• ベストアンサー

隣地境界線の立会い(?)

kanjukukakiの回答

回答No.4

あなたが注意する事は御自身の土地の面積が確保されているかどうかです。 ブロック壁に囲まれた駐車場ならば測量をしていると思われますので立会いの際に測量した面積を聞いてください。登記簿面積より著しく少なくなるような事があれば承諾しないほうがよいでしょう。 面積を聞いても答えてくれないときは「測量していない」又は「面積が著しく少ない」かです。

parie7
質問者

お礼

ありがとうございます。 測量士さんは依頼人の土地を測量するのであって当方の土地は測量しないのですね? 当方としては自分の土地の概要を知っておく必要がありそうですね。 できる限りの資料をさがしてみます。

関連するQ&A

  • 土地境界立会い

    今度、隣が土地を売却するので、立ち会ってくれと、測量士にいわれ、立会いのとき、隣が「境界標と境界標を直線で結んだ線で境界を決める」といったので、それに同意して、立会いのサインをした。私の土地は もともと市有地でそれを祖父が市から購入したものです。2つの境界標は四角いコンクリートのがんじょうなものでできてます。立会いをした当時は、境界付近は、竹やぶだらけで、人が足を踏み入れることができないほどだったのですが、測量士が測量のとき、竹やぶをきれいにはらったところ、低い古いくずれた石垣のあとみたいなのが出てきて、今度はそれをもとに、境界をきめたいから、確認書にサインしてくれといわれました。古い石垣をもとにきめると、私の土地が減ってしまいます。一度境界標の線で合意したにもかかわらず、後からいわれてもこまっているのですが、どう対応すればいいのでしょうか?境界標とおりに境界線がきめられないとすれば、境界標の意味がないと思いますが。 立会い証明書にサインしたのですが、これは「土地境界を意義なく 確認した」ということではないのでしょうか?それで、土地境界の線は決定したのではないのですか?一度、両者が合意して、決定した境界線を後で変更できるのですか?立会い証明書と土地境界確認書とは別のものなのでしょうか?

  • 隣地の土地測量への立会人の対処法

    隣の家の方から「今度、測量師を入れて敷地を正確に測るつもりです。隣接する土地との境界に目印の杭石を入れます。その時には立会をお願いします」と言われました。隣だけで正確に測って、残りが貴方の家の土地ですと言われても・・・。こちらも測量師をお願いしなければならないのでしょうか? 立会いの際の対処法を教えてください

  • 土地境界の立会いについて

    隣地の所有者が亡くなったらしく、相続人の代理人から 相続土地の確定測量にあたって、うちの土地との境界をかくていしたいので、立会いと確認をしてくれとの書面がポストに入ってました。 立会いにおいて気をつけておくべきことは何かありますか?

  • 境界確認の立会い

    測量事務所より、現在居住する家から離れた場所に所有する家・土地の境界確認のための立会いをお願いしたいとの連絡を受けました。 隣接するお宅より、お子様が複数おられるので、先々の遺産相続のために改めて測量をしておきたいとの依頼を受けているとのことです。 同じお宅(持ち主が代わっているかもしれませんが)との境界確認のため、10数年前にも測量の立会いがあり境界石も入っています。 測量事務所は、もし立会いが難しければ図面と写真を撮って郵送するので確認をお願いしたい、必要ならば図面、写真を自宅に持参し、説明の上確認いただくこととしても良いと言っています。 現場に出向き立会いをしないと不利益を蒙る可能性がありますでしょうか? この辺の事情に明るくないため、お伺いをする次第です。

  • 隣地との境界について、

    隣に居住する人が今度自宅を建てるという事になっておりますが、当方が隣接する土地との境界が出ておりません。 以前境界申請をしましたが相手の方が出てこない状態で不確定のままとなっております。 再三確定のために話はしたのですが特段これと言った理由はなく立ち会ってくれません。 境界を確定すると自身の土地が減ると思っているようで、その為に立会いがないようです。 自宅を建てるということは不明瞭な境界で建てることが可能なのでしょうか? 後々問題になるような気がするのですが、 質問ですが、 1.境界が不明瞭な状態で建てる事が可能なのでしょうか? 2.今後も立会いの依頼はするつもりですが決まらないことでの問題が有りますでしょうか? 3.不明瞭なまま時を過ごすのは嫌ですので確定したいのですが、(行政に依頼しても立ち会ってくれませんでした)徳作は有りますか?

