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子供がいないので兄弟に相続させたくない場合

兄弟がいますが、 自分は、未婚で子供もいません。 自分が死んだあと、自分の保有する不動産、預金を 兄弟(とその子供)に相続したくない場合に、考えられる方法はなんですか? 今のところ、寄付が、いいかなと思ってます。 しかし、死後に寄付で揉めるのも嫌なので、そういうことがないようにもしたいです。 ちなみに、両親は既に死去しています。 兄弟は、既婚で、子供がいます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4095/9272)
回答No.2

こんばんは、兄弟姉妹には遺留分(相続できる遺産の最低保障額)がありませんので必ずきょうだい以外にすべて遺贈する旨の遺言書を作成しておかれてください。出来れば遺言検認不要の公正証書遺言がおすすめです。詳しくは自治体や弁護士会の無料相談を利用してもいいと思います。どうぞお心残りのないように。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8530/18260)
回答No.3

いちばん簡単なのは遺言で遺産全部を誰かに遺贈することです。 遺言を隠されたり、無効にならないように公正証書にしておきましょう。

  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (1032/3189)
回答No.1

法的に相続させない方法はありません 出来る事は相続対象を無くす事です 不動産、預金を可能な限り処分してください、不動産は売るのが良いでしょう、預金は早めに寄付するか、使い切るか

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