• 締切済み

職場での喫煙所設定による会社の損害について

多くの一般的な良識ある企業の職場では「分煙」がされていますが、喫煙所を利用する特定の人と利用しない人に待遇の格差が生じています。会社勤労部門・労働組合はこの指摘を受けても無視しても良いのでしょうか? どのような法的手段が可能ですか? 【具体的格差・損失】 就業規則の規定する勤務時間内に仕事と無関係の個人の嗜好・趣味(喫煙行為)を毎日 ほぼ定時に持ち込み仕事を故意にしない。 その分は残業にシフトし 10分×200日=2~3万円 を不当利益を得る。 残業時間の延長により光熱費が2~3%損失する。 喫煙所は会社が設定しており年間数十万円の維持費。 1000人規模の会社で 数千万円の会社の損失になります。 利益を削られ給与報酬・株式配当を削られることになります。 健康被害により健康保険の原資を食いつぶします。 私の会社でも赤字であるとの報告です。 定性的には、経費節減を呼びかけている会社が、損害を誘発する喫煙所を設定していることで危機感・緊張感がそがれプロ意識が低下します。 心のゆとりはみんなができる健全な職場の会話やお茶で十分です。 ■会社の損害となる喫煙所を廃止することについては  特別な損害、困ったことはありません。 ニコチン中毒の方はニコチン補助剤が購入できますので仕事に支障はないですし、仕事ができないとい主張することは怠慢なので会社・勤労が困ることもないと思います。 ●尚、喫煙は個人の嗜好で自由ですので自宅での喫煙をとがめるものではなく、むしろ、禁煙を呼びかけている会社は個人への干渉をすべきでないと感じます。 禁煙を呼びかけている会社は被害を熟知していることが明白なので、会社・勤労部門が喫煙所を設置していることはは、会社に損害を故意に与えている・職務怠慢・背任のように見えます。法的にどう対処できますでしょうか。

みんなの回答

  • Natt
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回答No.10

これって複雑な問題で、喫煙により会社に損害が発生していることを立証する必要があると思います。 例えば外資系大手通販系PCメーカーでは、こうした理由で喫煙所が撤去されたことがあります。 その結果、作業効率が平均20%下落したという調査結果が出ました。 そのため、現在その会社では喫煙所を再設置したとのことです。 作業効率が落ちた、理由として様々なことが挙げられています。 その代表的なものとして、社内のコミュニケーションが低下して、技術伝達が難しくなったということ。 喫煙所には様々な人が集まります。 新人技術者が喫煙所で、ベテラン技術者より今抱えている問題を相談することで、作業がスムーズになるといったものです。 確かにこうした問題は、他の手段で代替できます。 ベテランと新人の交流を促進する施策を、企業が率先してとれば、もっと効率的になるでしょう。 しかしそうしたことをするにも、新しい制度を作り、場を作らなければいけません。 そうしたことのマイナスと喫煙所を設置することのプラスを勘案した結果、この企業では喫煙所を再設置しました。

回答No.9

まずは、喫煙所を経済的な観点から廃止するかどうかは会社側(もしくは株主側)の判断であって、従業員の側から何かを訴えるというのは基本的に難しいでしょう。もちろん提案程度なら可能でしょうけど。 従業員の立場から言うのであれば、喫煙のために頻繁に喫煙者の従業員が席を離れ、そのため他の従業員に負担がかかるような状況であれば、それを理由に就業時間中禁煙を上司に訴えるようなことは可能かと思います。 また、喫煙所維持のために喫煙しない従業員の給与や福利厚生費用が削られているということが明確であれば、組合などでの意見集約を通して、会社側に喫煙所廃止を訴えることも可能でしょう。 また、喫煙所自体が不充分なつくりで一般の職場にもタバコ煙が流れてくるようであれば、健康増進法違反ですから、会社にその旨を訴えるか、最寄の労働基準監督署に相談するなどの対応をすべきかと思います。 まあ、本来は一部の嗜好のために会社がわざわざ設備投資を行うのは可笑しいと言えばそうなのですが。