  • 至急でお願いします。境界立会い

    お隣が新築するにあたり、敷地を調べたところ、私の敷地がヘルニア(変なたとえですが…)のように隣の敷地に入り込んでいることがわかりました。公図上はそういう感じではないのですが、法務局からの写しの地積測量図(測量図といえるほど正確なものではないのですが)には、確かにヘルニア状に隣に入り込んでます。 この部分がないと接道義務の2メートルが確保できず、お隣さんが家を建てられないということなので、その部分だけうちの敷地を分筆して譲ってほしいとのこと。数平米の小さい土地ですが、土地の売買になるかなぁと思っていたのですが… そこで、質問です。境界立会いのときに土地家屋調査士から「小さい土地でもあるのだからこのヘルニア部分はもともとお隣さんの敷地としてはどうですか。境界線はまっすぐにして測量しましょう。ただ、その土地に見合うだけのお金はお隣さんから支払うことにしましょう」という提案がされる可能性はありそうに思うのです。この提案がされれば、乗ってもいいものでしょうか? 私は現状どおり(地積測量図どおり)に測量してヘルニア部分だけを分筆して、ちゃんと枝番をつけてその土地を売買した方がすっきりして、気持ちがいいのですが、私の土地なので分筆する費用は「あなたが払ってください」といわれると、はっきり言って、お隣のためにそこまでしたくありません。分筆費用や登記などの申請費用もお隣さんもちなら、私としてはその土地を売ることは問題ありません。 どのように対処するのがベストでしょうか?よろしくお願いします。

  • 土地境界協議(立会い)

    地方に所有する土地に関して、土地家屋調査士から土地境界協議(立会い)についてお願いの文書が送られてきました。隣接の土地所有者の遺産相続問題に関する裁判資料として境界確定図を作成するためとのことです。立会い前の現地現況調査測量についても許可を願っています。この場合、立会いすべきでしょうか、行かないと不利になるのでしょうか。また注意すべき点はどのようなことでしょうか。時間もかかるし、面倒なのですが立会いのため現地まで出かける旅費など請求するのは可能でしょうか。土地家屋調査士は相続裁判における地裁鑑定人となっています。仮に代理人をたてる場合は現地の他の土地家屋調査士にたのめばいいのでしょうか。よろしくアドバイスください。

  • 境界立会について

    大変困っております。私測量業者なのですが、なにぶん経験が少ないもので。どなたか教えていただけないでしょうか・・・ 道路拡幅のための用地買収なのですが、買収対象となっている土地の名義人がすでに亡くなっておられます。登記簿謄本の名義は死んだ方のまま・・ この方の子供さんは3人(男・女・男)いて、妻も健在です。 この場合の境界立会して頂く人、境界確認図に捺印してもらう人。どのように調査すればよいでしょうか? このようなケースは今後たくさんあると思います。どなたかアドバイスをお願いしたします。

  • 道路境界立会について

    自分の所有する土地と市道との境界に塀を建てようと思い 市道部分の境界立会を市役所に申請したところ 「土地家屋調査士から境界復元をしてもらったからでないと立ち会えません」 と言われました。 現在の土地は、以前、市道拡幅にともない一部用地買収で 分筆されており、その時の地積測量図も法務局に残っております。 その地積測量図をもって境界立会は難しいのでしょうか? 又、境界復元をもってから立会しなければならないのでしょうか?

  • 土地境界の立ち会いについて

    今度、近所の土地の境界に立ち会ってほしいと測量事務所から文書を受け取りました。しかし、その日は自分が仕事のため、当日の指定された時間に立ち会えません。その問題の土地は、実際にはうちとは隣接しておらず、50メートルほど奥まった畑です。他人の土地のために境界確認の立ち会いで無理して時間を割くことにも納得いきませんが(当方の土地とも接していない)、当日は資料等あれば認印と共に持ってくるようにとも書いてあります。私としてはちょっと「怒」です。まあ、将来は逆の立場になることもあるかもしれないし、ご近所の話なので慎重になってしまいます。今回の場合は、私はどうすればいいでしょうか。そしてもし立ち会いとなった場合、私は何に注意し、どうすればよいのか、いろいろアドバイスもお聞かせいただきたいのです。よろしくお願いします。