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参議の官位相当は?

oredaoredaの回答

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回答No.4

「参議には官位相当は無いように思われてなりません」そして「官位相当の無い参議では、それがありません」これが正解でしょう。ないのだと思います。律令制の中で厳密に創られた中で便宜的にあるタイミングで必要に迫られた前例ない職位だからこそ令外官です。よって古代での照らし合わせは無理かと思います。厳密な太政官制度に照らし合わせた以外の官職を時代の国情や推移に適応して不足を補う意味で置かれたという意味以外にはありません。便宜的に相当者に与えています。位階相当職ではありません。明治以降をご否定なされていますが王政復古では太政官制を厳密に踏まえています。士族が藩主を飛び越えて明確な「政治的位」が与えられなかったはず。だからこそ参議です。そこもお解かりだと思います。それは朝幕時代を超えても同じです。「これ位政治的に発言権・力・位のあるものに与えられる」職位と理解すべきでしょう。蛇足ですが、明治の爵位制度の中で公家はそこでの対面で候か伯爵で陞爵にかけまわった事例も幾つかあります。有職故実を従前に守ってきていた公家がです。

noname#7943
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 参議に官位相当を付与しなかったのは結果的に任用上、意義があったと思われます。四位でも二位でも参議に任用できるわけで、四位で中納言や大納言に任用出来ない慣例を補足する意味合いもあるかと思います。

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