• 締切済み

個人事業主の後ろに会社は?

友人に相談されたのですが自分では答えられなかったのでご存知の方がいらっしゃればと思いまして書き込み致します。 その友人の勤める会社が通販を始めるのですが代表者を友人が勤めさせられる事になりました。 会社の名前は一切出さずに表に出るのは友人の名前だけです。 個人事業主と言う事で通販をやるそうです。 また個人事業主の届け等は出さず売り上げ等は会社の方で管理となるようです。 利益は会社に入り、友人は給料を会社からもらうのみです。 届けは出さなくてもいいと過去ログであったのでいいかと思うのですがこの場合申告(税?)等は会社にかかってくるのでしょうか? それ以前にこういうのは法に触れませんか? 最後は会社が尻拭いをするのでしょうけどちょっと気になったので・・・ お分かりになる方がいらっしゃいましたらお答え頂けると幸いです。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.6

あくまでも会社の業務の一部として会社の指揮命令権の範囲でやっている解釈だと税務上は会社が売上や仕入や一般経費や人件費(給料や社会保険等々)を計上して、給料から源泉税や社会保険料を差し引き会社負担分を合せて納めていれば、問題はありません。 但し、商法や消費者保護法や通信販売法等においては、扱いが異なる可能性は十分にあります。 どのような事情でそのような方法をとるのかはわかりませんが、その友人にとって少なくともメリットのある話とは思えません。

gogomi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり友人には害あり、利なしって感じなのですね。 業務の一部であれば問題は無いのですか・・。 でも世間的には見えないわけですからやはり不透明な感じですよね。 ありがとうございました。

  • peech999
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.5

えーと・・・全く不確かな情報で恐縮ですが、皆さんが一様に反対意見でしたので、気になりまして念のため投稿しておきます。 以前に友人の会社で、ほぼ全く同様の状況だったと記憶しておりますが、実行可能かどうか税理士の先生に確認をしたことがあります。 で、結論として、実行可能との判断でした。 (責任の所在がどこに存在するかについては全くの不明です) もちろん詳細が記憶違いの可能性も充分にありますが、一度ご確認を取られることをお勧めします。 思い違いでしたら申し訳ありません。

gogomi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうなのですか、実行可能なのですか。 ケース毎に変わってくるのでしょうか? 責任の所在については名前を出す以上は多かれ少なかれ(全てかもしれませんが)友人にかかってくるのではないかなと考えております。 ありがとうございました。

回答No.4

どうして会社名義でやらないのか考えれば自ずと答えが出てくるのではないでしょうか。 個人事業でやれば個人事業税が発生しますし、所得があれば所得税,市県民税等もはねあがります。これが勤める会社名義でない限り貴方の友達にかかってくるのです。会社も勿論帳簿を付けますが、自社に関係ない個人事業税をどうやって計上するつもりなのでしょうか。通販業務の売上が上がれば税金も上がります。それで税金を払う義務のある友人の給与も上がるのですか。 最後は会社が尻拭いをすると書いてありますが、表に一切名前が出てこない会社が尻ぬぐいを本当にするのかも疑問です。 法に触れるかは専門ではないので分かりませんが、会社が言っていることはかなり矛盾があるように思われますが如何でしょうか。

gogomi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに何かあったときに切り捨てられる可能性も考えられますよね・・・ 会社は表に出ることなく商品を売りたいらしく、その窓口として友人の名前を使おうとしているようです。 100歩譲って税金等を会社が払ってくれなければやっていけるわけも無さそうですね。 どうも小さい会社なのでその辺が曖昧なようです。 もう一度友人にも詳しく話を聞いて必要なら専門家の話も聞くように忠告してみます。 ありがとうございました。

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.3

最後は会社が尻拭いをするのでしょうけどちょっと気になったので・・・ >尻拭いは個人がします。会社がすることはありません。政治家の秘書が秘書がと同じ原理です。 会計の管理は一応会社がやりますが、あくまでも何かあった場合の責任は個人になります。 例えば、その通販の商品で相談者の身内がが死んだとします。相談者は誰を訴えますか?個人事業主を訴えませんか?個人事業主が会社の命令でしたと言ったとしてもあなたは信じますか。そのことを考えると、いかにも胡散臭い話と思います。

gogomi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 例えがわかりやすかったです。 やはり矢面に立たされるのは友人のようですね。 きっちり伝えておきます。 ありがとうございました。

  • jun2004
  • ベストアンサー率42% (24/57)
回答No.2

通信販売は訪問販売法で責任者や所在地、連絡先等の提示が義務付けられていますが、提示内容と事業の実体が異なる場合、違法になる可能性が十分にあると思われます。 また、お金の流れによってはその友人個人の税金の処理に問題が起こるかもしれません。

gogomi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 訪問販売法っていうの聞いたことあります。 そこに虚偽の掲示をしていることになるのかな? で違法になってしまう可能性がある。 解釈間違ってないでしょうか? お金は儲かっても一切入ってこないらしいです。 それって何かおかしいですよね・・。 ありがとうございました。

回答No.1

通販を行う際の責任者が 友人であるなら 問題が起きたとき最終的に責任を取らさせるのは その「友人」。 個人事業主(友人)が行ってる事業なのに 会社が入出金を管理しているのなら、 なんだそれ?ってことになり 国税局に突っ込まれます。<会社の通帳で分かる。 会社の中の一部門で行う方式や別会社を立ち上げるなら別 個人事業主としてやるなら正規に登録し 入金出金も専用に設けて、運営自体を独立するのが普通だと思う。(会社が「出資」する事はよく歩けど 最終的な 責任は「友人」となる)

gogomi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですよね、やはり責任は友人にふりかかるわけですよね。 独立して別物にすれば問題なしなんですね・・。 ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう