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団体信用生命保険 告知違反になるのでしょうか?

sato3jokyou10の回答

回答No.2

#1flowermintさんのご回答のとおりです。 一部補足です。flowermintさんは「慢性胃炎が原因で引き起こしたのではないことが、はっきり分かれば、保険は支払われます」とされていますが、別の可能性もあると考えます。 ある会社の団体信用生命保険「申込書兼告知書」から質問事項を転記しますと 1 最近3ヶ月以内に医師の治療(指示、指導を含みます)投薬を受けたことがありますか 2 過去3年以内に下記の病気(略)で手術を受けたことまたは2週間以上にわたり医師の治療投薬を受けたことがありますか 3 過去1年以内に健康診断・人間ドックを受けた臓器や検査の異常(要再検査・要治療を含みます)を指摘されたことがありますか (以下略) 今回のご相談はこの3項に違反してしまっている可能性が濃厚であるように推察します。 会社の定期健診で「慢性胃炎」の指摘があったようですが恐らくX線造影での指摘か問診に対する自覚症状の申告がもととなっていると推察します。 実は慢性胃炎とは固有の症状定義がなくそのためX線造影だけでは胃潰瘍、胃ガンなどとの区別が困難であるため、確定診断のためには内視鏡検査や生検を要するとされています。つまり絶対に慢性胃炎「でしか」なかったとは言い切れないのです。 また加入(告知)から発症まで直近のようなので万が一の場合、保険会社は医療機関への事実確認を行う可能性が高いと思われます。被保険者(家族)の同意を得ない限り勝手に確認を入れることはありませんが、約款では「正当な理由もなく事実確認の同意を拒んだときは事実確認が終わるまで保険金の支払いはしません」という規定がありますので事実上拒めません。そうして上記の事実確認が入れば「告知義務違反」と見なされる可能性が免れないように推察します。 今更どうしようもありませんが、まずはご尊父の回復に全力を尽くされると同時に、並行して(金融機関担当者と懇意であれば)連帯保証人を含めて最悪の事態に備えて相談を始められたほうが良いかも知れません。 団体信用生命保険の告知義務違反について争われた最高裁判例があります。被保険者側の敗訴が確定しています。 「(略)単に同欄の記載を失念したに過ぎないものか、あるいは意識的に記載を避けたものかについては判然としないけれども、そのいずれであるにしても(略)被保険者には前記の告知義務違反について少なくとも重過失があったものというべきである」最高裁平成12年6月(平成12年(オ)381号、平成12年(受)311号)上告棄却、上告不受理 打つ手はほとんど無いと推察します。ご尊父が回復された後に告知訂正をして、恐らく団信解除となるでしょうから金融機関から「期限の利益喪失」を迫られると思います。そうなってもご家族一致団結してリカバーして欲しいと思います。

参考URL:
http://hlgc.or.jp/danshin/da_a2.html#a5
su_pu
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。 申込書兼告知書の転記内容・・・ 全くそのままのものでした。 団体解除される事を頭に入れつつ このまま いこうと思います。 ありがとうございました。

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