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友達が・・・
私の友達(17)が他人の自転車を乗りまわし、補導されてしまいました。友達が起こした事件は家庭裁判所の扱いになるようなのですが、彼には前科が付いてしまうのでしょうか?とても反省しているのですが、将来が不安なのか落ち込んでいて、見ていられません。どなたか教えていただけないでしょうか。
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結論からいえば家裁の処分で済んでいるうちは一切前科にはなりません。(重罪で家裁から逆送されて正式裁判で有罪となったなった場合には、前科となります) 通常、この程度の非行で事件になって送検→家裁送致になるとは考えにくいのですが、再犯なのでしょうか。 犯歴にもよりますが、特段過去に大きな非行がなければ、家裁送致になったとしても、審判になることはなく、調査官の調査のみで、審判不開始処分(成人で言えば起訴猶予)で終わるものと思われますので、心配は不要です。 過去に何回もの補導歴があると、審判の結果保護観察処分となることもあり得ますが。 家裁調査官は本人が反省しているか、きちんとした保護者がいて家庭環境に問題がないか、などを調査し、問題がないと思えば裁判官に提出する調査報告書に再犯の恐れはほとんどない旨を書きますので、最終的に審判不開始となって、なんのおとがめもないことになります。 ただし、警察と検察の内部記録には非行記録として残りますが、公開されるものではないので、心配は不要です。
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回答No.1
自転車を乗り回す・・・・・;;;;(;・・)ゞウーンどんな風に?
お礼
詳しい回答をありがとうございました!再犯ではないので、たぶん大丈夫じゃないかなと思います。すぐに友達に教えてあげようと思います★本当にありがとうございました!!