  • Natt
  • ベストアンサー率55% (109/196)
回答No.8

まず法的な手段に訴えることだけ考えれば可能でしょう。 株主等に訴えかけたり、待遇の不平等を訴えて民法上の争点として民事裁判に訴えることも可能でしょうけど。 まず勝ち目はないでしょうね。 その理由としては、個人の管理をどこまで厳格にしなければならないかでしょう。 1日10分とするなら、それは社会通念上許された範囲内とされるでしょう。 また他の方へのお返事に、有害かつ必要ないものという意見がありましたが。 それにお金をかけるのは不当だとする意見ですね。 これを係争のポイントとするのであれば、それが「まったく有害かつ必要のないもの」ということの証明がなされなければなりません。 会社としては、喫煙者であっても優秀な人材を確保するため、また喫煙者で優秀な人材に辞められないために常識の範囲内での福利厚生を行うことが認められています。 例えば1日10分の損失を持ち出すのであれば、イスラム教徒などは雇い入れることは不可能になりますよね。 日本でも先進的な会社では、個人の事情により仕事時間が短くても、能力によりこういった時間ロスの行為を認めているところは多くなってきました。 これは業務に対する貢献度と時間ロスとを勘案して、雇っておいたほうが有利と考えるためでしょう。 これと同じことがこの喫煙所設置問題にも言えるのではないでしょうか。 そしてそれについての判断は、社会通念上、逸脱しない範囲で企業の裁量に任されています。 社会通念上、常識の範囲というのはどこまでを指すかは確定することはできませんが、現在のところ、裁判で争うにしても訴えるだけ無駄ということになりそうです。 企業の裁量権の範囲内として決着が付くことになるでしょうね。 またお茶などと比較するのであれば、タバコによる心のゆとりが「錯覚」であり、お茶のもたらすゆとりとの相違点を明確にする必要があります。 これについてはきわめて主観的なものになるため、法的に確定するのは難しいでしょう。 これらを考慮したうえで、法的手段に訴える利益は少ないように思います。 もし他の手段に訴えたいというのであれば、喫煙社員と非喫煙社員の労働効率を時間係数ではなく、それこそ労働成果としての数値に置き換え、株主に提示、株主総会などで議題に上げるよう働きかけるといったところでしょうか。

回答No.7

#1ですが、もう一度だけコメントさせていただきます。 問題提起されている趣旨は、 a)喫煙者と非喫煙者で喫煙所の利用等待遇の格差が生じている b)喫煙者は喫煙により不当に労働をサボタージュし、  会社に損害を与えている c)このような格差・損害を許容している会社の責任を  問えないか だと理解しています。 #1で一点目として指摘したのは、a)とb)に関わる問題です。質問者様は、質問文で「心のゆとり」の維持手段として「健全な職場の会話」と「お茶」を例示されております。 つまり質問者様は喫煙が喫煙者にとっての「心のゆとり」の維持手段であると認識されているものと理解しました。 であれば、心のゆとりの維持手段としては「喫煙所」と「嗜好品たる清涼飲料水の自動販売機あるいはそれを保存する冷蔵庫」は同格なので、さてこそ何故お茶はよくて喫煙所はだめなのかと質問しました。(前提として、施設の全従業員が飲料でもって精神的安定を維持していると判断することは当然できないと付記します。) これに対するご回答として「お茶は生理的欲求なので誰にでも必要」では間尺に合いません。論拠がすりかわっております。生理的欲求としての水分補給ならお茶は不要です。 各自が買ってくればいいことです。会社施設内に自販機は要りませんし冷蔵庫も要りません。しかし現実には設置している会社は多々ありますし、就業時間中にこれらを利用して飲み物を飲んで業務をサボタージュしている従業員も多数います。もちろん、これは全従業員ではありません。あくまで一部です。一部の従業員に不当に便宜を図って会社に損害を与えていると判断できると考えますが、これについてはどうお考えですか? 2点目ですが、会社の経費で美術品を購入するなど、必ずしも業務の遂行に直接必要でない物品等を購入する場合もあります。美術品であれば宣伝効果などで間接的に貢献しているわけですが、確実にペイできているか疑問な実例も多いと思われます。しかしこういった事例は一般的であり、余りにもずさんでもなければ訴訟まで発展していません。喫煙所も同様のケースと考えられます。喫煙所の設置費、維持費、質問者様のおっしゃる損害と全体の業務効率 のバランスというわけです。 また、喫煙者が一定の割合を占める事業所であれば、喫煙者に対して便宜を図るために会社が喫煙所を設置することは事業遂行のために必要とみなされる可能性があります。喫煙者である社員が不便を感じて業務効率が下がったり、最悪辞職することも考えられるからです(喫煙できないからといって辞職する社員が優秀な労働力がどうかは疑問の余地がありますが、「辞めるやつは無能だから勝手に辞めさせろ」的な主張が裁判の場で通るかも大いに疑問です)。 いかがでしょうか?

