かると聞きました。 そこで、金額にもよると思うのですが、亡くなった後に相続するのと、 亡くなる前に相続(というか、相続させたい人物に譲る) するのではどちらが有利でしょうか。 お時間のある時にでもご助言をよろしくお願い致します。

noname#49272
noname#49272

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.3

一般的には、贈与税と比較して、相続税の方が基礎控除が大きく、累進税率が緩いので、相続で取得する方が有利になります。ただ、資産額によっては贈与を生前に行う方がトータルで税金が安くなるケースもあります。 相続税は、基礎控除(5000万+法定相続人数×1000万)を超える部分に課税されますが、その税率は下記になります。 課税価格 税率 控除額 0~1,000万円以下      10% 0 1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円 3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円 5,000万円超~1億円以下 30% 700万円 1億円超~3億円以下    40% 1,700万円 3億円超          50% 4,700万円 一方、贈与税は暦年で110万の非課税枠を超える部分に課税されますが、その税率は下記になります。 課税価格 税率 控除額 ~200万円以下        10% 0円 200万円超~300万円以下  15% 10万円 300万円超~400万円以下  20% 25万円 400万円超~600万円以下  30% 65万円 600万円超~1,000万円以下40% 125万円 1,000万円超         50% 225万円 ここで、例えば課税価格3億円超の財産を持っている資産家は、相続税率50%ですので、それより低い税率の部分(例えば、課税価格200万円以下の贈与であれば10%)で生前に贈与を行えば、計算上は有利になるわけです。(本当はもっと複雑なシュミレーションを行い、有利・不利を判断しますが) また、一口に贈与といっても、様々な特例がありますので、その目的に応じて活用することで、税金を圧縮することもできます。詳細は省略させて頂きますが、興味があるようでしたら、下記サイトをご覧ください。http://www.taxanser.nta.go.jp/zouyo.htm

noname#49272
質問者

お礼

詳しいご説明をありがとうございます。 残念ながら贈与税の方が有利になるほどの資産は無いのですが、、、 とても勉強になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • shinsen
  • ベストアンサー率28% (101/355)
回答No.2

遺産の相続といっても、そこから差し引かれる基礎控除額が5000万円ありますから、たいていのケースでは、相続税はかかりません。 また、相続時精算課税という贈与税の制度もありますから、そういうのも利用できますが、いつごろ死亡されるかによっても、損得が生じますから、相続税の御相談は、税の専門家である税理士に相談されると良いでしょう。 口頭による相談だと、最近では、1時間あたり5千円ぐらいから相談に応じている税理士も見受けられます。ただし、土地建物や株式等の評価に調査がかかるものは、最低5万円程度の手数料がかかる場合もあります。しかし、引き続き相続税の申告の代行をお願いした場合は、通常の手数料を負けてくれることもあります。

noname#49272
質問者

お礼

NO.1の人も書かれてるように、基礎控除額を考えると 相続の方が有利だとわかりました。 必要に応じて、税理士さんに相談してみようと思います。 ご回答ありがとうございました。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

>亡くなる前に相続(というか、相続させたい人物に譲る)… お金をもらって売るわけではないのですね。 これは税法上は「贈与」とみなされ、贈与税が課せられます。 数ある税金の中でも、もっとも税率が高いのが、贈与という不労所得に課せられる税です。 贈与税の基礎控除額は、もらった人 1人が 1年間で 110万円しかありません。 それに対し、相続税の基礎控除額は、「5千万円+1千万円×相続人数」ですから、比較計算するまでもありません。 なお、税金で分からないことがあったら、国税庁のタックスアンサーがお奨めです。参考URLです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
noname#49272
質問者

お礼

贈与税と言うものの存在を忘れてました。。 おっしゃる通り、相続の方が明らかに得ですね。 お早いご回答ありがとうございました。

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