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債務保証

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回答No.1

事前求償権(民法459条、460条)とは (1)主たる債務者から委託をうけた保証人が(連帯保証人含む・物上保証人は含まない) (2)弁済期前に (3)委託された事務の処理に必要な費用の支払いを求めること (4)但し、次の場合に限る ⅰ主債務者が破産宣告を受け、かつ債権者が破産財団の配 当に加入しないとき ⅱ債務が弁済期にあるとき ⅲ債務の弁済期が不確定にしてかつその最長期も確定できない場合において契約後10年経過したとき ⅳ保証人が過失なくして債権者に弁済すべき裁判の言い渡しを受けたとき ひらたく言うと、特定の場合に保証人が債務者に お金の前払いを要求できるということですね。

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