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団体信用生命保険の告知義務違反について

先般都市銀行の住宅ローンを組みマンションを購入しました。その際団信に加入しましたが、2年前にうつ状態と診断され病院に通院していたことがありましたが、現在は特に自分でも気にしていなかったこともあり、また告知することの恥ずかしさ(?)から、団信の告知書にはその件は記載しませんでした。しかし、その後やはり気にはなっていたのでネットなどで調べたり人に話を聞いたりすると大変な過ちをおかしたのではないかと心配になってきました。 やはり3年の時効はあるものの、詐欺として扱われ万一の時は保険金はおりないのでしょうか?また、死亡の原因がうつとは直接関係のないこと(交通事故や癌など)でも保険金が下りない可能性があるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

ローンを組んで、住宅を購入してしまった以上、いまさらどうすることもできません。 黙って、何もないことを祈ってください。 うつ病に関連して、万一があれば、告知義務違反として保険金は支払われないので、ローンが残ることになります。 尚、この場合、時効は商法の5年の方が適用になると考えておいた方が無難でしょう。

tantosawa
質問者

お礼

うつに関連したことで万一があれば保険金は出ない(ローン残に充当されない)ということですね。ご回答ありがとうございました。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.1

「うつ」は死亡の因果関係にはならないと思いますが(但し「自殺」の恐れがあり告知義務に厳しい保険会社もある)死亡原因が自殺であれば当然告知義務違反で保険金は出ません。 団信の告知義務違反・・・契約書(告知に関する文面)をよく見てください。 団信加入は被保険者=住宅ローン契約者に万一(死亡など)のことがあれば、その保険金で残りの支払金に充当されるので、遺族に支払われるわけではない。(住宅会社と保険会社と銀行との関係) 癌など死亡との因果関係がある病気にかかっていたかどうかではありませんか?(例:風邪が重くて入院治療をしたとしても告知義務に該当する病気ではない) (参考) 参考URLは団信でなくふつうの医療保険のことと思います。 http://questionbox.jp.msn.com/qa2154547.html 告知義務違反で争われた裁判 http://www.insurance-navi.net/kokuchi01.htm 告知には告知義務違反と詐欺無効がある。 http://okwave.jp/qa2267734.html

参考URL:
http://questionbox.jp.msn.com/qa2154547.html
tantosawa
質問者

お礼

うつに関することで死亡した場合は保険金は出ない。 それ以外のことで死亡した場合はケースバイケースと考えておいた方がよいでしょうか。ご回答ありがとうございました。

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