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外国人ですがスターバックスで働きたいです!

こんにちは。現在私は韓国人です。 日本の短大に進学してスタバの正社員になりたいです。 学校に通っている間は留学生の身分でスタバでアルバイトをして卒業後は正社員として勤務してビザを発給してもらえますか?? それともバリスタの身分で他のフランチャイズ企業で就業ビザをもらって勤務することが可能でしょうか? 下手な日本語を見てくれてありがとうございます

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回答No.4

1.学校に通っている間は留学生の身分でスタバでアルバイトをして卒業後は正社員として勤務してビザを発給してもらえますか?? 短大在学中は、「資格外活動許可」というものをちゃんと取れば、一定のルールの元でアルバイトはできます。そしてスターバックスは外国人留学生のアルバイトを積極的に受け入れています。 しかし、卒業後のビザ発給はしてもらえません。ビザ(正しくは在留資格ですがビザで通しますね)を発給するのは民間企業ではなく、日本政府です。就労するためのビザ発給には割と厳しい条件があり、「短大卒・スターバックス正社員」ではその条件を満たしていません。 韓国人であるあなたが日本で正社員として働けるのは、例えばあなたの母国語である韓国語を活用できる職種(例えば韓国語の翻訳作業など)か、あるいはあなたが日本で大学・大学院などで学んだ特別な技術や知識を活かせる仕事です。 短大卒者をスターバックスは正社員として採用していますが、それは外国人に就労ビザを出すような職種ではありません。 2.「一般のバリスタ」は日本の就労ビザの対象になっていません。バリスタになりたい日本人はそれこそ「掃いて捨てる程」います。バリスタは例えば韓国料理のシェフのように、特別な外国文化に根ざすものではありません。バリスタで就労ビザを得られるのは、例えば世界的なコンペティションで優勝したとか、そういうレベルの人だけです。 3.特定技能という就労資格はありますが、これは人材不足で悩んでいる企業が「登録」して利用するものです。この就労資格をとっても就職できるのは登録企業だけ。そしてスターバックスも他の大手フランチャイズチェーンも登録していません。 ということで、短大在学中にアルバイトすることはできますが、そのあと正社員としての就職はできません。どうしてもという場合は、進学先を短大ではなく四年制大学とし、母国である韓国語と、英語、大学で専攻した何か(経営、情報など)を活かして就職することを目指して下さい。

  • kzr260v2
  • ベストアンサー率48% (852/1775)
回答No.3

アルバイトすると就労ビザが貰えるのではなく、アルバイトする前に就労可能な在留資格が必要です。 以下はスターバックスが公開している情報です。 外国人ですが、アルバイトに応募可能ですか? https://starbucks-japan.my.site.com/s/a/2267 次のような回答がされています。「はい、就労可能な在留資格をお持ちであればご応募いただけます。また、コミュニケーションが大切な仕事ですので、日本語の語学力は必要です。」 以下は日本の厚生労働省が公開している、就労可能な在留資格についての概要です。 https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/anteikyoku/gairou/980908gai01.htm 以下のマイナビが公開している情報には、「ビザ」と「就労可能な在留資格」が別物だったり、具体的な事例など、このあたりの基礎情報がまとめられています。 https://global-saponet.mgl.mynavi.jp/visa/1230 こちらには許可されなかった例として「大学の教育学部卒の外国人を弁当屋で雇うことは、弁当屋業務に教育学部の知識は関係ないため許可できない」などがあります。 以下もマイナビの情報です。就労可能な在留資格を得るための流れが説明されています。 https://global-saponet.mgl.mynavi.jp/visa/2977 ※ 外国人が働くために、就労可能な在留資格が必要になる国は、日本だけではありません。韓国もそうですし、世界的にみてもそうです。自国民の雇用機会を守るためにごく一般的な対応です。違反すれば強制送還などの処罰がされるようです。 以上、参考にならなかったらごめんなさい。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2

> 学校に通っている間は留学生の身分でスタバでアルバイトをして これはそれほどむつかしくありません。 日本語が話せるなら、よほど変な人でない限りは大丈夫でしょう。 > 卒業後は正社員として勤務してビザを発給してもらえますか?? これは難しいかもしれません。そのときになってみないとわからない。就職できればビザはでます。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.1

2019年までは 食の分野では 日本料理だけでしたが 現在は 在留資格「特定技能1号」外食分野 (最大5年間)   レストラン、カフェでの調理業務 (パティシエ・料理人・バリスタとして従事) レストラン、カフェでのサービス業務 ホテルの料飲部門におけるキッチンスタッフ 在留資格「特定技能1号」飲食料品製造分野 (最大5年間)   パティスリー、パン屋などの 製造小売店での製造業務 製菓、食品製造企業における セントラルキッチン(集中調理施設)での製造業務 以上が可能になりました。 書類は ①就労ビザの取得が可能かどうか事前調査で確認 ②雇用契約の締結 ③在留資格認定証明書の申請 ④在留資格認定証明書を外国人本人に送付し,就労ビザ取得の申請 ⑤入国後,住民登録などの諸手続を行う

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