at121
質問者

補足

折角のご「回答」なのですが、なんとお答えすれば良いのか・・ ここの運営の趣旨を見直してください。 私は客観的に認識しえる事実を提示し、その点を法的に対処する方法を求めています。 一点補足しておきますと 「喫煙が喫煙者にとっての「心のゆとり」の維持手段であると認識されている」と言う点について 喫煙を維持する方・組織の主張に効果の説明ができないときに待ち出される常套句なので、事前に書き添えたものです。喫煙は禁断症状を緩和するものでしかなく「心のゆとり」を錯覚させるものと認識しています。 お茶は生理的欲求をみたすとともにゆとりを生み出す客観的効果があるでしょう。・・と有害かつ必要性のないものとの比較をだされ、金銭的な損害の具体的数値に触れられないのはいかがかと・・・ 資産である美術品と損害以外考えられない行為の比較もいかがかと・・・ このサイトの趣旨に合わないのでこれくらいにして下さい。 明示的・客観的に損害にバランスの取れた莫大な効果があれば是非御教え願いたいとは思いますが・・。

  • this
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回答No.6

 詳細な損失事項を拝見しまして、感心しました。  私も煙草を吸わないので、喫煙のため席を外す同僚を「不健康だけど息抜きできていいな」と思います。  でも多くの人は、喫煙社員の与える損害額が、会社全体の利益の損失としては微々たるものという風に考えているのでしょうかね。一度実験的に、勤務中禁煙VS現行制度で、能率比較をしてもらいたいものです。  結果によっては、経営学の一原理(大げさかな)として確立し、会社経営者の管理責任を問われる時代が来るかもしれません。  ただ、実験で逆の結果がでる可能性もありますが。

at121
質問者

お礼

ありがとうございました。 喫煙が業務効率を上げることはありません。 個人によっては禁断症状が解消された直後など 集中力が増して効率は上がるかもしれませんが、 1日は長いですから・・ 1日数回 数分 10から20分を取り戻すことのできる能率の向上は期待できない・・その結果は残業時間。 欧米と比較して日本のホワイトカラーの生産性の低さ・無駄な残業の多さが揶揄されるわけですね。 精神面でも「甘え」など悪い影響がありそうですね。

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.5

 法的に訴えるといったって、精々、 非喫煙者が、将来肺癌を患ったときに、 会社の責任を追及するぐらいでは?(^^;)

at121
質問者

お礼

ありがとうございました。 会社内での受動喫煙で将来肺癌など幾らかのリスクの増大程度の健康被害との因果関係を証明して会社の責任を追及することは極めて困難と思いますが・・。 喫煙者がタバコ会社を訴える方が健康被害との因果関係が明確なので訴えやすいでしょう。

noname#8011
noname#8011
回答No.4

喫煙者がいるのは、採用するときに喫煙者は採用しませんと言わないのがそもそも間違いなのでは。 今後、喫煙者を採用しなければ良いのではないのでしょうか。 ついでに、朝アルコール検査機で酒気帯びかどうかチェックして酒気帯びの方は会社に入れないようにしてはいかがでしょうか。 あと、私語厳禁、お菓子厳禁、あくび厳禁、女性の化粧治し厳禁・・・・他にもいっぱいありますよ。 野麦峠になってきた。

at121
質問者

お礼

ありがとうございました。 「喫煙者が問題」としては捕らえていません。 喫煙は20歳以上の成人に法的に認められています。 勿論「喫煙しろ」ではありません。 会社に「喫煙者のために喫煙所を設置する義務」もありません。 会社は真摯に会社の利益を追求する事が経営者・スタッフ部門:総務勤労、場合によっては労働組合の責務と考えます。 「利益を追求する」ために金的損得でなく精神的な労働意欲も考慮し必要不必要を見極めて施策を練ると思います。 幾らかの例はそれそのもののために設備までは求めずマナーの議論となると思います。

回答No.3

#1ですが、「ビルのテナント」→「テナントとして入っているビル」に訂正します。 ついでに補足いたしますが、健康増進法等もありますから、本気でオフィス全面喫煙が吉と申し上げる気は毛頭ありません。ただ、現在の社会通念上、仕事中の煙草が業務に多大の損害を与えているとは一般的に考えられていない、ということだと思います。 これが会社内の各階で冷えた生ビールとおつまみを常時販売しているとかだと損害とも言えるかもしれませんが・・・。

at121
質問者

お礼

重ねてのご回答ありがとうございました。 ご指摘の「現在の社会通念上、仕事中の煙草が業務に多大の損害を与えているとは一般的に考えられていない」事を前提に、これを指摘し問題提起したときに、顕在化した問題に対処しない方々の過失、背任、業務怠慢を問えないかなと・・。

回答No.2

それらはいずれも違法行為ではないので、 法的なペナルティーを科すことは不可能でしょう。 もし、そうでないと思うのであれば、 会社に対して待遇の格差が生じている旨を訴えてみては? 無駄だと思うけど(^^;                   

at121
質問者

お礼

ありがとうございました。 「会社に対して待遇の格差が生じている旨を訴え」ると言う事は、会社内のそのようなルールを使うのでしょうか。 このような場合 総務・勤労部門が主管しており自らのこれまでの彼らの業務を否定するものなのでおっしゃるとおりヤミに葬られそうですね(w)。 労働基準監督省か民事訴訟か株主訴訟などなのでしょうか・・。

回答No.1

1.喫煙行為が著しく勤務を阻害しているかどうか、また2.喫煙所の設置=会社が喫煙者の社員に喫煙を奨励しているかが争点になるのではと思われます。 1点目ですが、社会通念上いまだにそういうコンセンサスには達していないと思われます。そういう危険性のある嗜好品でしたら、タバコは麻薬並に規制されているでしょう。 また同様の論法を用いて、例えば「清涼飲料水の自動販売機」あるいは「冷蔵庫」を会社施設内に設置している会社もまた、業務とは無関係な嗜好品の販売、利用を社内で許し、進んで業務の効率悪化を進めさしめたとして非難することも可能になってしまいますが、これが荒唐無稽であることは質問者様がご自身で職場の人間関係を円滑にする手段として「お茶」を例示していることでも明らかです。 お茶が認められるならなぜ煙草は認められないのか?ということになります。 2点目ですが、喫煙所を設置したからといって社員に喫煙を奨励したことにはなりません。吸えと強制しているわけではないので。 また喫煙所の有無は必ずしも社員の怠慢、すなわち会社の損害を誘発しません。たとえば会社に喫煙所がなくても、ビルのテナントが喫煙所を設置し使用を許可していれば、会社内を全面禁煙として喫煙所を撤去しても社員は容易に煙草を吸うことができ、社員の精励は期待できません。このような場合、むしろ全面喫煙可にした方が喫煙する社員がデスクで仕事をしながら喫煙することができ、みだりに喫煙所に立つことがないので業務の効率が上がるとすら反論することが可能です。 ちょっと背任を問うのは難しいと思いますが・・・。

at121
質問者

補足

ご丁寧にありがとうございました。 論点がずれてます。 「お茶」水分補給は生理的欲求。誰にも必要。 「喫煙所・・喫煙を奨励したことにはなりません。」は会社にとって事業遂行のために設置の必要性を説明するものでもありませんね。 「デスクで仕事をしながら喫煙することができ」法的に禁止になったことを戻すのか・・って零細事業者ではいまだに問題なのが現実ですね。 「みだりに喫煙所に立つことがないので業務の効率が上がる」ここがポイントでプロを雇ってる会社にとって業務に必要のない「喫煙所に立つこと」で業務の効率を下げてるって事です。残業代に不当に転嫁して利益を圧迫して株主に損害を与え・・配当にまわして欲しいものです。

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